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環境Q&A

産業廃棄物処理委託契約について 

登録日: 2006年11月04日 最終回答日:2006年11月08日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.19205 2006-11-04 01:28:47 kuma

今回初めて質問させていただきます。
当社は企業や自治体から不要なPC、OA機器等を回収しリサイクルする中間処理業務を行っています。

廃棄物処理法上、排出者(以下「A」という)と中間処理者(以下「B」という)間で処理委託契約を締結するのはわかります。またBと最終処分業者(以下「C」という)間で処理委託契約を締結するのもわかります。
今回のAはAとCの契約も必要と思っているようです。
こちらが必要がない旨を説明すると、その根拠条文を教えるよう依頼されました。

知識としては知っているようでも、条文となるとさっぱり分りません。質問する前に3段対照表で確認しましたが法第12条3項及び令第6条の2が関係しているように思えるのですが、具体的にどこをAに対して提示すればよいか分りませんでした。

具体的にAに対してどのような説明をすればよいかご教授下さい。
宜しくお願いします。

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No.19250 【A-1】

Re:産業廃棄物処理委託契約について

2006-11-08 12:58:23 たけ

こんにちわ。内容拝見しました。

>こちらが必要がない旨を説明すると、その根拠条文を教えるよう依頼されました。

・・・と言ってくるような細かい取引先に、「廃掃法〜条にある通り・・・」とまともに説明しても、「じゃあ、これは?あれは?」と次々難問がやってきて余計ハマリそうですね。私だったら、ポイントのみ説明し、後は東京都の産廃ガイドブックを読んでもらうよう勧めます。

下記リンクなどいかがでしょうか。
3頁に集約されてます。ご参照ください。

http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/sanpai/guide/main.htm

http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/sanpai/guide/s-3.htm

http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/sanpai/guide/s-4.htm

回答に対するお礼・補足

参考になりました。
おかげさまでこの件は解決できました。
ありがとうございました。

No.19264 【A-2】

Re:産業廃棄物処理委託契約について

2006-11-08 23:15:11 M.H.

 必要がないという根拠条文は、通常ありません。条文で規定されていないことは、そもそもする必要がないのですから。
 つまり、条文が見つからない以上、やる必要はないのです。

 とはいえ、以下の記事の「中間処理業者が最終処分業者と締結している契約は、中間処理業者が排出事業者の代理人として契約しているのか」をご覧ください。このようなことが実際にありました。条文だけを見ていると、そう思っても仕方ないですよね。
http://blog.goo.ne.jp/jizokukanou/e/d67a53bc0e0926a52a394eea86b85712


 で、私の見解としては、以下の記事の通りです。
http://blog.goo.ne.jp/jizokukanou/e/f56ec3273b0ffd19ccc5f34889017e1b

 つまり、中間処理後の廃棄物は、「中間処理産業廃棄物」であり、それの委託は中間処理業者がするもので、排出事業者がするものではない、ということです。
 いかがでしょうか。

回答に対するお礼・補足

参考になりました。
おかげさまで解決する事ができました。

先月、先生のセミナーを受講させていただきましたが、今月も受講させていただきます。
その際は宜しくお願い致します。

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