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環境Q&A

公害防止管理者(大気関係)の必要可否について 

登録日: 2006年08月19日 最終回答日:2006年08月21日 環境行政 法令/条例/条約

No.18001 2006-08-19 11:39:33 まっくん

どなたかくわしい方がおられましたら、教えてください。

関係会社に大気汚染防止法施行令別表第1の3号のばい煙発生施設「無
機化学工業品製造の用に供する焼結炉及び仮焼炉(処理能力が1t/h以
上)」に該当するロータリーキルンと呼ばれる同規模の施設が2基あり
ます。
工場設立の当初に、有害物質は排出しないのですが工場全体の排出ガス
量は1万Nm3/h以上のため(1基の排出ガス量は通常6000Nm
3/hで、2基あるから12000Nm3/h)、大気関係第4種の有資
格者の2名を公害防止管理者及びその代理者として選任し届出していま
した。
しかし、近年生産量が低下してきたため、施設1基を休止しています。
行政へは施設休止は連絡していますが、施設はありますので廃止届出は
しておりません。
また生産量低下のため、現在の工場場全体の排出ガス量(操業している
1基の排出ガス量)の実績では4000Nm3/hであり1万Nm3/h
未満となっています。

こんな状況ですが、
Q1.施設が1基休止していても施設は2基あるため、届出上の排出ガ
ス量は12000Nm3/hとなり、公害防止管理者は要るのでしょう
か?
Q2.行政へは施設休止は連絡していますがので、届出上の排出ガス量
は6000Nm3/hと解釈され、公害防止管理者が不要となるのでし
ょうか?
Q3.実際の排出ガス量は4000Nm3/hなので、施設は2基あっ
ても排出ガス量は8000Nm3/hと解釈され、公害防止管理者が不
要となるのでしょうか?
Q4.実際の排出ガス量は4000Nm3/hなので、行政へは施設休
止は連絡していますがので、排出ガス量は4000Nm3/hと解釈さ
れ、公害防止管理者が不要となるのでしょうか?

今度、公害防止管理者(大気関係第4種)の資格者が早期退職で1名減と
なるのですが、公害防止管理者(大気関係第4種)の有資格者を補充する
必要はあるかどうかで悩んでいます。
よろしくお願いいたします。

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No.18004 【A-1】

Re:公害防止管理者(大気関係)の必要可否について

2006-08-19 16:35:47 たる吉

「新・公害防止の技術と法規:大気編」P918より。
発行所:(社)産業環境管理協会
発売所:丸善(株)
「排出ガス量とは,特定工場何設置されているばい煙発生施設のそれぞれにおいて発生し,大気中に排出される期待の1時間当たりの量を温度が0℃で圧力が1気圧の状態に換算したものの最大値を合計したものであり,個々のばい煙発生施設の排出ガスの量ではない。この具体的な算出は,特定工場内に設置されているばい煙発生施設のそれぞれについて,その工場における通常の原燃料又は電力の使用条件に従い,当該施設を定格能力で運転するときの排出ガスの量を温度0℃,圧力@気圧の状態に換算して算出したばい煙発生施設のすべての値を合計する。(昭和46年8月25日付け環境庁大気保全局長通達参照)
この場合,法施行令第2条第1項に規定するばい煙発生施設であれば,常時使用されていないものであっても,また,工場内の研究所,食堂等に設置されているものであっても,全て対象となる。(省略)」


>Q1.施設が1基休止していても施設は2基あるため、届出上の排出ガス量は12000Nm3/hとなり、公害防止管理者は要るのでしょうか?
A1必要となるでしょう。

>Q2.行政へは施設休止は連絡していますがので、届出上の排出ガス量は6000Nm3/hと解釈され、公害防止管理者が不要となるのでしょうか?
A2 常時使用されていないものであっても対象となる為,無理だと思います。

>Q3.実際の排出ガス量は4000Nm3/hなので、施設は2基あっても排出ガス量は8000Nm3/hと解釈され、公害防止管理者が不要となるのでしょうか?
A3 低格出力がベースになりますので,12000Nm3/hとなるでしょう。

>Q4.実際の排出ガス量は4000Nm3/hなので、行政へは施設休止は連絡していますがので、排出ガス量は4000Nm3/hと解釈され、公害防止管理者が不要となるのでしょうか?
A4 A3に同じ。

>今度、公害防止管理者(大気関係第4種)の資格者が早期退職で1名減となるのですが、公害防止管理者(大気関係第4種)の有資格者を補充する必要はあるかどうかで悩んでいます。
ずばり,補充する必要があると思います。
最近の改正で,社員である必要は無いようなので,派遣社員なども検討材料として使えますよ。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。
届出設備が排出ガス量の合計する対象になり、またそれは定格能力で計算するのですね。
資格者の補充を検討します。

追加質問ですが、設備があっても、電力を接続しないで使用できない状態にすれば、廃止届出をすることは可能なんでしょうか?
すると、資格者も不要になりそうな?

No.18026 【A-2】

Re:公害防止管理者(大気関係)の必要可否について

2006-08-21 21:08:08 たる吉

>追加質問ですが、設備があっても、電力を接続しないで使用できない状態にすれば、廃止届出をすることは可能なんでしょうか?

細かい運用は管轄自治体に問い合わせて頂くしかないですね。
法律上は、「使用を廃止した場合」なので、おっしゃるとおり、電力接続しない状態等であれば、廃止届出は受理されるかもしれません。
ただし、今後、操業が増加し電力を再接続して使用しようとした際に、新たに設置届出を提出したとしても受理されない可能性があるかもしれません。

回答に対するお礼・補足

追加質問に対するご回答、ありがとうございました。
公害防止組織法の適用がなくても、管理者(資格者)による維持管理(ばい煙発生施設の点検・補修、ばい煙測定等)は、従来通り維持して行くと思います。
しかし、生産量が回復して新たに設置届出を提出した時に受理して貰えなくては確かに困ります。
この辺りは、今のうちに行政に相談してみて、どうするか方向を決めたいと思います。
資格者の補充が無難かもしれませんけど、今年から試験方法が変更になり、試験では難しそうです。
認定講習で資格をとるしかないかも・・・。
ありがとうございました。

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