ELV指令適用除外項目
登録日: 2006年09月28日 最終回答日:2006年10月02日 健康・化学物質 有害物質/PRTR
No.18742 2006-09-28 06:24:10 野志保
亜鉛メッキ層に鉛が3.5%以上入っている鉄鋼の対応で悩んでいます。
ELV指令適用除外項目に「重量比0.35%までの鉛を含む機械処理目的の鋼鉄、及び亜鉛めっき鋼鉄」という項目があります。
この亜鉛メッキ鋼鉄ですが、「母材+メッキで3.5%迄」を適用除外と考えていいのでしょうか?
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No.18761 【A-1】
Re:ELV指令適用除外項目
2006-09-29 22:11:30 todoroki (
私も回答者のisisanさんみたいに「こんな方法で回避できたら簡単なんですけどね…」と何度思ったことか。
回答に対するお礼・補足
todorokiさん、情報ありがとうございました。
RoHS/ELV指令で材料毎に規準を満たさなければならないことは熟知しています。
(社内では、クロメート処理亜鉛メッキを亜鉛層とクロメート層に分けるか否かという議論もしているところです。)
が、本件は Annex2にわざわざ「重量比0.35%までの鉛を含む亜鉛めっき鋼鉄」と記述されているので この素材に関しては トータルで考えても良いのではないかと望みを繋いだ次第です。
No.18790 【A-2】
Re:ELV指令適用除外項目
2006-10-02 22:46:35 todoroki (
回答に対するお礼・補足
今回鉛が検出された材料は段ボール箱を留めるホッチキスの針です。
よって、ELV指令ではなく「廃包装材指令」の対象品になります。
廃包装材指令では、4物質合わせて100ppmが閾値ですので 今回の物はNGです。
また、同様の材料が 蝶番類の軸棒にも使われていました。
よって、快削性というよりは 滑りを良くする為に使われているのではないかと思います。
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