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環境Q&A

委託契約書の記載事項として。 

登録日: 2006年12月13日 最終回答日:2006年12月16日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.19810 2006-12-13 09:54:45 悩める環境担当者

廃棄物処理法施行規則の一部改正により産業廃棄物の委託契約書の記載事項として

・産業廃棄物が次に掲げる廃製品であって、日本工業規格C 0950号に規定する含有マーク(注)が付されたもので ある場合には、当該含有マークの表示に関する事項
・委託する産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合 は、その旨

という内容になっておりますが上記へ該当しない廃棄物の
委託契約書にも記載しないといけないのでしょうか?

たとえば、廃液引き取りに関する委託契約書などにも
盛り込むべきなのでしょか?

アドバイス等ございましたら、よろしくお願いします。

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No.19813 【A-1】

Re:委託契約書の記載事項として。

2006-12-13 22:26:15 4か月目担当者けりもー

いらないと思いますが

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。

No.19819 【A-2】

Re:委託契約書の記載事項として。

2006-12-14 08:27:58 環境初心者

・産業廃棄物が次に掲げる廃製品であって、日本工業規格C 0950号に規定する含有マーク(注)が付されたもので ある場合には、当該含有マークの表示に関する事項
・委託する産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合 は、その旨

私も同じ疑問を持ち、環境省と大阪府に確認を取りましたが、この2件について、自社からその委託業者に、明らかに、委託する可能性がない場合は、記載する必要はないとの回答を頂きました。ただし、群馬県の行政の廃棄物のサイトには、必ず記載しなさいと書かれています。(環境省の方は、群馬県が、なぜ必ず記載しなさいと書いているのか疑問を持たれていましたが・・・・)ですので、該当する都道府県の行政に一度確認されたらどうですか?自社では、この2件についての文言は、記載しません。

回答に対するお礼・補足

アドバイス、ありがとうございます。
私も群馬県の内容でやはり必ず記載すべき事項なのかなと考えていましたが環境初心者様のご意見をいただいて行政へ一度確認してみたいと思いました。
大変参考になりました、ありがとうございます。

No.19862 【A-3】

Re:委託契約書の記載事項として。

2006-12-16 17:11:28 ふつうのおじさん

http://www.pref.gunma.jp/d/07/sanpai_jouhou/gp03/015.htm
Q1,Q2を見ると、含有マークの表示、石綿含有の情報の両方にについて、必ず記載するようにと群馬県は言っているように読めますね。

私自身は皆さんと同じで群馬県とは違う解釈をしています。
でもこの問題は、法律の解釈の問題というよりも、リスクをどれだけ回避するかの問題ではないでしょうか?
ケース分けして考えてみます。
1.排出元の事業所が群馬県内に所在する場合、群馬県の指導に従うのが無難だと思います。
2.排出元の事業所が群馬県内になくとも、委託先の産廃業者の処理施設が群馬県に所在する場合も、群馬県の指導に従っておいた方が無難のように思います。
3.排出元・委託先ともに群馬県に所在しない場合であっても、万一、委託した産廃が群馬県内に不法投棄され、群馬県が調べた結果、排出元が明らかになり、その委託契約書が群馬県の指導のとおりでないときに、群馬県が委託基準違反を理由に排出事業者に対して行政処分(廃掃法第19条の5第1項第2号によるもの)をするかもしれません。リスクを100%回避するなら、排出者・委託先が日本中のどこに所在していても群馬県の指導に従った方がよいかもしれません。

無責任なようですが、3のケースはレアケースでそんなことは我が身には起こらないと思うか、または起きても群馬県を相手に行政処分の取り消しを求める裁判を起こす気があるなら、群馬県の指導に従う必要はないでしょう。

回答に対するお礼・補足

アドバイス、ありがとうございます。
確かにリクス回避も重要な問題ですね。
おっしゃる通り、レアケースでも念頭において置くべきかもしれませんね。
行政へ確認しながら検討いたします。
どうもありがとうございます。

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