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環境Q&A

化学的酸素要求量に係る汚濁負荷量の測定方法 

登録日: 2006年10月29日 最終回答日:2006年10月31日 水・土壌環境 水質汚濁

No.19129 2006-10-29 10:59:11 クンチャン

私は茨城県、霞ヶ浦流域の河川に排水を放流している事業所に勤務しています。環境省告示の「化学的酸素要求量に係る汚濁負荷量の測定方法」というのがありますが、年1回の県の立ち入り調査、排水のサンプリング、分析のとき、分析結果表にCODの基準については特に記入されていませんでした。しかし当事業所では週1回手分析にてCODを計測し、基準は**町との協定により***ppm以下(上乗せ基準)とさだめられています。何か県と町でくいちがいがありそうです。
また、上記環境省告示では総量規制の関係上、もつと測定頻度を増やすか、自動計測機を活用する必要がありそうです。
やはり基本的には、環境省告示の方法を取り入れる必要があるのでしょうか。なお、排水量は400m3/日あります。

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No.19143 【A-1】

Re:化学的酸素要求量に係る汚濁負荷量の測定方法

2006-10-31 01:13:03 YAMA

>私は茨城県、霞ヶ浦流域の河川に排水を放流している事業所に勤務しています。環境省告示の「化学的酸素要求量に係る汚濁負荷量の測定方法」というのがありますが、年1回の県の立ち入り調査、排水のサンプリング、分析のとき、分析結果表にCODの基準については特に記入されていませんでした。

河川に放流している場合、排水基準はCODではなくBODになりますので、県の担当者が持っていた分析結果表にはCODの項目が無かったのではないかと思います。

>しかし当事業所では週1回手分析にてCODを計測し、基準は**町との協定により***ppm以下(上乗せ基準)とさだめられています。何か県と町でくいちがいがありそうです。

総量規制と排水基準は法令上異なる排水に適用される基準です。
総量規制は、特定排出水という比較的汚濁度の高い工程等から排出される汚水に限定的に適用される基準であり、一日あたりの負荷量によって規制されます。単位はkg/日です。業種毎に総量規制基準値に特定排出水量をかけて算出されます。
次に排水基準は、排水口における排出水に適用される濃度規制です。よって単位は様々ですが、ほとんどがmg/Lです。「排水基準を定める省令」で定められていますが、各都道府県の実情に合わせて水質汚濁防止法第3条第3項に基づき上乗せ条例を定めている場合があります。さらに、各市町村との間で公害防止協定などを締結しなくてはならない場合もあります。

>また、上記環境省告示では総量規制の関係上、もつと測定頻度を増やすか、自動計測機を活用する必要がありそうです。
>やはり基本的には、環境省告示の方法を取り入れる必要があるのでしょうか。なお、排水量は400m3/日あります。

基本的には排水口における排出水量(総排水量)が400m3/日以上の場合、自動計測器による毎日測定となります。
また、水量によって測定頻度が決まっております。
なお、事業場の総排水における特定排出水の占める割合や排水実態などによって減免措置もあったりしますので、自治体担当者に問い合わされた方がよいと思います。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。
総量規制と排水基準は法令上異なる排水に適用される基準なわけですね。再度整理して必要があれば県に確認するなどして確認してみます。

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