一般財団法人環境イノベーション情報機構
教えてください
登録日: 2006年06月24日 最終回答日:2006年07月08日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.17123 2006-06-24 09:32:14 RK
下記のようなケースの場合、違法であるかどうか教えていただけないでしょうか。
記
(例)建設工事の請負者(A社)が撤去したガードレールを、個人(B)に無償譲渡し、Bが個人的に作っている道に再設置した場合。また、Bがガードレールを、横断溝のグレーチング(車が側溝を通過できるように敷く鉄板)代わりに使用した場合。
(私的解釈)
@A社が占有している間は、自ら利用できず、金銭的価値もないため、廃棄物と判断。A者自身がBの道まで運搬、もしくは収集運搬の許可を得た業者に委託し運搬すれば、合法。
A無償譲渡を受けたBは、金銭的取引はなくとも、ガードレールの効果は得られることから、有価物と判断。処理法の対象外となり、再設置に問題はなし。グレーチング代わりに使用する場合、現場の設置状況から、グレーチングの代替品であると明らかに認められれば、有価物と判断し合法。
以上のような解釈で一般的に通用するのでしょうか?
よろしくお願いします。
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No.17363 【A-1】
Re:教えてください
2006-07-08 07:08:11 レスないので (
子供が工作に使うからといって、建築現場の端切れをもらって工作することも出来なくなります。
確かに、法は法ですが、いくら法に違反していても実際に取り締まるべきかどうかという視点が抜けています。何かに使っている時点で誰も取り締まろうとはしないでしょう。但し、収拾している人が、常軌を逸してゴミ屋敷のようになればまた別です。
ただ、ガードレールとしての再利用は出来ることならおすすめいたしません。強度その他を考えると大変危険です。自宅のグレーチングならば自己責任のうちでしょう。
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