一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

安衛法新規物質申出について 

登録日: 2006年08月19日 最終回答日:2006年08月20日 環境行政 法令/条例/条約

No.18010 2006-08-19 10:35:10 名無し

化学品の輸入卸を行う立場での安衛法新規物質申出について
基本的な解釈のことで、確認したいのです。

輸入した新規化学物質を業者に卸す場合、輸入の申出が必要になりますが(少量新規含め)、安衛法の場合他法令による除外規定はない つまり、医薬品原料も食品原料も添加物も、すべての(安衛法)新規化学物質について申出が必要ということですよね。
それと、製造業者側で他社が輸入する新規物質について輸入申出をすることは可能なのでしょうか
もしくは、製造業者が輸入届出を行っていない新規化学物質を使って製造する物質について、製造届出を行った場合、どういうことになるのでしょうか

勉強不足でおはずかしいのですが、教えてください。

総件数 1 件  page 1/1   

No.18012 【A-1】

Re:安衛法新規物質申出について

2006-08-20 00:24:49 matsu

>化学品の輸入卸を行う立場での安衛法新規物質申出について
>基本的な解釈のことで、確認したいのです。
>
>輸入した新規化学物質を業者に卸す場合、輸入の申出が必要になりますが(少量新規含め)、安衛法の場合他法令による除外規定はない つまり、医薬品原料も食品原料も添加物も、すべての(安衛法)新規化学物質について申出が必要ということですよね。
⇒以下のWebには
(1)  届出の対象となるものにはどのようなものがありますか? →  労働安全衛生法に基づく新規化学物質届出の対象には以下の物が含まれます。(昭和54年3月23日付け基発第132号) (1)  製造中間体(製品の製造工程中において生成し、同一事業場内で他の化学物質に変化する化学物質)
(2)  副生物
(3)  廃棄物
(2)  届出が不要なものにはどのようなものがありますか? →  労働安全衛生法では、以下の物を「化学物質」とみなさないため届出の対象に以下の物は該当しません。(昭和53年2月10日付け基発第77)
(1)  合金
(2)  固有の使用形状を有するもの
(3)  混合物のうち、混合することによってのみ製品となるものであって、当該製品が原則として最終の用途に供される物
・・・だそうです。

>それと、製造業者側で他社が輸入する新規物質について輸入申出をすることは可能なのでしょうか
⇒3  届出者について
(1)  輸入の場合、海外の輸出業者が新規化学物質届出を行えますか? →  新規化学物質届出は輸出業者ではなく、輸入業者が行うこととなっています。
(2)  事業者Aが事業者Bに新規化学物質の輸入に係る事務を委託した場合にはどちらが新規化学物質届出を行うのでしょうか? →  委託元である事業者Aが手続きを行います。
(3)  個人が輸入をする場合、新規化学物質届出は必要ですか? →  その個人が事業者に該当しないのであれば届出の必要はありません。ただし輸入に係る業務をある事業者から委託されている場合には、委託した事業者が届出を行う必要があります。

>もしくは、製造業者が輸入届出を行っていない新規化学物質を使って製造する物質について、製造届出を行った場合、どういうことになるのでしょうか
⇒届出書の原料の安衛法番号と反応式がきちんと書けないので正しい届出ができないはずですが。
>
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei06/index.html

総件数 1 件  page 1/1