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環境Q&A

ぶっちゃけた話ですが 

登録日: 2003年02月18日 最終回答日:2003年03月05日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染

No.1827 2003-02-18 13:56:04 シアンで思案中

土壌汚染調査で、「土壌試料のサンプリング深度」についてですが、『表層・表層下0.5m・1m・2m・3m・4m・5m』の7深度が基本とありますが、『又、必要に応じて10m・20mの層を追加するとともに‥(中略)‥適宜サンプリング深度を追加する。』ともあります。この『適宜』が引っかかるのですが、
(中略)してしまいましたがその文中には「汚染の濃度分布
や地質構造(地質・色相・臭気等)を勘案して」とあります。この勘案すべき事項は先日指定された「指定調査機関
885機関」に対し指導、又統一は図られているものなのでしょうか?会社によって又各県の指針によって異なったりするのですかね。
参考文献(土壌・地下水汚染に係る調査・対策指針運用基準
1600円 官報販売所)を読み込めば様々な解釈が得られるとは思ったのですが‥まぁ最終的には「現場対応」という形ですかねぇ?
いつも愚問ですいません。何卒ご教授をお願いします。

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No.1928 【A-1】

Re:ぶっちゃけた話ですが

2003-03-05 17:25:03 君山銀針

「必要に応じて10m・20mの層を追加するとともに‥(中略)‥適宜サンプリング深度を追加する」というのは「土壌・地下水汚染に係る調査・対策指針運用基準」の記述だと思うのですが、この基準は土壌汚染対策法には対応していないので改訂版が出るという噂を聞きました。

土壌汚染対策法では、「施行規則」に採取方法の規定があり、土壌・地下水汚染に係る調査・対策指針運用基準とは違っているように思います。(このへん詳しくないので正確な情報をご存じの方がいたら、どうぞご教示ください)。

下記に条文を掲げてみますので、参照して判断いただけると幸いです。

まず第五条が「試料採取等の実施」というタイトルで、第五条の3が「第二種特定有害物質」を対象にした土壌溶出量調査の方法の規定になっています。

「一試料採取地点の表層の土壌(地表から深さ五センチメートルまでの土壌をいう。以下同じ。)及び深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌を採取すること。二前号の規定により採取された表層の土壌と、深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌とを、同じ重量混合すること。」

また第七条の2では(1)第一種特定有害物質を対象にしたガス調査で調査対象物質が検出されたとき、(2)地下水から検出された調査対象物質が地下水基準に適合しなかった場合の詳細調査の際の採取深度、を規定していて、

「一当該地点において、表層の土壌、深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌及び深さ一メートルから十メートルまでの一メートルごとの土壌(深さ十メートル以内に帯水層の底面がある場合にあっては、当該底面より深い位置にあるものを除く。)の採取(以下「深層までの土壌の採取」という。)を行うこと」
としています。

施行規則などの全文は環境省 土壌汚染対策法 関連情報のページを参照下さい。
http://www.env.go.jp/water/dojo/law.html

またこの規定は、「土壌汚染対策法に係る技術的事項について(答申)」平成14年9月20日 中央環境審議会 http://www.env.go.jp/council/toshin/t10-h1407.html
の2 土壌汚染状況調査の方法【法第3条第1項関係】
(2)調査試料の採取深度等(6ページ)
http://www.env.go.jp/council/toshin/t10-h1407/05-2.pdf に拠っているようです。

回答に対するお礼・補足

君山銀針様 ありがとうございました。
皆さんのおかげで、日に日に成長しているつもりですが…
又つまらない愚問にご教授ください。

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