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環境Q&A

水濁法特定施設の廃ガス洗浄施設とは? 

登録日: 2003年02月17日 最終回答日:2003年02月18日 水・土壌環境 水質汚濁

No.1822 2003-02-17 16:58:43 おかチン

水質汚濁防止法特定施設に各業種で廃ガス洗浄施設が指定されていますが、2点判らないことがあるので教えてください。
@他の特定施設に関連した廃ガス洗浄施設が特定施設となるのか、それとも、廃ガス洗浄施設だけで特定施設となるのか?
A廃ガス洗浄施設にはどういうものがあるか?スクラバー、 除害装置、除塵機、集塵機などいろいろ種類も名前も(機能も)ありそうなので迷っています。

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No.1823 【A-1】

Re:水濁法特定施設の廃ガス洗浄施設とは?

2003-02-17 21:15:26 北海道 / きた

>@他の特定施設に関連した廃ガス洗浄施設が特定施設となるのか、それとも、廃ガス洗浄施設だけで特定施設となるのか?
他の特定施設に関連しない特定施設です。というのは、大気汚染防止法などによる施設に付帯する施設を水質汚濁防止法で規制するのであり、水質汚濁防止法に規制される特定施設に付帯するのではないからです。

>A廃ガス洗浄施設にはどういうものがあるか?スクラバー、 除害装置、除塵機、集塵機などいろいろ種類も名前も(機能も)ありそうなので迷っています。
 その名のとおり、ガスを洗浄する施設であり、ばいじんを除去する施設ではありません。
 除塵機、集塵機というのはばいじんを除去するための施設であり、原則的には廃ガス洗浄施設には含まれません。湿式集じん施設と区分されています。
 アルカリ剤を用いるなどするため、ホウ素などの酸性物質が多く洗浄水に含まれることがあります。

No.1824 【A-2】

Re:水濁法特定施設の廃ガス洗浄施設とは?

2003-02-17 21:46:42 北海道 / きた

>A廃ガス洗浄施設にはどういうものがあるか?
廃ガス洗浄施設とは湿式廃ガス処理施設ですが、他の方式も含めて、参考としたのは次のHPなどです。

http://www.ryutu.ncipi.go.jp/chart/ippan4/frame.htm 独立行政法人工業所有権総合情報館
1.1.2 焼却炉排ガス処理の技術体系
http://www.shasej.org/gakkaishi/0010/0010-koza-01.html
(1)湿式脱硫法
http://www.ritsumei.ac.jp/se/rv/amano/es/future/index-j65.htm 環境問題の現状と将来
環境科学(TA)
F.大気汚染制御対策
http://www.ryutu.ncipi.go.jp/chart/ippan4/1/pdf/1-1.pdf 独立行政法人工業所有権総合情報館
1.1 焼却炉排ガス処理技術
http://www.env.go.jp/chemi/prtr/2/shiryo7-8.pdf
(7)代表的な排ガス処理装置の除去率と分解率の算定値

環境省の大気環境保全技術研修マニュアルもまとまっています。環境省のHPから地球環境局で入手できます。

回答に対するお礼・補足

早速の御回答有り難うございました。
廃ガス洗浄施設とは湿式廃ガス処理施設ということで、活性炭式は特定施設に該当しないことが判り大変助かりました。(活性炭回生時、高濃度の排水が発生するけど特定施設ではない。ということですね)

No.1833 【A-3】

Re:水濁法特定施設の廃ガス洗浄施設とは?

2003-02-18 20:36:41 北海道 / きた

>廃ガス洗浄施設
 これについては私も分からなかったのですが、次の通知からこのように考えました。
 基本的には別もののようですが、はっきりと区別できない号もありそうです。

水質汚濁防止法第2条第2項の特定施設について 昭和47年5月8日
2.該当施設
令別表第1の各号に掲げる施設の内容またはその具体的例示は、表3の号番号ごとに該当施設の欄に掲げるとおりとする。
表3
令別表第1の号番号 該当業種または施設
23のル  製造工程中に排出される不要ガス中の有毒ガス、粉じん等を水等を使用して除去する施設
24のニ 23のルと同じ
24のホ 水を使用して粉じんを除去する施設
27のル 24のホと同じ
36のロ 23のルと同じ(硫酸ミスト、廃ガス等を捕集するミストセパレーターアシドスクラバー、アルカリスクラバー、コットレル)

また、「63の3 石炭を燃料とする火力発電施設のうち、廃ガス洗浄施設」については、湿式脱硫施設のことだと聞いたことがあります。

水質汚濁防止法施行令別表
別表第1
23 パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
 ル 廃ガス洗浄施設
24 化学肥料製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
 ニ 廃ガス洗浄施設
 ホ 湿式集じん施設


回答に対するお礼・補足

有り難うございました。
活性炭等などの乾式洗浄施設が該当しない根拠が明確になり安心しました。
水質汚濁防止法第2条第2項の特定施設について の資料があり確認した所、届出済のなかに該当しないと思われる施設もあることがわかりました。

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