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環境Q&A

危険物分類について 

登録日: 2006年09月26日 最終回答日:2006年09月27日 環境行政 法令/条例/条約

No.18702 2006-09-26 05:01:39 匿名

消防法で引火点が水の沸点より高いもの、例えば引火点110℃の可燃性液体であれば第4類第3石油類になりますが、水分を含有した場合は非危険物になるものがあります。
これは液体中の水分が蒸発することにより水蒸気が発生し、接触空間の酸素を減少させ非引火性を実現していると考えられますが、危険物の定義として非危険物における含水率を規定していたり、非引火性を確認するための消防法に準じた測定方法はあるのでしょうか?

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No.18703 【A-1】

Re:危険物分類について

2006-09-26 17:24:40 イニシャル泥

『可燃性液体量が40%以下であって、引火点が40℃以上、燃焼点が60℃以上のものは危険物から除外』という規定の話でしょうか?

回答に対するお礼・補足

回答頂きありがとうございます。申し訳ありませんが回答頂いた危険物規定内容とは異なります。
可燃性液体含有量は40%以上(水以外は可燃性液体と考えてもらって結構です。)で、例としては、含水量が7%の液体で非危険物と称される化成品があるのですが7%の水が飛散すると引火点110℃の危険物になると表記があったのです。このような化成品について非危険物と断定できる法規上での定義もしくは、確認試験方法はありますでしょうか?

No.18704 【A-2】

Re:危険物分類について

2006-09-26 20:18:21 イニシャル泥

たしかに、水を含んだもので、引火する前に
水の沸点に至るものは、『引火点なし』ということで、
危険物になっていません。
具体的にこの種の除外規定などがあるのかは
知りませんが、確認試験自体で引火点が
ないから危険物に該当しないということでは
ないでしょうか。
水が少しでも入っていて、引火前に沸騰すれば
除外できるのかという限度の話になりますが、
私も詳しい方のご意見を聞きたいところです。

回答に対するお礼・補足

イニシャル泥様
ご回答ありがとうございました。
意見を参考にしまして、実際に引火点測定にて言及できそうな点があるか調べてみようと思います。

No.18707 【A-3】

Re:危険物分類について

2006-09-27 08:10:52 中郡之風

>危険物の定義として非危険物における含水率を規定していたり、非引火性を確認するための消防法に準じた測定方法はあるのでしょうか?

私の勤めている企業では、現物を分析会社にて引火点の有無ないしは引火点を測定してもらい、その結果を消防署に持って行き、非危険物あるいは危険物として認定してもらったような経験があります。

回答に対するお礼・補足

中郡之風様
ご回答ありがとうございました。
分析結果を以て消防署で認定されたとのことですが、もしかしたらあくまで引火性に対して消防署判断での認定となるようですね。
分析会社の件、参考にさせて頂き疑問となっている化成品の調査を検討することといたします。

No.18709 【A-4】

Re:危険物分類について

2006-09-27 09:36:31 東京都 / こん

A-1のように規定されているものを除き、消防署の判断と言うより、決められた方法で測定した結果に基づき分類されるはずです。(消防署の判断も入ってくるでしょうが)

回答に対するお礼・補足

こん様
ご回答ありがとうございました。
たしかに消防署での分析判断ではなく、分析データ(引火点)の結果(危険物分類含む)を消防庁に提出し、結果の妥当性判断を以て認可してもらうようですね。

No.18713 【A-6】

Re:危険物分類について

2006-09-27 10:17:26 埼玉県 / くゎつ

測定方法は、危険物の試験及び性状に関する省令に
定められています。
試験の結果、危険物であると判定されれば、消防庁の
危険物データベースに登録するという形で、危険物と
して認知してもらえます。申請すれば登録確認書も
発行されます。
詳しくは危険物保安技術協会HPの危険物確認試験等のページを参照ください。
また、消防庁のHPには、データベース登録の申請
様式があります。
各消防署が判断する、またはお墨付きをくれるという
ことはないはずです。

回答に対するお礼・補足

くゎつ様
ご回答ありがとうございました。
記載して頂いたHPを辿り危険物保安技術協会に今回の件を訪ねてみましたのでその結果を記載いたします。
可燃性液体の水分含有について、含水量(率)における危険物分類の基準はないとのことでした。水分を含有することにより非危険物と認定される化成品については、化成品の状態が変わらないときの引火点を問われていることになるそうで、この場合、水は100℃付近から水蒸気を発し、水が蒸発したあと、可燃性液体の引火点にて引火したとしても非危険物と断定されることがあるとのことでした。この判断は省令に記載されている引火点測定方法を踏まえた上で、明らかな水の突沸がみられ、液体の組成が変わったと判断された場合や水蒸気流によって熱源(炎)が消されたりする場合に、そこで測定終了が判断されるそうです。
上記の判断は外観目視による主観的な部分があることに少し懸念を感じますが、疑問点については解決したと考えております。
回答頂いた皆様の意見は非常に参考になりました。

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