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環境Q&A

発注者が排出事業者の代行はできませんか 

登録日: 2003年02月10日 最終回答日:2003年02月10日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.1780 2003-02-10 14:56:24 なりしゅん

当社(発注者)は構内設備の塗装工事等を複数の塗装会社(排出事業者)に外注していますが、塗装の剥離のためサンドブラストを行います。使用後の廃サンドは、従来、各排出事業者が個々に適正処理(管理型処分場に搬出)を行っていましたが、今回、あらたに、廃棄物の削減、再利用促進のため、廃サンドを当社内に仮置きし、量がまとまったら(30トン以上)、セメントの骨材として再利用する計画を立てました。ところが、「発注者は排出事業者ではないため、収集運搬・処理委託契約は締結できない。」と指摘されました。法的には、各排出事業者が個々に契約を締結できればいいのですが、数量的に一定規模が必要なこと、および各排出事業者は小規模な会社で、信頼性に乏しいと再処理委託先が契約の締結をしたがりません。発注者が全責任を持って排出事業者に代わって、処理する方法はないでしょうか?

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No.1784 【A-1】

Re:発注者が排出事業者の代行はできませんか

2003-02-10 20:15:39 北海道 / きた

参考となるかどうか分かりませんが、管理票の代行の例があります。

10.11.13 衛産第51号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部改正について
第1 産業廃棄物管理票制度
1 管理票の交付に関する事項について
(3) 新法第12条の3第1項の規定による管理票の交付については、例えば農業協同組合、農業用廃プラスチック類の適正な処理の確保を目的とした協議会又は当該協議会を構成する市町村が農業者の排出する廃プラスチック類の集荷場所を提供する場合、ビルの管理者等が当該ビルの賃借人の産業廃棄物の集荷場所を提供する場合、自動車のディーラーが顧客である事業者の排出した使用済み自動車の集荷場所を提供する場合のように、産業廃棄物を運搬受託者に引き渡すまでの集荷場所を事業者に提供しているという実態がある場合であって、当該産業廃棄物が適正に回収・処理されるシステムが確立している場合には、事業者の依頼を受けて、当該集荷場所の提供者が自らの名義において管理票の交付の事務を行っても差し支えないこと。この場合、事業者と当該事務の実施者との規約等に明記されていることが必要であること。 なお、この場合においても、排出事業者責任は個々の事業者にあり、産業廃棄物の処理に係る委託契約は、事業者の名義において別途契約しなければならないこと。

回答に対するお礼・補足

きたさん、ご丁寧な回答ありがとうございました。大変参考になりました。ご指導に基づき、具体化できる方法を検討したいと思います。

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