一般財団法人環境イノベーション情報機構
C0950号に規定される製品は、特別管理産業廃棄物に該当?
登録日: 2006年11月21日 最終回答日:2006年11月25日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.19420 2006-11-21 10:08:48 悩める環境担当者
C0950号に規定される製品には、有害物質が含まれているという事ですがこれを処分業者へ委託する場合には、
特別管理産業廃棄物扱いになるのでしょうか?
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No.19515 【A-3】
Re:C0950号に規定される製品は、特別管理産業廃棄物に該当?
2006-11-25 09:02:38 セバスチャン (
結構難しい質問ですね。私の解釈・意見になりますが条件付きになるとは思いますが、普通産廃扱いでいいのではないでしょうか。廃掃法の条文の中にC0950号の処理は特管物で処理又は運搬を行うようにとありませんのでというのが私の意見です。条件付きと言ったのは、なぜ含有マーク表示になったのかという事に着眼すると、製品の中に鉛又はその化合物・水銀又はその化合物・カドミウム又はその化合物・六価クロム化合物・PBB・PBDEとあります。ご存知だとは思いますが、上記の品目には一定以上の有害物質が含むと特管物扱いにしなくてはなりません。じゃどれくらい有害物質が入っているの?という分析表を排出事業者からいただけるわけもなく(製造メーカは違うと思いますが)・・・・・
ご質問の内容によく答えられたかわかりませんが、私はこのように考えております。
回答に対するお礼・補足
ご回答、ありがとうございます。
やはり、特別管理産業廃棄物の定義からいくと該当しないように思えます。
納得いたしました。
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