産廃の受入基準について
登録日: 2006年08月16日 最終回答日:2006年09月14日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.17959 2006-08-16 09:09:32 komari
産廃を処理するにあたって、産廃施設では、受入基準があるのでしょうか?あるとしてら、その基準の載っているHP等を教えてください。
また、排出に当たっては、溶出試験、含有量試験を行なわなければならないのでしょうか?
また、以上受入基準をオーバーした産廃はどのように処分したら良いのでしょうか?
以上よろしくお願いします。
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No.17971 【A-1】
Re:産廃の受入基準について
2006-08-17 09:20:42 ジオドクター (
基準を超過したものについては、処理を実施したのち処分するか、特別管理産業廃棄物として処理を行います。
分析方法は土対法と廃掃法で違うので注意が必要です。
(産廃は廃掃法で実施)
No.17973 【A-2】
Re:産廃の受入基準について
2006-08-17 09:55:06 とのやん (
処分品目に該当する産廃施設に直接聞くのがいいと思います。
>また、排出に当たっては、溶出試験、含有量試験を行なわなければならないのでしょうか?
排出事業者ならば、排出する廃棄物の性状を把握する必要(排出事業者責任)があります。
いずれにせよ、排出される行政区での行政への相談が近道ではないでしょうか。
老婆心ながら、こういった掲示板への書き込みは、HP上のヘルプや使い方をよく読んだ上で、
質問内容を絞り込んで書くようにしないと、なかなか意図する回答が得にくいようです。
回答に対するお礼・補足
回答有難う御座います。
自分で産廃の構成が良く解っていなかったので質問がへんてこりんで申し訳ありません。
多少調べた所、【金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令 環境省令第32号】というものをみつけました。
ここでは、たとえば、カドミウムなら溶出0.3mg/l以下等個々に溶出濃度の基準が定められています。
この、濃度を超えたものが特管として処理され、濃度以下の物は、通常の産廃として管理型処分場で埋立て処分となりますが、その埋立て処分場ごとに、受入基準があるため(より厳しい基準?)搬出にあたっては、処分場の受入基準を確認する必要がある。という事で良いのでしょうか?
No.17974 【A-3】
Re:産廃の受入基準について
2006-08-17 11:57:43 万田力 (
『特別管理産業廃棄物』というものの理解が間違っています。廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第5項及び同法施行令第2条の4を熟読してください。
> その埋立て処分場ごとに、受入基準があるため(より厳しい基準?)搬出にあたっては、処分場の受入基準を確認する必要がある。という事で良いのでしょうか?
受け入れ基準と処分の基準は異なります。
処分の基準とは法に基づき定められるもので、それは施行令第6条第2号及び第3号に定められていますが、受け入れ基準とは機器の性能からくる制限や処分基準に適合させる為あるいはリサイクルの妨げにならないように処分する上での品質管理の一環として事業者が定めるものです。
従って、「受入基準をオーバーした産廃」は、受け入れ可能な処理業者を探して委託するか、自ら受け入れ基準に適合するまでに処理した上で処分を委託をしなければなりません。
回答に対するお礼・補足
ご指摘ありがとうございます。
> この、濃度を超えたものが特管として処理され、濃度以下の物は、通常の産廃として管理型処分場で埋立て処分となりますが、
『特別管理産業廃棄物』というものの理解が間違っています。廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第5項及び同法施行令第2条の4を熟読してください。
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しかし、余計解らなくなりました。
特管では、【特定有害廃棄物】というものがあります。これは、結局、産業廃棄物のうち、有害物質の基準を超えている物。ではないのですが?
つまり、アルキル水銀、カドミウム、鉛等、産業廃棄物のうち、溶出試験を行なった場合、溶出する有害物質の濃度が判定値基準を超えれば、即ち、【特管】扱いになると考えてはいけないのでしょうか?
ご指南宜しくお願いします。
No.17978 【A-4】
Re:産廃の受入基準について
2006-08-17 14:35:08 睦 (
令第2の4にも記載してあるように,基準を超過していて,かつ,別表第3に掲げる施設から排出される廃油等が法で規定する,特別管理産業廃棄物に該当します。
すなわち,判定基準を超過しても,別表第3に掲げる施設以外から排出される産業廃棄物は,法的には普通の産業廃棄物なのです。
なお,判定基準を超過するものをそのまま埋立処分することは,法第12条により定める,令第6条の産業廃棄物処理基準に合致しないため,不可である事は言うまでもありません。
回答に対するお礼・補足
なんとなく、解ってきました。
有難うございます。
No.17980 【A-5】
Re:産廃の受入基準について
2006-08-17 16:00:28 一歩一歩の14000 (
http://www.keea.or.jp/qkan/waste.htm
「産廃の受入基準」とは、当該処分場で処理できる濃度であって、上記サイトの4(1),(2)ではないでしょうか?
基準をオーバーした場合の措置は、その下の「金属等を含む産業廃棄物の埋立処分基準の図解」をご覧下さい。
回答に対するお礼・補足
何度も質問してすみません。ペコリ。
また質問ですが。
施行令 別表第3に係る施設から出た産業廃棄物で、カドミウム、鉛等の濃度が判定基準を超える物であっても、その廃棄物が特管に指定している、廃油、廃酸、廃アルカリ等以外の物であった場合は、その廃棄物は【特管】にはならないという事でしょうか?
No.17987 【A-6】
何度も言いたくはありません
2006-08-17 20:34:04 万田力 (
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第5項及び同法施行令第2条の4を熟読してください。
回答に対するお礼・補足
有難うございます。
No.17991 【A-7】
Re:産廃の受入基準について
2006-08-18 08:07:08 一歩一歩の14000 (
有害成分を含むから「特別管理」「特別有害」ではないのです。 有害成分を含む「特定の廃棄物」と理解しましょう。
それでは「特定の廃棄物」でなければ処分に制約がないのかと言えば、「有害成分を含む」と前置きすれば、一般処分場からは「管理型処分場へ依頼して下さい。」と断られるわけです。
http://www.eic.or.jp/news/?act=view&serial=13254&oversea=0
RoHS関連では国内でも通知義務ができました。
WDSガイドラインでは、廃棄物全般に対して通知を求めています。
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=7092
回答に対するお礼・補足
有難うございました。
やっと理解できました。
No.18551 【A-9】
Re:産廃の受入基準について
2006-09-14 21:43:47 万田力 (
つまり、アルキル水銀、カドミウム、鉛等、産業廃棄物のうち、溶出試験を行なった場合、溶出する有害物質の濃度が判定値基準を超えれば、即ち、【特管】扱いになると考えてはいけないのでしょうか?
どなたもコメントされないようですので、くどいようですが………。
廃棄物処理法施行令第2条の4では、特定有害産業廃棄物である特別管理産業廃棄物には、「国内において生じたものにあっては、別表第3の○○の項に掲げる工場又は事業場に置いて生じたものに限る。」という限定が付いています。
「施行令第2条の4を熟読してください。」というのはそういうことです。
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