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環境Q&A

「下取り行為」について ほか 

登録日: 2006年12月02日 最終回答日:2006年12月26日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.19618 2006-12-02 10:11:01 匿名

 どうぞよろしくお願いいたします。
 過去分も検索したのですが、ピッタリしたものがありませんでしたのでよろしければご教示ください。

 私はビルの施設管理をしております。今度、老朽化したレストラン・厨房施設内の設備を更新する計画です。
 更新を考えていますのは、「業務用冷蔵庫を含めた業務用調理器具」と「レストラン内で使っていた木製の椅子やテーブル」です。
 これをそれぞれ、厨房機器店と家具店に発注しようと思って契約の仕様書を作っております。
 この際、「下取り行為」では納入業者さんに産業廃棄物処理法関連の資格が無くとも回収処分をお願いできるように解釈しました。

 さて、そのお願いのために、契約書の仕様書の中に「既存の物品の引き取り撤去・処分を含む」と盛り込んでも、それも条件としては下取りを指示する文言で良いのかと思うのですが、

質問1:
 もし、請求書や契約書の代金内訳に、「諸経費(引き取り撤去処分費用を含む)○円」とあった場合、これは有償回収ということで、許可業者でなければ違法となるでしょうか?
質問2:
 その場合、請求内訳などに回収費用が明示されなければ、合法となりうるでしょうか?
質問3:
 それらの方法をとって、もしも業者が不適切な処理を行った場合は、こちらも処罰対象となってしまいますでしょうか?
質問4:
 産業廃棄物処理関係のほか、フロンガスを使用している業務用冷蔵庫の処分にあたって注意・遵守すべき点はございますでしょうか?

 教えてください、ばかりで申し訳ございませんが、ご教示いただけますと幸いです。
 どうかよろしくお願い申し上げます。

総件数 5 件  page 1/1   

No.19655 【A-1】

Re:「下取り行為」について ほか

2006-12-05 12:35:04 4か月目担当者けりもー

まずは、廃棄物業界における「下取り」の定義を調べてみましょう!。

No.19656 【A-2】

Re:「下取り行為」について ほか

2006-12-05 12:39:37 たる吉

> この際、「下取り行為」では納入業者さんに産業廃棄物処理法関連の資格が無くとも回収処分をお願いできるように解釈しました。

そもそも下取り行為というのは,本来であれば値引きが発生するものだと思います。[無償でも下取りとして認められるみたいですが]
つまり,「うちから買ってくれるなら,今使ってるものを引き取った上で値引きしますよ」又は「今使ってるやつを無料で持ってってくれれば,そちらから買うのに」という商売上のメリットがあってこそ成立するものと思われます。

> さて、そのお願いのために、契約書の仕様書の中に「既存の物品の引き取り撤去・処分を含む」と盛り込んでも、それも条件としては下取りを指示する文言で良いのかと思うのですが、

どうしても下取りでお願いしたいのであれば,「既存物品の引き取り撤去処分を含む」ではなく,「既存物品の所有権を移す」だと思います。

>質問1:
> もし、請求書や契約書の代金内訳に、「諸経費(引き取り撤去処分費用を含む)○円」とあった場合、これは有償回収ということで、許可業者でなければ違法となるでしょうか?

違法と思います。

>質問2:
> その場合、請求内訳などに回収費用が明示されなければ、合法となりうるでしょうか?

明示されているかどうかという問題では無いと思いますが,その場合はOKのようです。

>質問3:
> それらの方法をとって、もしも業者が不適切な処理を行った場合は、こちらも処罰対象となってしまいますでしょうか?
そもそも,所有権を移転する(飽くまで無償以上にて)ことであり,処罰対象にはならないと思います。

>質問4:
> 産業廃棄物処理関係のほか、フロンガスを使用している業務用冷蔵庫の処分にあたって注意・遵守すべき点はございますでしょうか?
これはフロン回収破壊法をご確認下さい。

本質問は脱法示唆のようで,ちょっと戸惑ってしまいます。
例えば,建物の解体を請け負ったのに,テレビが置いたままにしてあったら,誰が処分すべきでしょうか?
本来則は持ち主が処分し,新規物品を導入するのが筋ではないでしょうか?

No.19658 【A-3】

Re:「下取り行為」について ほか

2006-12-05 14:51:32 東京都 / KAN

東京都 廃棄物の定義に関する不適正事例
http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/sanpai/guide/case/definition.htm
によれば、
「下取り行為とは、商慣習で、需用者が新品を求める際に代金の一部に
充当する物として、古くなった同種の品を業者が引き取ることを言い、
無償で引き取る場合であっても、収集運搬の許可は不要とされています」
(昭和54年11月26日 環整第128号、環産第128号)

つまり、古くなった同種の品も相手方にとって、代金にかわる価値があるタテマエ?
少なくとも相手方にメリットがあるということ。


従って、下取り費用という名目で、業者にお金を支払っている場合は、
(価値がないものを代わりに処理させている)
廃棄物の収集運搬費用と見なされ、
廃棄物処理法にもとづいた措置を行っていないと違法となります。
(「引き取り撤去・処分」を要請する文言がそぐわない理由がおわかりでしょうか)

・ 許可のない事業者への処分の委託違反 (法第12条第3項)
(罰則)5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金。又はこれを併科

・無許可で産業廃棄物の委託を受けた事業者については、
 無許可の産業廃棄物収集運搬業 (法第14条第1項)
 (罰則) 5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金


また、下取りを行った業者が引き取ったものを
廃棄物として処分する場合は、
自社の産業廃棄物として適正な処理を行う必要があります。
「本来は持ち主が処分すべきもの」という匿名さんのご指摘には同感です。
http://www.city.kyoto.jp/kankyo/sanpai/sanpai-data/text-sanpai/sp_txt09.html

参考Q&A
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=3715
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=6988
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=15935

No.19659 【A-4】

Re:「下取り行為」について ほか

2006-12-05 14:53:33 東京都 / KAN

フロン回収破壊法については

環境省 フロン回収破壊法
http://www.env.go.jp/earth/ozone/cfc.html
フロン回収破壊法第一種特定製品の回収に関する運用の手引き(第2版)
http://www.env.go.jp/earth/ozone/cfc/tebiki.pdf
をごらんください。

・業務用冷凍空調機器はフロン回収破壊法にもとづくフロン回収・破壊が必要で、
フロン類を第一種フロン類回収業者に引き渡すとともに、
回収・運搬・破壊料金を支払う義務がユーザーにあり。

また、19年10月1日施行の改正法では、
フロン類の引渡しを書面で捕捉し管理する制度(フロン類マニフェスト制度?)
が導入されます。

この新制度では
「業務用冷凍空調機器の廃棄等を行おうとする者で、フロン類の引渡しを他の
者に委託する場合には、その業務を受託する者に、委託確認書を交付しなけ
ればならず、その受託者は、委託確認書をフロン類回収業者に渡さなければ
ならない」
ことになっています。

No.20096 【A-5】

Re:「下取り行為」について ほか

2006-12-26 20:48:46 JK

>東京都 廃棄物の定義に関する不適正事例
http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/sanpai/guide/case/definition.htm
によれば、
「下取り行為とは、商慣習で、需用者が新品を求める際に代金の一部に充当する物として、古くなった同種の品を業者が引き取ることを言い、無償で引き取る場合であっても、収集運搬の許可は不要とされています」
(昭和54年11月26日 環整第128号、環産第128号)

上記については、削除された通知であり、また、「代金の一部に充当する物として」という言葉はない筈であり、旧厚生省の見解ではないと思います。
このような見解であれば、現在の下取りのほとんどは違法であり、見解を述べた自治体も違法行為をしていることになりそうです。
かるはずみな見解だと思います。


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