廃棄PCを預かる行為について
登録日: 2006年11月07日 最終回答日:2006年11月13日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.19232 2006-11-07 05:25:44 hana
初めて投稿します。
お分かりになる方いらっしゃいましたら教えて下さい。
弊社では、PCの卸販売をしています。
新しいPCを販売した時によく「古いPCを引き取ってくれ」と言われます。
自社使用分のPCは産廃業者と契約し引き取ってもらうようにしていますが、
お客様のPCを預かって業者に引き渡す行為は、違法でしょうか?
もし、お客様PCを預かる場合には、何らかの資格が必要でしょうか?
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No.19236 【A-1】
Re:廃棄PCを預かる行為について
2006-11-07 20:15:10 Dr.ゴミスキー (
改正された資源リサイクル法では、購入者負担の資源化義務もありますが、それ以前のものは、善意での資源化ということもあり得ます。
前提条件を明確にしましょう。
回答に対するお礼・補足
早速の回答、ありがとうございます。
また、情報足らずですみません。
「引取手数料」のような名目で、有償で引きとることになると思います。
引き取るPCは事業系PCです。
社内には
・有償で引き取っても法令違反ではない
・有償で引き取る行為は法令違反(無償はOK)
・お客様所有のPCを引き取る行為そのものが違反
と、意見が様々出ています。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に、
事業者が産業廃棄物の運搬や処分を委託する場合は、
許可を受けた者、その他環境省令に定める者に、
委託の基準に従って、委託しなければならない
という内容が載っており、これに抵触するのではないか?という疑問があります。
何卒ご教授下さい。
よろしくお願い致します。
No.19252 【A-2】
Re:廃棄PCを預かる行為について
2006-11-08 13:52:55 たる吉 (
>引き取るPCは事業系PCです。
表現って難しいですね。
廃棄物管理の世界では,「有償で引き取る」=「物を買う」という意味で用いられているようです。
貴社の場合は,「引き取り手数料という名目の処理費用を貰って,処理を行う」方向で検討中ということですね。
>社内には
>@処理費用を貰っても法令違反ではない
>A処理費用を貰って引き取る行為は法令違反(無償はOK)
>Bお客様所有のPCを引き取る行為そのものが違反
>と、意見が様々出ています。
@ご推察の,下記載の法令に抵触します。
Aご推察のとおりです。無償については,商慣習において行われる下取り行為(必ずしも値引きが発生する必要はない)と判断される為,可能です。
条件としては,飽くまでPC入れ替えを行った場合に限った話です。
B違反ではありません。
>「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に、
>事業者が産業廃棄物の運搬や処分を委託する場合は、
>許可を受けた者、その他環境省令に定める者に、
>委託の基準に従って、委託しなければならない
>という内容が載っており、これに抵触するのではないか?
少し気になったのですが,資源リサイクル法のリサイクル費用を支払っているPC(基本的に家庭用に限った話だったかと思いますが)の場合は,PC処分代行費用ということで,販売店(小売店)が古いPCの処分代行手数料を受け取っても法令違反にならないのかもしれません。
この辺,詳しい方がいらっしゃったら,ご教示願います。
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございます。
>貴社の場合は,「引き取り手数料という名目の処理費用を貰って,処理を行う」方向で検討中ということですね。
はい、おっしゃる通りです。
>Aご推察のとおりです。無償については,商慣習において行われる下取り行為(必ずしも値引きが発生する必要はない)と判断される為,可能です。
条件としては,飽くまでPC入れ替えを行った場合に限った話です。
この内容についてさらに教えて頂ければと思うのですが、
弊社へのPC引取の依頼は、
(1)PC入れ替え時のケース
(2)単独でPC廃棄を依頼するケース
以上の2パターンあります。
(1)のケースは下取りに当たるため問題ないと思うのですが、
(2)のケースの場合は、有償/無償に関わらず廃棄物処理法に抵触しますか?
それ以外の法律にも抵触する可能性はあるでしょうか。
何度もすみません、教えて下さい。
よろしくお願いします。
No.19254 【A-3】
Re:廃棄PCを預かる行為について
2006-11-08 14:06:59 一歩一歩の14000 (
>新しいPCを販売した時によく「古いPCを引き取ってくれ」と言われます。
>
>自社使用分のPCは産廃業者と契約し引き取ってもらうようにしています・・・
俗に言う「パソコンリサイクル」のため、産廃業者に混合ごみとして排出できないと考えています。
中古販売か、「パソコンリサイクル」に乗せるかの二者択一ですが、壊れるまで使うので後者で処理するように社内で依頼しています。
http://www.pc3r.jp/office.html
hanaさんの会社がこの物流会社の立場ならばよいのですが、産廃業者に排出するのならば×ですね。
No.19257 【A-5】
Re:廃棄PCを預かる行為について
2006-11-08 16:42:47 たる吉 (
>俗に言う「パソコンリサイクル」のため、産廃業者に混合ごみとして排出できないと考えています。
ここは,貴社での運用であって,出来ないわけでは無いと思いますよ。
基本的に事業用PCは産業廃棄物(プラ・金属・ガラス等の混合物)で,パソコンリサイクルに乗せるか否かは,事業者の判断です。
ご紹介のHPにも「ご協力をお願いします」と記載がありますよ。
下名が気になった点は中小企業においてリサイクル費用を支払った家庭用パソコンがある場合のケースです。
今回のご質問事項とは全く関係ありません。
No.19260 【A-6】
Re:廃棄PCを預かる行為について
2006-11-08 17:22:56 一歩一歩の14000 (
>貴社での運用であって,出来ないわけでは無い
確かに改正リサイクル法の消費者の責務には、「事業者がこの法律の目的を達成するために行う措置に協力する」とあるだけでした。
失礼しました。
回答に対するお礼・補足
一歩一歩の14000様、たる吉様
ご意見ありがとうございます。
自社の使用済みPCは現在産業廃棄物として処理しているのですが、
今後は出来る限りリサイクルのルートに乗せ、産業廃棄物を削減する活動をしようと思っています。
事業系PCリサイクルのサイト、参考にさせていただきます。
また、改正リサイクル法の消費者の責務についても、大変勉強になりました。
ありがとうございます。
No.19266 【A-7】
Re:廃棄PCを預かる行為について
2006-11-09 08:18:00 たる吉 (
>(1)PC入れ替え時のケース
>(2)単独でPC廃棄を依頼するケース
>以上の2パターンあります。
>(1)のケースは下取りに当たるため問題ないと思うのですが、
>(2)のケースの場合は、有償/無償に関わらず廃棄物処理法に抵触しますか?
>それ以外の法律にも抵触する可能性はあるでしょうか。
「有償」とのことですが,
「有償」=「物に価値がある」=「相手から物を買う」
「逆有償」=「物に価値が無い」=「相手から処理費を貰う」
でいう「有償」で良いのでしょうか?
(2)のケースで,有償とすれば,古物商を営んでおく必要があるようです。
無償,逆有償の場合は勿論,廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規制範疇となるようです。
回答に対するお礼・補足
回答遅くなりましてすみません。
今回の場合、(2)単独でPC廃棄を依頼するケースで、しかも
「逆有償」のケースになります。
・・・ということは、やはり廃棄物処理法違反になるのですね。
今回教えて頂いた内容を踏まえて、再度社内で話し合ってみたいと思います。
本当に助かりました。
ありがとうございました。
No.19291 【A-8】
Re:廃棄PCを預かる行為について
2006-11-11 08:28:46 ふつうのおじさん (
>少し気になったのですが,資源リサイクル法のリサイクル費用を支払っているPC(基本的に家庭用に限った話だったかと思いますが)の場合は,PC処分代行費用ということで,販売店(小売店)が古いPCの処分代行手数料を受け取っても法令違反にならないのかもしれません。
この辺,詳しい方がいらっしゃったら,ご教示願います。
詳しいわけではないのですが、どなたも回答なさらないようなので、私なりの理解で記します。間違っていたらご指摘ください。
パソコン回収は、「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づいて行われ、具体的には「パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の使用済パーソナルコンピュータの自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」に規定されていることは諸兄ご承知のところです。
ところで、「特定家庭用機器再商品化法」には第49条の(指定法人等に係る廃棄物処理法の特例等)の規定があって、小売業者は収集運搬業の許可なしで、テレビ・冷蔵庫などの回収ができます。パソコンの場合も小売店経由で回収できると考えがちですが、そういった規定はありません。
「資源の有効な利用の促進に関する法律」には第31条の(廃棄物の処理及び清掃に関する法律における配慮)の規定があるだけで、パソコンメーカーは、別途「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の第15条の4の3の(産業廃棄物の広域的処理に係る特例)の規定による広域認定を受けなければパソコンメーカー自身が収集運搬をすることはできません。この広域認定の範囲に小売業者は入らないので、パソコンの場合は、小売店経由の回収はないと私は理解しています。(小売店は新規開店や店じまい等変更が多く、現行の制度では広域認定の範囲に含めるような弾力的運用はできないと聞いたことがあります)
http://www.pc3r.jp/index.html
のページや、そこからリンク先のメーカーのサイトを詳しくみていくと、
1.事業系パソコンは広域認定を受けたメーカーか委託を受けた物流会社、または産廃収集運搬業者が運搬する。
(メーカーもすべてが広域認定を受けているわけではないので、指定産廃業者を決めていることもあります)
2.家庭系パソコンは郵便局から発送する。
(リサイクルマークなしの場合、振込み用紙の送付を受け、リサイクル料を支払います)
と、なっています。
No.19312 【A-9】
Re:廃棄PCを預かる行為について
2006-11-13 09:41:12 たる吉 (
わかりやすい回答ありがとうございました。
家庭用PCであっても,小売店が下取り又は買取以外の方式でパソコンを引き取る行為は,廃棄物処理法違反と見做されるということですね。
すっきりしました^^
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