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環境Q&A

指定下水汚泥について 

登録日: 2006年12月05日 最終回答日:2006年12月06日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.19675 2006-12-05 10:06:03 質問太郎

いつもEICネットのQ&A欄は業務の参考とさせていただいています。
ところで、廃棄物処理法施行令第2条の4第1項第5号ニに「下水道法施行令 (昭和三十四年政令第百四十七号)第十三条の四 の規定により指定された汚泥で・・・」という通称「指定下水汚泥」がありますが、この下水道法施行令第13条の4では「〜拡散を防止することが必要であるとして国土交通大臣及び環境大臣が指定する汚泥〜」となっています。この指定された汚泥というのは、通知か何かで示されているのでしょうか?それとも、今まで指定された例は無いのでしょうか?ネットや環境省のHPの通達等を見ても「指定下水汚泥」とは「下水道法施行令第13条の4で指定された汚泥で・・・」としか出てきません。どうかご教示下さい。お願いいたします。

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No.19680 【A-1】

Re:指定下水汚泥について

2006-12-06 10:32:03 レス

>>ところで、廃棄物処理法施行令第2条の4第1項第5号ニに「下水道法施行令 (昭和三十四年政令第百四十七号)第十三条の四 の規定により指定された汚泥で・・・」という通称「指定下水汚泥」がありますが、この下水道法施行令第13条の4では「〜拡散を防止することが必要であるとして国土交通大臣及び環境大臣が指定する汚泥〜」となっています。この指定された汚泥というのは、通知か何かで示されているのでしょうか?それとも、今まで指定された例は無いのでしょうか?ネットや環境省のHPの通達等を見ても「指定下水汚泥」とは「下水道法施行令第13条の4で指定された汚泥で・・・」としか出てきません。どうかご教示下さい。お願いいたします。>
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 ほんとうに探されましたか?
『下水道法施行令第13条の4で指定された汚泥』で検索するだけでもたくさんでますよ。
http://www.env.go.jp/council/06earth/y063-03/mat_ex03.pdf
http://www.knights.jp/d/d_low3.pdf

回答に対するお礼・補足

レス様 ご回答ありがとうございました。
おっしゃるとおり、検索するとたくさん出てくるのですが、有害物質の項目などもあくまで指定された汚泥の中でそれが基準を超えたものが指定下水汚泥となっているようです。私が知りたいのは、まさにその「国道交通大臣及び環境大臣が指定する」の「指定する」部分なのです。有害物質が含まれたものがすべて指定されたことになるのか、それとも何か別の指定を行った通知等があるのか、そのへんについて、どうかご教示願います。よろしくお願い致します。

No.19692 【A-2】

Re:指定下水汚泥について

2006-12-06 21:07:14 papa

大雑把に回答すると、指定下水道汚泥=特定有害産業廃棄物だと考えていただければよいと思います。
公物管理法としての性格から、下水道法は受け入れ下水の規制から放流水質までを網羅しており、それらに対する監督規定も整備されています。したがって、水質汚濁防止や廃棄物処理法の規制がなくとも自律的に品質が維持される法体系となっています。(基準値はそれぞれの法律から準用してます)
処理水と接触している下水汚泥が判定基準を超えることは通常は想定できませんので、極めて例外的なケースとしての規定です。指定下水汚泥に指定されたという話は聞いたことがありません。

回答に対するお礼・補足

papa様 ご回答どうもありがとうございました。
「指定下水汚泥に指定されたという話は聞いたことがありません。」とのこと。私もそのように思います。
papa様のご回答のように考えて行きたいと思います。どうもありがとうございました。

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