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環境Q&A

丸投げについて 

登録日: 2006年06月23日 最終回答日:2006年07月06日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.17097 2006-06-23 04:07:57 tomi

近々、市で物品、委託の入札があります。
缶プレスの物品と粗大ゴミの委託です。
まったく関係ない素人の業者が入札に参加しており、丸投げするのは確実です。
何も手をつけず、ペーパーマージンで他の業者にやらせるのは法律上違反にはならないのですか?
また、粗大ゴミの処分業務委託とうたってありますが、入札する業者に許可とかは関係ないんでしょうか?

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No.17124 【A-1】

Re:丸投げについて

2006-06-24 21:53:14 Dr.ゴミスキー

 丸投げは、法律でも禁止されていますが、丸投げの判断は、契約内容と契約者の眼力に掛かっています。

 行政の仕事を請け負うために処理業の許可を必要ともしません。
 但し、契約内容を吟味する必要があります。契約内容如何では、業の許可を必要とするケースもあります。

回答に対するお礼・補足

ご返答ありがとうございます。
いろいろとご指導ありがとうございます。
法律、特にゴミ関係は難しくて本当にわかりません。
また、わからないことがありましたら、よろしくお願いします。

No.17149 【A-2】

Re:丸投げについて

2006-06-27 11:32:38 素人

建設業法第22条に定められています。
通称「丸投げ」は「一括下請負の禁止」ということで
禁止されています。法制定の目的を以下に記述します。
請負人は、その本来の性格からみれば建設工事を完成さ
せればよく、その手段や実際の工事の施工については
自由に行いう得るとも考えられる。しかしながら、建設
工事はその性格からして、的確な目的物の完成を期待
するためには、その工事の施工の全般にわたって適正な
施工を求められるものであり、注文者の建設業者の選択
に関する重要な要素の一つとして。、当該工事の施工
の全般にわたる信頼性があることはいうまでもないこ
とである。そのため、請負人が自己の請け負った建設工
事をそのまま一括して他人に請負わせる一括下請負は、
この注文者の信頼に反するものであり、実際上の工事施
工の責任の所在を不明確にし、ひいては工事の適正な
施工を妨げるものであり、また、中間において利潤を
とられる場合が多く請負代金の増嵩又は工事の質の低下
を招くことも予想される。
加えて、一括下請負を容認すると商業ブローカー的不良
建設業者の輩出を招くことともなり、健全な建築業の
発展が阻害される懸念もある。そこで、原則として一括
下請負を禁止することとしたものである。

No.17322 【A-4】

Re:丸投げについて

2006-07-06 14:26:46 兵庫県 / ごみごみマン

>また、粗大ゴミの処分業務委託とうたってありますが

市役所のどこが、どこで発生したごみを誰に委託するつもりなのかよくわからないんですが、市町村が廃棄物の収集運搬、処分を委託する場合は、廃棄物処理法施行令第4条の委託基準で再委託は禁止されています。

回答に対するお礼・補足

ご返答ありがとうございます。
市で回収された粗大ゴミが清掃組合に保管されてあり、年に1、2回落札業者が収集・処分するのですが、今回落札した会社が運送業者で丸投げでA業者にやらせてました。ついでにいうと、物品で鉄屑の回収もあったんですが、それを落札した会社もA業者に丸投げしており、A業者はゴミと鉄をごっちゃ混ぜにつんでいきました。つまり計量票はでたらめという事になります。清掃組合の人たちは作業を見てないので何もわかりません。

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