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環境Q&A

併せ産廃にマニュフェストは必要か? 

登録日: 2006年08月23日 最終回答日:2006年08月23日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.18049 2006-08-23 01:31:40 匿名


(事業者及び地方公共団体の処理)
法第10条
2 市町村は、単独又は共同して、一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物その他市町村が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理をその業務として行うことができる。

上記のように、市町村は中小企業対策として併せ産廃の受入を行なっている所もありますが。
質問です、併せ産廃を受け入れる市町村は、産廃を受け入れる時、マニュフェストを発行しなければいけないのでしょうか?
マニュフェストを発行しない場合は、法的に問題がありますか?
宜しくお願いします。

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No.18050 【A-1】

Re:併せ産廃にマニュフェストは必要か?

2006-08-23 13:37:14 Dr.ゴミスキー

 産廃は産廃です。併せ産廃という用語(定義)は、行政施設での処理方法の提示と理解しています。

 最近の傾向として、事業系の廃棄物を行政の施設で受け入れる場合、マニュフェストで受け入れを行っているケースが多い傾向です。

No.18052 【A-2】

Re:併せ産廃にマニュフェストは必要か?

2006-08-23 14:52:03 万田力

 併せ産廃というのは、Dr.ゴミスキー さんもおっしゃられているとおり、市町村が一廃の処理に併せて産廃も処理するときに使う言葉です。
 ところで、市町村が実務上マニフェストを使用するということはあると思いますが、マニフェストを発行するのはあくまでも排出事業者ですので、
> 併せ産廃を受け入れる市町村は、産廃を受け入れる時、マニュフェストを発行しなければいけないのでしょうか?
という質問は基本的に間違っています。
 
 廃棄物処理法施行規則第8条の19第1号に(産業廃棄物管理票の交付を要しない場合)として「市町村又は都道府県(……カッコ内省略……)に産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合」が挙げられていますので、法律上排出事業者はマニフェストを交付する必要はありません。

回答に対するお礼・補足

有難うございます。
大変解りやすく、助かりました。

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