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環境Q&A

有害物質使用特定施設の対象について。 

登録日: 2006年12月20日 最終回答日:2006年12月30日 水・土壌環境 水質汚濁

No.19919 2006-12-20 05:42:00 悩める環境担当者

水濁法で有害物質使用特定施設の定義と第二条の7に下記の様な内容が記載されております。

第二項第一号に規定する物質(以下「有害物質」という。)を、その施設において製造し、使用し、又は処理する特定施設(指定地域特定施設を除く。以下「有害物質使用特定施設」という。)

@排ガス洗浄設備を特定施設として届出ております。
排ガスには、有機溶剤の排気と有害物質の粉塵を含んでおり集塵機で有害物質を除塵した後、排気を処理しています。
しかし、集塵機でも完全に除塵は難しく、排ガス洗浄設備の洗浄水には、微量(排水基準以下)でありますが有害物質を検出しております。
排ガス洗浄設備は、排ガス処理が目的であり有害物質の処理は目的としていませんので法の言うところの有害物質使用特定施設の対象ではないと解釈してよいのでしょうか?
それとも洗浄水に有害物質を含む場合は、対象になると解釈したほうがよいのでしょうか?

Aまた、対象となる場合には、何か対応すべき事があるのでしょうか?

アドバイス等ございましたら宜しくお願いいたします。

総件数 6 件  page 1/1   

No.19920 【A-1】

Re:有害物質使用特定施設の対象について。

2006-12-20 18:15:06 火鼠

特定施設として届け出してます。=特定施設はある。
有害物 は、ある。=規制が掛かってる。
有害物は何?=文章では、不明
有害物の濃度は?=微量=微量とは?基準以下だからいいとおもうのでしたら、そうしたらいかがでしょうか?排ガスは、大気汚染防止法。水質は、水質汚染防止法、法律が違うのではないでしょうか?大防法で処理しても、水にとけたら。水濁法ですよ。A環境に、違反したものは、出してはいけないだけです。法律を、少し甘く考えられているように思います。大気汚染防止法だけ、または、悪臭防止法だけでは、逃げられません。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。

No.19992 【A-2】

Re:有害物質使用特定施設の対象について。

2006-12-23 12:12:34 JK

@次によれば対象ではないように読めます。
法令の解釈の問題という範囲では対象とはならないと思います。「処理」に該当するかどうかの判断が分かれるのではないかと考えます。
A対象となっても地下浸透を規制されるだけであり、排水基準以下で排出されていると思われる貴社は対応すべき事項はないと思います。
地下浸透していないことを確認すれば、対象であるか否かは書類の問題とはなっても、実際の対応に変更は不要でしょう。

http://www.env.go.jp/press/file_view.php3?serial=818&hou_id=1275
添付資料4
水質汚濁防止法に基づく有害物質の地下浸透規制について
○ 規制対象者:有害物質使用特定事業場1)から水を排出する者
○ 規制内容:一定の要件2)に該当する特定地下浸透水3)を浸透させてはならない
1) 有害物質使用特定施設(有害物質を製造、使用又は処理する特定施設)を設置する特定事業場有害物質: 下表参照
製    造: 当該特定施設において有害物質を製品として製造すること
使    用: 当該特定施設において有害物質をその施設の目的に沿って原料、触媒等として使用すること
処    理: 当該特定施設において有害物質又は有害物質を含む水を処理することを目的として有害物質を分解又は除去すること
2) 有害物質が検出されること
3) 有害物質使用特定事業場から地下に浸透する水で有害物質使用特定施設に係る汚水等(これを処理したものを含む。)を含むもの

回答に対するお礼・補足

アドバイス、ありがとうございます。
@については解釈で迷う部分もあり、私自身決めかねていたところでご教授いただいた1)の定義と照らし合わせ、もう一度該当するのか検討してみます。
Aについては、やはり浸透させていないので特に対応すべき事はないのですね。
どうもありがとうございました。

No.20172 【A-3】

Re:有害物質使用特定施設の対象について。

2006-12-29 19:21:31 マッシー・ナナ

オキシダントさん、ご訂正をありがとうございます。私は質問をきちんと読まない癖が有ります。今回も廃ガス洗浄施設だけ読んで早とちりしました。回答を削除させていただきました。

No.20179 【A-4】

Re:有害物質使用特定施設の対象について。

2006-12-29 22:11:42 オキシダント

>Aまた、対象となる場合には、何か対応すべき事があるのでしょうか?

土壌汚染対策法第3条で有害物質使用特定施設を廃止する場合には、土地所有者等は土壌汚染状況調査を行い、報告する義務が発生します。

マッシー・ナナさん
その水質汚濁防止法で施設指定されている特定施設の中で、JKさんが書いているように「有害物質を製造、使用又は処理する」施設のことです。

No.20184 【A-5】

Re:有害物質使用特定施設の対象について。

2006-12-30 11:18:33 オキシダント

マッシー・ナナさん
質問者の方は、排ガス洗浄装置を特定施設として届出されているということなので、特定施設であることは明確だと思います。
それが、「有害物質使用特定施設」に該当するかですが、有害物質(もちろん水濁法に規定される物質)を排ガス洗浄施設で処理をしていて、スクラバー排水に有害物質が含まれる可能性があれば、排ガス洗浄施設は有害物質使用特定施設に該当すると思われます。
有害物質が排水系に全く移行せず、排気系のみに移行していればまた違うのでしょうが…

質問者の方
特定施設の設置届に使用する有害物質やその処理のプロセス等、詳細に書かれていると思いますので、見直してみたらいかがでしょう。またどこに排水を流しているのか分かりませんが、それに応じて行政の水濁法所管部署や下水道部局に問い合わせるのも手かと思います。
今、事業者にとって、有害物質使用特定施設の存在で特定地下浸透水の規制よりも土対法による調査義務付けの方がよっぽど負担になっているんでしょう。

No.20185 【A-6】

Re:有害物質使用特定施設の対象について。

2006-12-30 12:11:50 マッシー・ナナ

オキシダントさんありがとうございます。やっぱりかみ合ってなかったですね。私の回答は蛇足でした。削除しました。

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