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環境Q&A

同じ雑木や雑草なのに???? 

登録日: 2003年03月01日 最終回答日:2004年09月11日 ごみ・リサイクル リサイクル

No.1898 2003-03-01 09:44:45 いしかわ たかし

 数本の雑木と多数の雑草が生えている広い空き地があります。
 ここに住居や公園や施設などの工作物を作ろう(建設?しよう)として自然物たる雑木や雑草を除去するなら、それらを産業廃棄物として処理するように指示されました。

 しかしながら、この雑木と雑草が美観保護や環境維持改善の為に邪魔だから除去(ごく普通の庭師などの剪定や町内で実施されるなどのいわゆる草刈?)ならば、一般廃棄物として処理するように言われました。
 いろいろ調べたところ、一般廃棄物として処理するより産業廃棄物として処理するほうがはるかに処理費が高額になることもわかりました。廃棄物処理コスト高くつくほど、その後の運営費に反映され結果的には資金面でも運営面でも辛くなることになり、良い結果を招くとは思いません。

 雑木や雑草などや自然物由来の場合、どのような目的起因から処理するかという現状の廃棄物の区分(何のために処理するか、構築物の新築・増築・解体や除去なのか)ではなく、どのような歴史で発生してできた或いは発生起因による廃棄物の区分なのか(自然物系由来なのか若しくは趣味や嗜好に鑑賞や生育を楽しむ為に植えられた植物などに相当するものなのもか、或いは人為的系由来(構築物などを新築・改築・解体)なのか、発生したものや事業から発生した例えばの例としてや、柱の切りくずやおが粉やは産業廃棄物)と解釈したほうが今後の木質系廃棄物のリサイクルを推進する上で、世の中の現状に合致しているのではないでしょうか?実際現実の問題として建設系由来の木くずの処理やリサイクルは難航しているのですから。

 もっと具体的に且つわかり易く表現するならば、生えている或いは生えていた木や草は一般廃棄物、人の手や機械を通って創造されたものは産業廃棄物でいいのではないでしょうか?
 極論的には、それらが一般廃棄物であおうが産業灰異物であろうが、肝心慣用なところは廃棄物である以上適正且つ合法的な処理若しくは再生利用することができるならば、どちらで処理する(産業廃棄物として処理するか一般廃棄物として処理するか)は排出者の選択になると思いますが、いかがなものでしょうか?

 できれば具体的且つ現実的な事例や通達や判例などがありましたら、ご指導ご鞭撻を心より厚くお願いします。

お許しいただけるなら直メールで構いません ⇒ i@10000.jp





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No.1899 【A-1】

Re:同じ雑木や雑草なのに????

2003-03-01 10:43:40 北海道 / きた

>雑草を除去するなら、
一般廃棄物のはずですが、木くずと混合して総体として産業廃棄物とされたのではないでしょうか。

>美観保護や環境維持改善の為に邪魔だから除去
工作物の新築の前提たる行為ではないからです。また、上記理由により、草は一般廃棄物です。

>産業廃棄物として処理するほうが高額になる
それは一般的には、一般廃棄物は市町村が処理するもの、産業廃棄物は排出者たる事業者が処理するものとされているからだと思います。

> リサイクルは難航している
原因が産業廃棄物と一般廃棄物の区分にあるとは思えません。適正な処理ができるのであれば、どちらの許可も取り得るので、二つの許可を有することもできます。難航するのは経済的な問題ではないでしょうか。需要があれば行き先も増えます。
 一般廃棄物の割合を多くすれば市町村の負担が増えるなどします。

> 生えていた木や草は一般廃棄物、人の手や機械を通って創造されたものは産業廃棄物でいいのではないでしょうか?
 草自体は一般廃棄物です。産業廃棄物の種類には木くずしかありません。草と木の違いや竹はどうなるのかということはありますが、伐採した木くずは新築木くずが産業廃棄物とされたことにより、事前行為である土地の開発なども建設工事の一部と考えられたことによります。
 一般廃棄物と産業廃棄物との違いは、一次的に処理責任を負う者の違いによるので、政策的なものです。事業活動によって区別されることがあります。排出者を誰にするかということも含みます。
 
> 排出者の選択になると思いますが、
 産業廃棄物については選択の余地はありません。産業廃棄物をその許可等のない一般廃棄物処理業者に委託すると委託基準違反となります。
 一般廃棄物をその許可等のない産業廃棄物処理業者に委託(委託とは法令上市町村が行うことですが)すると、相手方は無許可営業となります。
 これらのことは処理のシステムの維持のための制度であって、適正処理するかとどうかという結果論でなく手続論なのです。

>具体的且つ現実的な事例や通達や判例など
については分かりません。

No.1905 【A-2】

Re:同じ雑木や雑草なのに????

2003-03-02 11:55:30 北海道 / きた

>事例や通達や判例など
ではありませんが、木くずについては建設副産物として利用されていることが多いので、そちらを参照してはどうでしょうか。

http://www.bcj.or.jp/src/990406-2.html
建設副産物適正処理推進要綱」講習会における質問と回答
26−12)伐採材の枝葉・根株を10p以下に破砕しているが、その破砕材を周辺の農家から堆肥やマルチング材に使用したいので無償でほしいと要望されている。産廃の再利用化にはなるが法的にはどうか。可能な場合どのような書類を取り交わせばよいか。
26−13)建設発生木材について、土地改良事業等で工事を行う際の立木伐採を元請業者に任せることが多い。また、事業によっては用地等の補償として先方伐採という方式で個人に伐採を依頼するケースもある。この場合も事業の一環として伐採木材が発生することになるが、その責任はどうなるのか。
26−14)公用地及び分譲前用地等の除草及びダム等の流木処理について
・ 農家の場合には自己処理として焼却をしている現状があるが、公用地内の除草もそれと同じように考えられないか。
・ 近傍の焼却場で処理できない場合の対処方法はどうなるのか。
・ 流木処理についての妙案は無いか。

No.1913 【A-3】

Re:同じ雑木や雑草なのに????

2003-03-03 16:29:34 LP

きたさんが詳しい解説をされていますので,1点のみ。

「もっと具体的に且つわかり易く表現するならば、生えている或いは生えていた木や草は一般廃棄物、人の手や機械を通って創造されたものは産業廃棄物でいいのではないでしょうか?」

原理的にはそのとおりでも構わないと思います。
しかし,「人の手や機械を作って創造されたもの」が廃棄物になるとき,「創造した原因者」が個人であれ法人であれ廃棄物になった時点で相当の時間が経過しており,また,その創造物が発生した時点の法体系がどうであったかという問題があるので,現在のような方法に落ち着かざるを得ないのだろうと思います。

尚,産業廃棄物による処理が費用が高く,一般廃棄物による処理が費用が安いのは一般廃棄物には「税金の投入」があり他方にはないことが理由かと思います。
産業のために発生した廃棄物の処理は産業の改廃による廃棄物発生量の変動が大きいので自治体の負担にはなじまないのは仕方が無いのではないかと思います。
現行の制度でも一部の産業廃棄物を一般廃棄物と一緒に処理「できる」抜け道もありますが,その「産廃あわせ処理」を行うか行わないかは自治体ごとの判断になってます。

No.7551 【A-4】

Re:同じ雑木や雑草なのに????

2004-09-11 18:32:19 ぽこ

古い質問で今頃答えるのも変ですが

> ここに住居や公園や施設などの工作物を作ろう(建設?しよう)として自然物たる雑木や雑草を除去するなら、それらを産業廃棄物として処理するように指示されました。

雑木の除去が産業廃棄物になる場合は、定義で「木くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)」となっていて、建設業の人が出す場合に限られています。
したがって、園芸サービス業に分類される植木屋さんや林業のひとが出す場合は産業廃棄物以外のものになり一般廃棄物になります。
でも造園業は建設業なので、植木屋兼造園業の人が木を切った場合に、建設工事に付随したものかどうかで判断していると思います。

雑草を産廃で処理しろというのは、暴言ですね。産廃には動植物性残さといわれる「食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物」がありますが、これも原料として使用したものに限られます。
きたさんのおっしゃるとおり、一般廃棄物で処理すべきです。

平成9年ごろだったか記憶がはっきりしませんが、いわゆる立木や根株を工事現場で破砕処理して、埋め戻しに使ったり、雑草防止の敷材に使うことは自然還元行為の促進ということであり、そもそも廃棄物ではないという厚生省の通達があったと思います。
木が倒木した場合、それが土に還るまでの時間を早めているだけという考え方ですから、焼却やその他の処理をしないで自然に還すというのがよいように思います。
なんでもかんでも、廃棄物というのではなく自然がどういうシステムで維持されているかを考慮して、自然還元することも大切ではないかと思います。



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