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環境Q&A

マニフェストについて 

登録日: 2003年02月28日 最終回答日:2003年03月04日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.1888 2003-02-28 11:33:15 匿名希望

建設系マニフェストと一般のマニフェスト(廃棄物連合会発行)の2つが存在するのはなぜですか。

法的な根拠はありますか。

また、建設工事で発生した廃棄物については、必ず建設用のマニフェストを発行しなければならないのですか。一般のマニフェストを使用した場合問題があるでしょうか。

お手数ですが、教えて戴きたいと思います。宜しくお願いします。

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No.1893 【A-1】

Re:マニフェストについて

2003-02-28 19:38:40 北海道 / きた

>法的な根拠はありますか。
 ありません。というか、法的には最低限のひな形が示されているとみたほうがよいのではと思います。
 もともとは、施行規則様式第2号の6によります。これをこのまま使っている例は少ないというだけです。
 ただし、環境省に問い合わせるなどして作製しているはずですので安心な面はあります。

>一般のマニフェストを使用した場合
 前記のとおりです。しかし、マニフェストに記載する要件を満たす必要はあります。
 使いやすいように作製されていると思いますので、業種ごとのマニフェストがよいのかもしれません。

回答に対するお礼・補足

 回答ありがとうございました。
 基本的に、業種ごとのマニフェストを使うのが便利で良さそうですね。
 但し、一般のマニフェスト様式を使用しても、法的に問題は無いということですね。(記載事項がちゃんと書いてあれば)
 勉強になりました。ありがとうございました。

No.1911 【A-2】

Re:マニフェストについて

2003-03-03 12:07:09 Y・U

>建設系マニフェストと一般のマニフェスト(廃棄物連合会発行)の2つが存在するのはなぜですか。
>
>法的な根拠はありますか。
>
>また、建設工事で発生した廃棄物については、必ず建設用のマニフェストを発行しなければならないのですか。一般のマニフェストを使用した場合問題があるでしょうか。
>
>お手数ですが、教えて戴きたいと思います。宜しくお願いします。
私は発注者が官公庁の場合が多いので、それを基に記述します。
@官公庁工事(建設業法で定める建設工事)では一般に、
 建設系マニフェストだけが使用を許され、連合会のマニ
 フェストを提出すると、建設系マニフェストに書換えを
 指示されることが多いです。
A個人作成のマニフェストは自治体環境部の許可が必要
 で、実質的には使用できません。
 これは見易さという観点から新規のものは認めないとい
 うように解釈しております。

回答に対するお礼・補足

回答が遅れてしまい、本当に申し訳ございませんでした。
また、お答えありがとうございました。
建築工事を実施する場合、企業は建設系のマニフェストを利用する等、業務ごとにマニフェストを使い分けるが最良の選択と言えそうですね。
ありがとうございました。

No.1924 【A-3】

Re:マニフェストについて

2003-03-04 23:09:17 茨城県 / ヒッケ

質問に対する回答ではありませんが、参考にお知らせします。
官民で50パーセントずつ出資(第1回は合計8億円)し、一定の条件の中で不法投棄箇所を現状に回復するための支援制度として「不法投棄原状回復基金」があります。この基金に対する費用が建設系マニュフェストの購入代金には含まれています。

回答に対するお礼・補足

回答遅れまして申し訳ございませんでした。

不勉強なため、全く知りませんでした。
役に立つ情報をありがとうございました。
今後は、産廃業者の「廃棄物不法投棄」(無いことを信じますが。)というリスクに対して、企業が準備金を積むというシステムが浸透するかもしれませんね。
ありがとうございました。

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