一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

運搬費>売却代金として出した物をリサイクルした場合 

登録日: 2006年11月13日 最終回答日:2006年12月01日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.19322 2006-11-13 08:50:53 3か月目担当者けりもー

平成17年3月の環境省通知によると、売却代金を運搬費用が上回った場合は、収集運搬は廃棄物であり許可業者に委託する必要があり、リサイクル業者は買い取った物を占有した時点以降廃棄物ではなく、産廃処理許可不要、ということのようです。我が部署では、廃棄物のリデュースに取り組んでいるのですが、先日コンサルタント会社が提案に来て、「運搬費用が高くとも値段が付いた物は、リサイクル業者が占有した時点で廃棄物でないのだから、排出事業者は排出時、廃棄物にあたらない。廃棄物としてカウントしなくてもよい。」と言い、某担当者はすっかり乗り気になってしまいました(コンサルタントが紹介するリサイクル業者に売れば
運賃が高くとも廃棄物扱いしなくてもすむ。廃棄物を減らせる)が私はおかしいと思っています。排出時に、運搬費用>
売却代金 なのだから、排出事業者にとっては、あくまでも
廃棄物だと思うのですが。

総件数 9 件  page 1/1   

No.19340 【A-1】

Re:運搬費>売却代金として出した物をリサイクルした場合

2006-11-14 18:29:50 ゴジラ0617





環廃産発第050325002号(平成17年3月25日)より

廃棄物の引渡しに係る事業全体において引渡し側に経済的損失が生じている場合には、産業廃棄物の収集運搬に当たり、法が適用されること。一方、再生利用するために有償で譲り受ける者が占有者となった時点以降については、廃棄物に該当しないこと。

ですから、排出事業者および収集運搬業者の段階では、すくなくとも廃棄物ではないでしょうか?

とは言え、この通達は良く分かりませんよね。過去ログでも何件か取り上げられていますが、実際にこのパターン(有償購入者が譲り受けた時点で廃棄物で無くなる)として運用している事業者の方は、おられますでしょうか?

回答に対するお礼・補足

ゴジラ0617さん、回答ありがとうございます。
たとえは、10円の新品の物があるとして、送料1000円を売り主負担で(990円赤字)売る商売人はいませんよね。だから通常の商売はできない物=廃棄物じゃあないか。しかし、リサイクル業者は運賃に関係なく
(運賃は収集運搬業者の収入)10円で仕入れ、それを加工して加工賃50円・利益40円をのせて100円で売れればそれは立派な商売だから、10円で買った材料を占有した時点からは廃棄物ではない・・というのが私の理解です。ちゃんと利益をとって売れればの話ですが。ところがある人はこういいます。運搬料>売却代金の時、収集運搬許可業者に委託し、マニフェストを発行しなければならないのは、単に確実にリサイクル業者に届けられるかを確認するためだけの意味しかない(買い取り業者が逆有償分を懐に入れ不法投棄するのを防ぐ)。物は有価で売っているのだから排出業者にとっては廃棄物ではないと言います。つまり10円のものを10円で売ったのだから製品販売だと・・

No.19359 【A-2】

Re:運搬費>売却代金として出した物をリサイクルした場合

2006-11-16 08:54:03 たる吉

変な話,貴社でどう取り扱うかだけだと思います。
対外アピール上,「当社では廃棄物を全てリサイクルしております」というか「当社からは廃棄物が発生しておりません」というかだけの問題ではないでしょうか?

3ヶ月目担当者ケリモー様がご懸念されているよう,処理方法としての有償リサイクルというだけであり,法的には排出者は,「廃棄物」として取り扱わないといけないでしょう。(多量排出事業者の報告がある場合も廃棄物として取り扱わなければならないでしょう)

当該担当者に廃棄物として扱わなければならないということを,説明したいのであれば,H17年8月12日,環産廃発第05812003号「行政処分の指針について」を一度読んで見られたらいかがでしょうか?
http://www.env.go.jp/hourei/add/k001.pdf
P3の下から4行目
本来廃棄物たる物を有価物と称し,法の規制を免れようとする事案が後を絶たないが,このような事案に適切に対処するため・・・・(省略)
P4 エ 取引価値の有無
占有者と取引の相手方との間で有償譲渡がなされており,なおかつ当該取引に経済的合理性があること。(中略)・・・当該譲渡価格が競合する製品や運送費等の諸経費を勘案しても双方にとって営利活動としての合理的な額であること・・・(省略)

回答に対するお礼・補足

たる吉様、回答ありがとうございます。
>変な話,貴社でどう取り扱うかだけだと思います。
そんなんですよね。環境レポートなどで廃棄物量を
記載する際、逆有価リサイクル品を廃棄物としてあつかわないとなると、劇的に廃棄物削減を達成したことになるのです。私としてはとうてい賛成できません。
また、当社は多量排出事業者に該当し、報告義務もあるのですが、罰則を調べてみると、提出義務違反はあっても、不実記載の罰則がありません。ならばやっちゃえという雰囲気になることを恐れています。社会的な責任ということでどうかと思います。

No.19362 【A-3】

Re:運搬費>売却代金として出した物をリサイクルした場合

2006-11-16 10:54:44 Geordi La Forge

環廃産発第050325002号 では、「引渡し側が輸送費を負担し、当該輸送費が売却代金を上回る場合」は産業廃棄物として扱え、ただし引き渡された後、引き渡された業者がリサイクルをする場合は廃棄物とは言わないと言っているので、引渡し側は産廃として処理しろと言ってませんか?

すなわち収集運搬まではちゃんと収集運搬業者を使い、マニフェストを発行し、リサイクル業者に受け渡した時点でマニフェスト管理をやめる。

これだと、D・E票が返ってこないけどいいのかな? 記入はどうするのかな? なんてのはぜんぜん分かりませんけど。

少なくともコンサルタントが言っているのは、間違いだと思います。

回答に対するお礼・補足

Geordi La Forge 様 回答ありがとうございます。
>少なくともコンサルタントが言っているのは、間違いだと思います。

そうですよね。私からみてもコンサルの言っていることは屁理屈だと思いますが、社内にも同様のことを言う人がいて困っています。弁護士にでもびしっと言ってもらえば良いのでしょうが。

No.19366 【A-4】

Re:運搬費>売却代金として出した物をリサイクルした場合

2006-11-16 15:28:24 旅人

Geordi La Forge と同じです。
マニフェストの運用ですが、運搬業者のみ必要ですので、当社ではC票以降は手元に残しています。
問題ありますか?(不安です)

No.19370 【A-5】

Re:運搬費>売却代金として出した物をリサイクルした場合

2006-11-17 13:58:12 たる吉

>弁護士にでもびしっと言ってもらえば良いのでしょうが。

まだ誤解されているようですが,
「廃棄物はリサイクルしています」と言うか,「廃棄物がありません」と言うかだけですよね。

本件は,貴社の評価上の取扱いであり,法的には皆さんが記載されているとおり,廃棄物ってことは明確です。
法的(条例的)に届出することになっている多量排出事業者の報告等で虚偽の報告をすることとは全くの別問題だと思います。

多量排出事業者の廃棄物の処理計画・実績報告で,廃棄物として取り扱わないというのであれば,コンプライアンス上の問題ですが,環境報告書上,貴社がどう取扱おうが,法的に問題ないでしょう。(ただ,「廃棄物がありません」っていっても誰も信用しないでしょうが。)

回答に対するお礼・補足

たる吉さん、回答ありがとうございます
>多量排出事業者の廃棄物の処理計画・実績報告で,廃>棄物として取り扱わないというのであれば,コンプラ>イアンス上の問題ですが

あり得ない話ではありません。

No.19371 【A-6】

Re:運搬費>売却代金として出した物をリサイクルした場合

2006-11-17 14:29:46 一歩一歩の14000

>コンサルタント会社が提案に来て、「運搬費用が高くとも値段が付いた物は、リサイクル業者が占有した時点で廃棄物でないのだから、排出事業者は排出時、廃棄物にあたらない。」と言い、某担当者はすっかり乗り気になってしまいました。

この文章で、「排出事業者は排出時、廃棄物にあたらない。」が間違いであることは皆さんのご回答の通りです。

3ヶ月目担当者ケリモーさんがご心配なのは、社内の「某担当者(上司でしょうね?)はすっかり乗り気になってしまい」廃棄物でないと主張していることなのでしょう。

皆さんのご回答にある根拠を基に、誤解を解く必要があるでしょう。

また、懸案の物に関しては、廃棄の定義を「最終処分場で処分または焼却処分」と御社で定められれば、「廃棄物の排出はあるが、廃棄はない。」と言えるでしょう。 コンサルタントの言う意味は本来これだと思いますが、勘違いがあるのでしょう。 コンサルタントに直接問いただすのも手ですね。

回答に対するお礼・補足

一歩一歩の14000  さん回答ありがとうございます。

>、「廃棄物の排出はあるが、廃棄はない。」と言えるでしょう。 コンサルタントの言う意味は本来これだと思いますが

コンサルは法的に廃棄物ではないと断言し、私と”闘論”となりましたが、とりあえず話を全部聞こうということで議論を中止させられました。コンサルに「もっとちゃんと法律・通知を読んでください」まで言われましたよ。

>、「廃棄物の排出はあるが、廃棄はない。」

すでに私の会社ではゼロエミッション達成を宣言していますので、今更このコンサルの提案を聴く必要性は少ないのです。もちろん質的向上の問題はありますが。
某担当が興味を示すのは、「廃棄物」としての削減なのです。それを法的解釈で実施しようと言うことです。
一理ある解釈でならかまいませんが、恣意的な解釈だと
困ります。社会的な信用を失いかねません。

ともあれ、みなさんのご回答を得て、このコンサルの
いう、「『排出時に廃棄物にあたらない』ということは明らかに間違いである」ということは、確信に近くなりました。そして、廃棄する際には廃棄物処理法が適用されるが、社内的、環境報告で廃棄物として扱うかどうかは企業倫理の問題であり、多量排出事業者の計画・報告の面で廃棄物として扱うかどうかはコンプライアンスの問題(罰則はない)だと理解しました。

なにかおかしいところがあったらアドバイスお願いします。

No.19397 【A-7】

Re:運搬費>売却代金として出した物をリサイクルした場合

2006-11-20 10:11:59 ぶる

運搬費が売却費を上回る場合、運搬時は法律上廃棄物として扱われ、相手に引き渡された時点で有用物となります。故に運搬については許可をもった業者との契約が必要となり、マニフェストはB2票までの運用です。
引渡し後は廃棄物ではないので、買い手は処分業の許可は不要となり、契約も不要となります。

以下、参考までに
運用面で気をつけなければならないのは、買い手がマニフェストB票の、「処分担当者」の欄に受領印が押せないということです。
相手の受領を確認する際には別途受領票等を使うという二度手間をとることになります。(これは法律では求められていない)

回答に対するお礼・補足

ぷるさん 回答ありがとうございます。
>運用面で気をつけなければならないのは、買い手がマニフェストB票の、「処分担当者」の欄に受領印が押せないということです

そうなんですか!? 契約は結んでいるはずなので、受領印を押しても良さそうに思いましたが、何か通知等ありますでしょうか?

No.19478 【A-8】

Re:運搬費>売却代金として出した物をリサイクルした場合

2006-11-23 09:09:21 ぶる

>そうなんですか!? 契約は結んでいるはずなので、受領印を押しても良さそうに思いましたが、何か通知等ありますでしょうか?

ごめんなさい。運搬費>売却代金として出した場合の、契約書の記載方法やマニフェスト運用についての通知等は存じません。ただ、私は行政にはそのように指導を受けました。
処分担当者の受領印は、「廃棄物」としての受領印となるそうです。故にそこへ受領印を押せばそれは廃棄物となり、E票まで確認する義務を負います。多量排出事業所にも絡むでしょう。(これはあくまでも廃棄物の法律上の話で、会社のリサイクル実績とは別になりますが)
また今回は売却先と産廃の処分契約を締結されているようですが、相手が産廃処理の許可を持っていない場合は、そこに受領印を押す資格がないとうかがっております。

回答に対するお礼・補足

お礼が遅れて申し訳ありません
大変参考になりました。ありがとうございます

No.19604 【A-9】

Re:運搬費>売却代金として出した物をリサイクルした場合

2006-12-01 08:37:28 ゴジラ0617

マニュフェストについては、私も行政に問い合わせた結果、ぷるさんと同様の回答でした。(関東南部の2県に電話で問い合わせ。)
@マニュフェストC票以降は不要。
A売却先の受け取り伝票等、受け取りのエビデンスを残されたい。
Bマニュフェストに、売却先の記載をさせる場合は、枠外または備考欄に記入。
_というものです。

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=19339
のA-6へのお礼をご参照下さい。

回答に対するお礼・補足

先日電子マニフェストの操作体験にいったのですが、
そのとき「報告不要先」という項目がありました。
こういうケースにつかうのかもしれませんね。

大変参考になりました。ありがとうございます。

総件数 9 件  page 1/1