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環境Q&A

産業廃棄物税について 

登録日: 2006年07月09日 最終回答日:2006年07月11日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.17376 2006-07-09 02:32:37 なめぞう

はじめまして。
私は収集運搬業の会社で働いています。

排出事業者に対し運搬費と処分費を合せて請求しているのですが、最終処分場に持ち込んだ際、最終処分場(業者)から処分費と産廃税の請求がきました。
この産廃税分を排出事業者に請求する場合、消費税をかけて請求するものなのでしょうか?

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No.17378 【A-1】

Re:産業廃棄物税について

2006-07-09 05:35:07 Dr.ゴミスキー

 一般論として、税に税を掛けるケースは希にありますが、産廃税に関しては、環境改善(?)の手数料に近い税なので、その様なことはない筈です。

回答に対するお礼・補足

早速のご回答ありがとうございます。
いくつかの税務署に問い合わせてもはっきりした回答が得られなかったので、ここで質問してみました。
とりあえずは消費税はかけずに請求します。

No.17382 【A-2】

Re:産業廃棄物税について

2006-07-09 21:54:08 Dr.ゴミスキー

 産廃税の所管は、特区申請した府県や市等です。
 税務署ではありません。

回答に対するお礼・補足

消費税が絡んでいるので税務署でもいいのかと思っていました。
もう一度市や最終処分場の見解も聞いてみようと思います。

No.17400 【A-3】

Re:産業廃棄物税について

2006-07-11 08:09:59 たる吉

私の県では,「(最終処分又は中間処理)業者が一旦利益として計上した後,処分業者から徴収する」とのことであり,消費税が課せられていました。(ゴミスキーさんがおっしゃるとおり,2重課税のように思えます)

最終処分業者が,既に産廃税に消費税を課している場合は,同等の運用であり,排出事業者に消費税分請求しても問題ないと思われます。
最終処分場のある自治体に問い合わせ頂いたほうが良いと思います。

No.17427 【A-4】

Re:産業廃棄物税について

2006-07-11 20:30:33 Dr.ゴミスキー

 A−4の答えに興味を抱きました。

 産廃税は、地方税の例外規定の税です。

 また、税を収益に入れて経理を行っている模様との報告がありましたが、産廃業者が「税」を制定した府県・市の徴収事務の代行を行っているのに過ぎない筈です。

 事業行為でもないので、5%を誰の財布に収めるか不思議です。

 府県や市が産廃税を導入したため関係業界から国税にとの声があり、環境省の関係機関でも審議し、報告書が出ているので是非お読み下さい。

回答に対するお礼・補足

私たちの搬入している最終処分場のある市に問い合わせたところ、納税義務者はあくまで排出事業者であり、最終処分業者は「特別徴収義務者」で、立替金で処理されるものなので消費税は課税されないそうです。
私たち収集運搬業者は、本来処分費について間に入らなくてもいいものであり、産廃税についてもただ通過しているものと考え税金はかけてはいけないそうです。
ただ、他の業者さんに聞いたところ、たる吉さんの様に消費税を課税しているところもあるみたいですね。

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