一般財団法人環境イノベーション情報機構
下水道管理者が自ら行う下水汚泥の処理について
登録日: 2006年07月12日 最終回答日:2006年07月14日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.17433 2006-07-12 10:21:36 環一発
初めて投稿します。
よろしくお願いします。
標記の件については、平成4年8月13日付けで厚生省より
各都道府県担当部長あて通知されていると思いますが
下水道管理者が自ら行う下水汚泥の処理に対しては、下水道法が適用されるものであり、廃掃法の適用対象とはしないとなっています。
これは、下水汚泥の処理にあたり、通常必要とされる産業廃棄物処理施設の設置許可を不要とするものであるのか
下水処理施設(管渠・ポンプ場は含まず)における汚泥処理については、廃掃法上の産業廃棄物である汚泥の扱いをしないことなのか
廃掃法の適用対象としないとは、具体的にどのようなものなのかご教授願います。
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No.17444 【A-1】
下水道管理者が自ら行う下水汚泥の処理について
2006-07-12 20:57:03 回答太郎 (
ちなみに、ある市の公共下水道の汚泥処理施設が、他の市の下水道の汚泥処理を受託した場合は(下水汚泥の広域処理という形で)、これが適用されるのかどうかは不明です。
回答に対するお礼・補足
ご教授頂き誠にありがとうございました。
今後も投稿の折には、御回答いただきますよう
よろしくお願いいたします。
No.17446 【A-2】
Re:下水道管理者が自ら行う下水汚泥の処理について
2006-07-12 23:11:15 papa (
下水道法には廃棄物処理法に準じた処理基準が定められており、廃棄物法適用がなされなくとも下水道法によって適切な処理が担保されています。
>下水汚泥の処理にあたり、通常必要とされる産業廃棄物処理施設の設置許可を不要とする
下水道法により事業認可を受けた事業は廃棄物法の許可を必要としません。場内の焼却設備・脱水設備は設置許可を受けた一般の民間施設に比べてはるかに環境負荷の小さい高性能の設備です。
>下水処理施設(管渠・ポンプ場は含まず)における汚泥処理については、廃掃法上の産業廃棄物である汚泥の扱いをしないことなのか
処理場外に出る場合は廃棄物法の規定に従った処置を行っています。自治体間の共同処理や一廃混合処理について、事業認可を受けている施設は廃棄物法の適用がありません。
排出事業者責任の原則に立てば、個別法規で処理基準が定められている公共事業にわざわざ廃棄物法を適用する必要のないことは明らかです。多量排出事業者にかかわる報告提出以外には所管庁とのおつきあいはありませんし、今のところ廃棄物処理に関して立入検査の経験はありません。
回答に対するお礼・補足
ご教授頂き誠にありがとうございました。
今後も投稿の折には、御回答いただきますよう
よろしくお願いいたします。
No.17485 【A-3】
Re:下水道管理者が自ら行う下水汚泥の処理について
2006-07-14 21:29:48 hucc (
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国都下企第74号(平成16年3月29日)
■下水道法施行令の一部を改正する政令等の施行について
今般、汚泥処理施設について、令第5条の6第1項第4号において構造基準が、令第13条第6号において維持管理基準がそれぞれ定められたところであるが、これに関連して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)の適用について以下のことに留意されたい。
下水道管理者が自ら行う下水汚泥の処理についての廃棄物処理法の適用等については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正について」(平成4年8月13日衛環233号)及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正について」(平成4年8月25日建設省都下企発第39−2号)をもって通知しているところであるが、この趣旨は次のとおりである。
1 下水道管理者が自ら行う発生汚泥等の処理は、下水道法の発生汚泥等の処理の基準(法第21条の2並びに令第13条の3及び第13条の4)によるが、通常、下水道管理者が行うことを想定していない発生汚泥等の保管及び積替えの行為については廃棄物処理法に基づく処理の基準によること。
2 廃棄物処理法では、不法投棄及び不法焼却の行為を禁止する規定があるが、この規定は下水道管理者の行為についても適用の対象となること。
3 下水道管理者が他人に委託して発生汚泥等の処理を行う場合には、廃棄物処理法が適用されるものであること。
4 下水道管理者が自ら設置しようとする発生汚泥等の最終処分場については、廃棄物処理法の設置の許可が必要であり、また、同法の構造、維持管理及び廃止に関する基準が適用されるものであること。また、発生汚泥等の処分に関しては、下水道法の発生汚泥等の処理の基準によるほか、廃棄物処理法に基づく処理の基準によること。
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回答に対するお礼・補足
ご教授頂き誠にありがとうございました。
今後も投稿の折には、御回答いただきますよう
よろしくお願いいたします。
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