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環境Q&A

廃食油の燃料化は食品リサイクルでは? 

登録日: 2006年07月15日 最終回答日:2006年07月16日 ごみ・リサイクル リサイクル

No.17492 2006-07-15 12:29:30 しょくり

食品リサイクル法に関連しての質問です。
さる食品工場で発生する廃食油を、工場内のボイラーで燃料としてリサイクル利用をしています。
これについて、食品リサイクル法で再資源化等に当たるかについて農水省に確認したところ、「該当しない」との回答でした。
食品廃棄物の「直接燃焼」は焼却になるのでダメであるとのこと。
たしかに、ただ焼却するのはリサイクルではないのでダメに決まっていますが、今回の場合は、確実に石油燃料の代替であり、資源の削減、廃棄物の有効活用、さらに言えばCO2削減対策にもなっているもので、明確なリサイクル行為であると考えられます。
にもかかわらず、行政としては焼却との区別をつけることは考えていないとのこと。
もう少し突っ込むと、食リ法でいうところの「再資源化」とは、新たな製品を作るための原料(すなわちモノ=物体)を製造することを指す、とのことです。つまりモノではなく、エネルギーしか生み出せない「直接燃料」は該当外であると。一方、結局同じ燃料になるものでもBDFにするなら再資源化に該当すると。
・・・ひどい理屈ではないでしょうか。わざわざエネルギーと資源を消費して製造するものはOKで、最も効率的に利用できる直接燃焼はNGというのは納得できません。
まして、だたの「乾燥」ですら減量化として再資源化等に認められているのに、ほとんど重量が無くなって、かつ石油資源消費削減になっている廃食油の(直接)燃料化が認められないのは、おかしいと思われます。

これについて、みなさんはどうお考えになりますか?

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No.17514 【A-1】

Re:廃食油の燃料化は食品リサイクルでは?

2006-07-16 21:02:21 todoroki

しょくり さんへ
しょくりさんが、なんで食品リサイクル法と農林水産省に義理立てしなければならないのかは置いておいて、少なくとも(改正)省エネ法と地球温暖化対策推進法の見地から、十分「サーマルリサイクル」として貢献しているのではないでしょうか?
食品リサイクル法は、「ただ単に食品をリサイクルすることだけに関する法律」だと、そんなものさと、割り切ってしまうってのはどうでしょう?

No.17518 【A-2】

再生利用≠再利用

2006-07-16 23:17:53 大怪獣くみ子

>もう少し突っ込むと、食リ法でいうところの「再資源化」とは、新
>たな製品を作るための原料(すなわちモノ=物体)を製造することを
>指す、とのことです。

 広義な意味では「(サーマル)リサイクル」ではありますが、食リ法ではリサイクルという言葉ではなく、「"再生" 利用」と言う言葉が使われ、以下のように定義づけられています。

第2条第5項
| この法律において「再生利用」とは、次に掲げる行為をいう。
| 一 自ら又は他人に委託して食品循環資源を肥料、飼料その他
|   政令で定める製品の原材料として利用すること。
| 二 食品循環資源を肥料、飼料その他前号の政令で定める製品
|   の原材料として利用するために譲渡すること。

 というわけで、直接燃料に使用する場合は食リ法でいう「再生利用」には該当しません。
 単なる乾燥処理であっても、それが「原材料として利用される」場合に食リ法が適用されるということも納得いただけたでしょうか?

 どうでも良いことにも思えますが、法の目的や、言葉の定義を明確にしておかなければ、行政は法を公平に運用することができません。
 法違反の疑いが生じた場合に、適法なのか違法なのか判断できないためです。行政担当者や食品に関わる人々によって解釈に相違があることは本来あってはなりません。

 違法かどうかは最終的に裁判で白黒つく訳ですが、とりあえず行政機関としては法の目的や定義を基に解釈をし、違法性が高いと判断される場合には、迅速に対処しなくてはなりません。


 ただ、これは食リ法の運用上での話であって、食品廃棄物をどう「再」利用するかは、また別の話です。
 食リ法の適用を受けないからと言って、農水省が食品廃棄物の「再」利用や違法投棄に無関心な訳ではありません。
 
 廃棄物に関する規制の大元締が「廃棄物処理法」であるのはご存知かと思います。
 廃棄物が「不要物/廃棄物」なのかどうか、直接燃焼が有効利用(再利用)なのか単なる焼却処理なのかといった判断も、廃棄物処理法の法の目的や用語の定義によって判断されます。

 食リ法は、廃棄物処理法で「廃棄物」と言われるものを「"再生" 利用」する際に守るべき規定や、「発生の抑制や減量」に関する事項を定めた「特例」な法律なのです。

回答に対するお礼・補足

食リ法における定義について丁寧な解説ありがとうございます。
ただ、そんなことは承知の上で、今回の投稿をしています。
つまり、この投稿は「質問」ではなくて、「意見」とご理解ください。
すなわち、現状の食品リサイクル法の改正が必要ではないかということについて、皆さんのご意見を伺いたいというのが、実はこの投稿の主旨でした。
廃食油の直接燃料化が一般的にリサイクルかどうかを問題にしているのではなくて、食品リサイクル法での「再生利用等」の実施率の計算に組み入れられるべきであることについて問題にしたいのです。
※「再生利用等」の中の「再生利用」ではなくて「減量」の手法として認めるのが適切と考えます。

あと、せっかく書いてただいていますが、『食リ法は、廃棄物処理法で「廃棄物」と言われるものを「“再生”利用」する際に守るべき規定や、「発生の抑制や減量」に関する事項を定めた「特例」な法律なのです。』
この文章の主旨がさっぱりわかりません。

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