一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

産業廃棄物の破砕処理について 

登録日: 2003年02月28日 最終回答日:2003年02月28日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.1889 2003-02-28 15:11:46 みかん

貝殻のリサイクルを検討していますが、建設資材などにリサイクルする場合、適切な粒径には再処理する必要があります。貝殻は加工場から排出される場合は産業廃棄物で、漁業者などが排出する場合は一般廃棄物になるようです。

ここで、通常廃棄物を処理する場合、処理にかかる業の許可及び処理施設の設置許可が必要になると思うのですが、制度上、一般廃棄物の場合は、貝殻などの動植物性残さとして破砕処理の基準があるのですが、産業廃棄物の動植物性残さとしての貝殻の破砕については該当する基準がありません(廃プラなどはあるのですが)。

この場合(破砕処理のみの場合)、廃棄物処理法上は施設の設置許可は必要ないのでしょうか?それとも、何か他の基準に準ずることになるのでしょうか?同じ性状であるのに、産業廃棄物の方は許可がいらないのは理解しがたいのですが。

よろしくお願いします。

総件数 1 件  page 1/1   

No.1892 【A-1】

Re:産業廃棄物の破砕処理について

2003-02-28 19:24:50 北海道 / きた

 産業廃棄物を処理する施設のうち、許可が必要な施設の種類は法第15条を受けた施行令第7条に記載があります。
 5トン/日を超える木くず、廃プラスチック類又はがれき類を破砕する施設は許可が必要です。(焼却施設の一部である場合など許可を不要とすることもあります。)
 なお、施設の許可が不要でも他人の排出した貝殻(動植物性残さ)を処理するのであれば、お話のとおり処理業の許可などは必要になりますので、その申請過程で施設に必要な要件はチェックされるということになります。

 一般廃棄物は種類をあまり細分化せずごみという種類で包含しますので、種類ごとの施設の区分はありません。事業系廃棄物をあまり想定していないと思われます。一般廃棄物の場合、破砕施設は一律にごみ処理施設としての許可が必要になるのです。(法8条)
 
(一般廃棄物処理施設)
施行令第五条  法第八条第一項の政令で定めるごみ処理施設は、一日当たりの処理能力が五トン以上(・・・)のごみ処理施設とする。

回答に対するお礼・補足

いつも丁寧な回答ありがとうございます。近く改正される廃棄物処理法では、産業廃棄物としての施設の許可を受けていれば同じ性状の一般廃棄物を処理する場合は届出ですむとなると聞いており、この場合(貝殻の処理)はどのような扱いになるのかなと疑問を感じたものですから。

総件数 1 件  page 1/1