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環境Q&A

最終処分場内地下水の環境基準の適用について 

登録日: 2006年11月15日 最終回答日:2006年11月20日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染

No.19352 2006-11-15 02:47:10 junくん

ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準について(平成11年12月27日環境庁告示第68号)で水質の汚濁の対象は公共用水域水質及び地下水となっていますが、この地下水には最終処分場内の地下水も含まれるのでしょうか。種々ホームページにはどちらとも取れるような記述があるので、教えてください。

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No.19361 【A-1】

Re:最終処分場内地下水の環境基準の適用について

2006-11-16 09:10:05 レス

>ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準について(平成11年12月27日環境庁告示第68号)で水質の汚濁の対象は公共用水域水質及び地下水となっていますが、この地下水には最終処分場内の地下水も含まれるのでしょうか。種々ホームページにはどちらとも取れるような記述があるので、教えてください。>
>
 『最終処分場内』はどこを示のですか?
一種の言葉遊びでしょ・・

 基本的には全て、但し権限と調査が及ぶ範囲。
 但し、管理された防水層などで区分されている場合には除く。で良いのでは?
 日本語の理解力の問題、定義と限定がされていなければどんな使いかたもできますよ。

回答に対するお礼・補足

明解な回答ありがとうございました。
「最終処分場内の地下水」は、誤解を招いたかもしれませんが、周辺地下水への影響を調べるためのモニタリング井戸のものです。
ところで、ダイオキシン類特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令(平成12年総・厚令二)にはダイオキシン類の上記地下水の数値基準は定められていません。また、省令では毒性等量算出のための方法も公共用水域水質の場合とは異なります。モニタリング井戸の地下水は公共用水域水質の基準と最終処分場維持管理の基準の評価の異なる2つの基準に適用される、ということなのでしょうか。ダイオキシン類を測る目的に応じて適用基準を使い分けるということなのでしょうか。この点についてもレスいただけると幸いです。

No.19363 【A-2】

Re:最終処分場内地下水の環境基準の適用について

2006-11-16 10:53:21 たる吉

>ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準について(平成11年12月27日環境庁告示第68号)で水質の汚濁の対象は公共用水域水質及び地下水となっていますが、この地下水には最終処分場内の地下水も含まれるのでしょうか。種々ホームページにはどちらとも取れるような記述があるので、教えてください。

最終処分場に設置された地下水の観測井戸のことですよね。
確かに,昭和52年3月14日,総理府厚生省令第1号「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」には明文化されておりませんね。

思うに,保有水の集水設備により集められた保有水の処理設備からの排水には,ダイオキシン類対策特別措置法に定められる排水基準が適用されるみたいです。(同省令第1条第1項第5号ホ)
それで,保有水の水質に照らして地下水等の汚染が生ずるおそれがないことが明らかな項目については,この限りではないって記載があります。(同条第2項第10号ロ)

逆に読めば,保有水の処理設備からの排水はダイオキシン類の規制を受けておりますが,保有水自体のダイオキシン類は規制を受けていないようです。
つまり,保有水にダイオキシン類が含まれていることにより地下水汚染の恐れがあることから,保有水が地下水を汚染しないという観点からの適用ではないでしょうか。

適用を受けないようにするためには,保有水のダイオキシン類を計測し,地下水汚染の恐れがないことを証明すればよいってことですかね。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございました。
誤解を招く表記で申し訳ありませんでしたが、最終処分場内の地下水とはご指摘の通り、最終処分場に設置された周縁の地下水への影響の有無を判断するための観測井戸の地下水のことです。
前にレスを頂いた方とも共通するのですが上記地下水にはダイオキシン類特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令(平成12年総・厚令二)とダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準についての評価の異なる2つの基準に適用される可能性があり、この点について知見がありましたら、レスいただけると幸いです。

No.19381 【A-3】

Re:最終処分場内地下水の環境基準の適用について

2006-11-18 09:38:51 レス

junくんへ
>ダイオキシン類を測る目的に応じて適用基準を使い分けるということなのでしょうか。>
>評価の異なる2つの基準に適用される可能性があり、この点について知見がありましたら、レスいただける>
>
 回答に対するお礼を読んで、どの点が理解できていないかようやく分かりました。
 両方とも答えはYESです。理由は『測る目的に応じて』です。
 たる吉殿の『逆に読めば,保有水の処理設備からの排水はダイオキシン類の規制を受けておりますが,保有水自体のダイオキシン類は規制を受けていないようです。つまり,保有水にダイオキシン類が含まれていることにより地下水汚染の恐れがあることから,保有水が地下水を汚染しないという観点からの適用ではないでしょうか。』がもっと親切で明快な解説になります。
P.S.1 分析方法が異なる方法で規定される事はママあります。歴史的な経緯や所轄担当部署によりおきます。それはそれで法律に規定されてしまうと、分析は法に従い行うしかありません。
P.S.2 余計なことですが、たる吉殿 貴方の回答を読んでいると自分の回答がいかに独りよがりか分かります。自分のフィールドでない場所で、半端な知識を振り回す怖さが分かります。貴方のように深く掘り下げて回答したいと思います。自戒を込めて。

回答に対するお礼・補足

適切な回答を頂き、ありがとうございました。
自分の中でもやもやしていたものがすっきりしました。

No.19398 【A-4】

Re:最終処分場内地下水の環境基準の適用について

2006-11-20 11:07:18 たる吉

観測井戸の基準:1pg-TEQ/l (環境基準が適用)
保有水の処理設備からの排水の基準:10pg-TEQ/l(排水基準が適用)
※一般的には上記基準です。
とご理解されたほうが良いと思います。

レス様がご記載のとおり,観測井戸は公共用水域ではなく井戸水とみるようです。

回答に対するお礼・補足

適切な回答をいただき、ありがとうございました。
お蔭様でもやもやとしたものが取れました。

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