一般財団法人環境イノベーション情報機構

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環境Q&A

農業で発生する剪定枝は? 

登録日: 2003年02月05日 最終回答日:2003年02月05日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.1721 2003-02-05 10:41:06 四苦八苦

 産業廃棄物の規定によると、木くずとは、建設業に係るもの、木材又は木製品の製造業、パルプ製造業云々とありますが、農業(果樹栽培)で生じる剪定枝はどう解釈すればいいのでしょうか?
 事業系一廃に該当するのですか?
 事業者が自らの責任で処理することになっておりますので、産廃でも事業系一廃でもいいように思う反面、どうなのよ、という疑問が湧いております。
 どなたかわかりやすく、ご教授願えませんでしょうか?

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No.1729 【A-1】

Re:農業で発生する剪定枝は?

2003-02-05 21:37:48 北海道 / きた

>事業系一廃に該当するのですか?
そのとおりです。
>どうなのよ、という疑問
 そのとおりですが、事業系一般廃棄物であれば産業廃棄物でなく、市町村の処理体系で処理することになります。市町村が処理(委託処理を含む。)することを拒めばその市町村の許可業者に処理を委託することになります。(市町村が処理すべきという前提から制度が作られています。)
 適法な業者が存在しないなど、よほどのことがない限り、産廃業者に委託しないほうがよいかと思います。委託基準はないのですが、相手方が無許可営業になります。
 このような事態を避けるためにリサイクル法では一般廃棄物と産業廃棄物の相互乗り入れ的な緩和措置を講じています。

回答に対するお礼・補足

早速のご回答有難うございました。
 参考にさせていただきます。
 ここで回答してくださる方々、非常に詳しい方々ばかりで、とても有り難いものです。
 今後も参考にさせていただきますので、きたさんを始めとする回答者の皆さま、よろしくお願いいたします。

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