一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

固化と固型化 

登録日: 2006年12月15日 最終回答日:2006年12月18日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.19845 2006-12-15 02:33:38 最終処分

特別管理廃棄物を中間処理するときに
「コンクリート固化」と「コンクリート固型化」
と言う言葉がありますが、
二つに違いがあるのでしょうか?

とても初歩的な質問ですが、教えてください。

総件数 2 件  page 1/1   

No.19864 【A-1】

Re:固化と固型化

2006-12-16 21:35:23 いろは

【 金属等を含む廃棄物の固型化に関する基準 】
公布日:昭和52年3月14日
環境庁告示5号

というものがあります。
二つの用語に違いがあるかどうかは、その用語が使われているときの内容で比べるしかありません。
何を意味してるのかが分からないので答えようがありません。使われている文が分かれば推察できるかもしれません。
用語は定義して使わないと意味の取り違いが起こります。

私の場合は二つの用語の違いには無頓着でした。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
あまりも漠然とした内容ですいませんでした。
疑問に思った理由は、
ある会社の特別管理廃棄物の中間処理業の許可証を
見た際に、コンクリート固型化とコンクリート固化に
分かれていたためです。

No.19877 【A-2】

Re:固化と固型化

2006-12-18 11:56:49 レス

>特別管理廃棄物を中間処理するときに
>「コンクリート固化」と「コンクリート固型化」
>と言う言葉がありますが、
>二つに違いがあるのでしょうか?

コンクリート固型化は
『廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「廃令」という。)においては、水銀若しくはその化合物又はシアン化合物を含む汚でい(当該汚でいを処分するために処理したものを含む。)であつて、判定基準に適合しないものの埋立処分を行う場合には、あらかじめコンクリート固型化を行うことによりこれに含まれる水銀等が漏れないようにすることを義務づけており(廃令第六条第一号ホ及びヘ)また、水銀、カドミウム、鉛、ひ素若しくはこれらの化合物、有機りん化合物、六価クロム化合物又はシアン化合物を含む汚でいであつて判定基準に適合しないものの海洋投入処分を行う場合には、コンクリート固型化を行うことにより当該汚でいに含まれる有害物質が漏れないようにすることを義務づけている(廃令第六条第三号ハ)。また、海洋汚染防止法施行令(以下「海令」という。)においても、水銀又はその化合物を含む汚でい(当該汚でいを処分するために処理したものを含む。)であつて判定基準に適合しないものを船舶から海面埋立地に排出する場合には、セメントにより固型化して排出することを義務づけている(海令第五条第三項)』
有害汚でいのコンクリート固型化処理に関する基準について 公布日:昭和51年5月28日 環水企82号
からの引用。

 これ以外の場合がコンクリート固化と思いますが。

総件数 2 件  page 1/1