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環境Q&A

温泉について 

登録日: 2006年11月14日 最終回答日:2006年11月22日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.19330 2006-11-14 10:47:01 セロン

どうもこんにちは。
ちょっと教えてください。

温泉についてですが、
たとえば、地元の人のみが利用する共同浴場の温泉排水は
それが管理費を徴収する形式をとっていたとしても、
一般廃棄物となり、
それが地元の人以外に観光客等が入浴料を支払って入れるようにすれば、それは事業と言うことで
産業廃棄物となるのでしょうか?

そして、温泉排水について
一廃と産廃に区別されることで
処理基準等何か変わってくるのでしょうか?

素人ですいません。ご教示下さい。

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No.19332 【A-1】

Re:温泉について

2006-11-14 12:50:24 万田力

『水』『特別法』をキーワードにして検索すると、
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=5484&new=0
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=14525
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=15461&new=1
そのほか、過去のいろんなQ&Aが見られます。
 このサイトにたどり着くくらいの技量をお持ちなら、もう少し自分で調べる努力もしてください。

No.19333 【A-2】

Re:温泉について

2006-11-14 14:54:05 ジャイアン

「温泉排水は廃棄物でない」ので一廃にも産廃にもなりません。
排水規制は水質汚濁防止法や下水道法の解説書を買って勉強をしてください。それでもわからない時はまたこのQAで質問したらどうでしょうか?

No.19414 【A-3】

Re:温泉について

2006-11-20 21:00:34 マッシー・ナナ

処理から考えると、セロンさんへの回答は、「温泉排水は一廃にも産廃にもなりません。」とのジャイアンさんのお答えで良いと思います。ただし、「排水規制の勉強をしてください」では、セロンさんにちょっとキツイように思いますので、私の個人的な意見を述べさせていただきます。公共用水域と下水道への排出に分けて記載します。
公共水域では水質汚濁防止法が適用されますので、規制対象は「特定施設からの排水」です。特定施設ではない「日帰り入浴施設」の温泉排水は、たとえ事業として行っていても水質汚濁防止法上の規制対象外と思います。ただし、宿泊施設を併設していれば、旅館業とされる場合があると思います。
その場合は、特定施設番号66の2ハ「旅館業の入浴施設」と考えられて、温泉排水が規制されることもあります。温泉排水はPHが許容値範囲外にあることも多く、又ヒ素、セレン、硼素などが含まれる場合もあります。従って、宿泊施設がある場合の温泉排水規制の実際は、当該行政当局にお聞きになるのが良いと思います。
下水道法では、条文を厳密に適用された場合、日帰り入浴施設は下水道法38条の第一項第1条に規定する除害施設の設置対象とされるかもしれません。

No.19448 【A-4】

Re:温泉について

2006-11-21 21:08:08 万田力

 A1の回答をどうも無視されているようですので、リンクをたどらなくても良いように、補足も含めて改めて回答します。
 水質汚濁防止法(以下、「水濁法」)の第一条に、

> この法律は、工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、(以下略)

とあります。
 社会通念には反するかも知れませんが、営利を目的としているか否かに係わらず継続的に入浴できる設備を備えていればここにいう事業場に該当し、水濁法の対象(但し規制を受けるか否かは別)となります。
 次に、水濁法の規制を受けるか否かは、例えば旅館業の用に供する入浴施設など施行令の別表第一に掲げる施設があるか否かで決まります。
 なお、施行令の別表の備考に、水濁法が施行されたとき(旅館業の場合は追加指定ですので、追加指定をされたとき)既に温泉水を用いた入浴施設を使用していた場合は、当分の間適用しないとされていますが、その『当分』も既に10年以上の期間を経過しています。
 さて、この温泉排水が廃棄物か否かですが、みなさん、「特別法(この場合は水濁法)が適用される場合は一般法(この場合における廃棄物処理法)の対象では無い。(即ちここで質問されている温泉排水は廃棄物では無い。)」とお答えになられていますが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について(昭和46年10月25日 環整第45号)の第1の2に

> 廃棄物処理法は、固形状及び液状の全廃棄物(放射能を有する物を除く。)についての一般法となるので、特別法の立場にある法律(たとえば、鉱山保安法、下水道法、水質汚濁防止法)により規制される廃棄物にあっては、廃棄物処理法によらず、特別法の規定によって措置されるものであること。

と記述されているとおり、廃棄物であることに違いはありません。
 しかしながら、排水基準を適用されない事業場の排水は廃棄物処理法により規制を受けるのかという疑問については、
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=5484&new=0
で少し知っている人がお答えになっているとおり、廃棄物処理法は適用されません。

No.19466 【A-5】

Re:温泉について

2006-11-22 21:25:10 ジャイアン

法律的な取り扱いは既回答のとうりですが、
使い終わった水を"廃棄"すると考えていることが質問者の思い違いの根本にあると思います。
水は究極の再生資源であり、使い終わった水は再び自然の循環に戻して地球の水循環の中で多くの人が利用するというふうに認識してほしいと思います。

回答に対するお礼・補足

みなさん、親切な回答有り難うございました。
みなさんに指摘されたとおり、自分で調べてみました。
大変勉強になりました。
水濁法上規制を受けない施設なのですが、
温泉成分にヒ素等が高基準で含まれているので、
それを下水に流すべきなのか、
それとも河川に戻してもよいのか、悩みます。
下水で処理してもヒ素等が入っていれば、
汚泥は特別管理廃棄物になってしまうので、
処理費がかさむことになるでしょうし、
河川に戻すとしても有害成分がはいっているものを、
戻していいのかという問題があると思います。
過去の質問にもあるようなので参考にしていきたいと思います。

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