一般財団法人環境イノベーション情報機構
収集運搬と手数料徴収について
登録日: 2006年11月21日 最終回答日:2007年02月19日 環境行政 その他(環境行政)
No.19435 2006-11-21 02:50:54 TKM
一般廃棄物(し尿)収集運搬の委託を受けた民間の会社が収集時に手数料の徴収を行うことは違法でしょうか?
市の条例上にその旨の記載がありますし徴収に関して「徴収吏員証」の交付もうけています。
合法か違法か、また、その根拠(法令等)がわかればご教示ください。
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No.19451 【A-1】
Re:収集運搬と手数料徴収について
2006-11-21 21:49:55 風林火山 (
結論から言えば違法です。根拠は廃掃法施行令第4条6項です。しかし、この質問だけでは不十分で作業員が受け取っているのは現金なのかチケットなのかそれ以外の物なのかが分かりません。自治体によってはチケットを作業員に徴収させている場合もあります。そういうところはチケットの回収であって手数料の徴収ではないと言っていますが。
この第4条6項の趣旨は作業員が現金や有価証券を受け取って横領や不正するのを防ぐためであり、いったん事務所で記帳し、別の人が責任を持って徴収に行って下さいという事です。
質問の内容から察するところ、汲み取りと徴収と両方の業務を受託している会社と思われますが、会社の存亡に関わる総本山の法律なので廃掃法をもっと必死で勉強してください。
新規許可業者として参入を狙っている企業は星の数ほどありますよ。
回答に対するお礼・補足
ご教示いただき感謝いたします。受け取っているのは現金です。4条の6項は承知しておりますが、「・・・徴収しないようにすること」とあり「できない」となっていないため努力義務的なものかと勝手に解釈をしておりました。少人数で運営しておりそれぞれに分けて人員を配置するのが厳しいのが現状です。頭が痛い問題ですね・・・
No.19467 【A-2】
Re:収集運搬と手数料徴収について
2006-11-22 23:38:20 風林火山 (
No.21265 【A-3】
Re:収集運搬と手数料徴収について
2007-02-19 19:30:32 gehirn (
(根拠法令:地方自治法施行令第158条)
廃棄物処理法第4条第6項については、「収集業務に直接従事するもの」ですから、たとえ、収集運搬と徴収業務が同一私人が行っていたとしても、収集運搬業務委託契約と手数料徴収委託契約が当該自治体と締結されていれば法令上では問題ないと思われます。
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