一般財団法人環境イノベーション情報機構
浄化槽法の適用条件
登録日: 2006年07月10日 最終回答日:2006年07月15日 水・土壌環境 水質汚濁
No.17390 2006-07-10 05:00:52 yasu
水濁法の特定工場にある浄化槽についてですが、浄化槽にて処理した水を工場内にある排水処理施設(中和凝集沈殿法)を通して(処理して)公共用水域に放流しています。
浄化槽法の適用条件として「公共用水域に、し尿及び雑排水を放流しようとするもの」とありますが、この場合は当てはまるのでしょうか?
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No.17396 【A-1】
Re:浄化槽法の適用条件
2006-07-10 21:12:49 aqua-play (
結局、浄化槽の放流先が工場廃水処理施設であっても最終的には公共用水域に排水される為だと思います
浄化槽の放流先が貯槽になっていて満タンになったらバキュームで汲み取ると云うのであれば適応を受けません
又浄化槽設置届けが受理されているはずなので指定検査機関の検査も受けているのではないかと思います。
回答に対するお礼・補足
所定の点検及び検査は実施していますが、浄化槽設置届けが見当たらなかったものですから疑問に思ってました。工場設立時にやはり受理されているようでした。
疑問が解けてすっきりしました。ありがとうございました。
No.17495 【A-2】
Re:浄化槽の定義
2006-07-15 20:38:49 JK (
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 浄化槽 便所と連結してし尿及びこれと併せて雑排水(・・・)を処理し、・・・終末処理場を有する公共下水道(・・・)以外に放流するための設備又は施設であつて、・・・し尿処理施設以外のものをいう。
となっていました。
下水道に放流する場合は適用されないようです。
(もっともその場合、浄化槽は必要ないわけですが)
回答に対するお礼・補足
当工場では下水道ではなく海域に放流していますので、適用されるようですね。回答ありがとうございました。
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