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環境Q&A

弁当の輪ゴムは産廃?? 

登録日: 2006年06月15日 最終回答日:2006年06月16日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.16968 2006-06-15 12:00:46 くず

いつも勉強させていただいてます。ちょっと疑問があり,いろいろと調べたのですが,納得いきませんので,みなさんのご意見を伺いたいと思い,投稿させていただきました。

通達:廃棄物処理法の施行について(昭和46年10月16日付け環整43号)によると,一般廃棄物とは,産業廃棄物以外の全ての廃棄物をいい,産業廃棄物とは,廃棄物処理法施行令2条に掲げる廃棄物とあります。

また,通達:廃棄物処理法の施行について(昭和46年10月16日付け厚生省環784号)によると,一般廃棄物とは,国民の日常生活の中から排出されるものであり,産業廃棄物とは,事業活動に伴って排出されるものとあります。

ちょっと長くなりましたが,皆さんにご意見を伺いたいこととは,「弁当の輪ゴムが産廃に該当する」と県庁担当者から言われた件についてです。
確かに令2条5号に「ゴムくず」とあり,業種指定もないのですが,どうも信じがたいです。
さらに県庁担当者によると,輪ゴムは市町村で燃えるゴミとして回収しているので,事業系一般廃棄物として処分してもいいとのことでした。
産廃を一廃として処分できるというのも,どうも納得いきません。皆さんのご意見を是非聞かせてください。

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No.16976 【A-1】

Re:弁当の輪ゴムは産廃??

2006-06-15 17:00:35 謎のSE

こんにちは。

法第11条第2項あたりが該当するでしょうか。
キーワードとしては
あわせ産廃
で検索すると良いかと思います。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。こんな条文があると初めて知りました。ついでに,「あわせ産廃」でいろいろ調べたのですが,市に産廃を委託するので委託契約書が必要と記載してあるところにヒットしました。とすると,輪ゴムは燃えるゴミに紛らわして捨ててはダメということですか?

No.16982 【A-2】

Re:弁当の輪ゴムは産廃??

2006-06-15 20:26:01 君山銀針

貴社が弁当容器の販売などを行っている場合はすべて産廃になると思いますが、従業員の個人消費に伴って排出されるプラスチック類,コンビニ弁当の容器,カップ麺の容器などを廃棄する場合は一般廃棄物と見なす場合があります。弁当容器本体が一般廃棄物とみなされた場合は、輪ゴムも一般廃棄物ではないでしょうか。

ただし、自治体の判断により異なる見解が出ることもあるようですので、最寄りの自治体に確認してみることをお勧めします。


参考情報

産廃情報ネット 1431 廃棄物の分類を教えて下さい  http://www.sanpainet.or.jp/square/board/board.cfm

 事業系ごみの分別(個人消費の弁当容器は事業系ごみとしている)
帯広市 http://www.city.obihiro.hokkaido.jp/hp/data/page000004900/hpg000004832.htm
旭川市 http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/files/recycle/jigyou/index.htm

Q.事業所からのペットボトルは容リ法に該当か?
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=4532

Q.ペットボトルは一廃?産廃?
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=7228

Q.事業系一般廃棄物の廃プラスチックって存在しますか?
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=6257

Q.会社へ持って行くペットボトルとお弁当は産廃ですか、一廃ですか
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=8440

回答に対するお礼・補足

たくさんの参考情報までリンクしていただき,ありがとうございます。
自治体ごとに判断が分かれるようですね。それぞれの事情で運用しやすいようにしているということでしょうか。

No.16987 【A-3】

Re:弁当の輪ゴムは産廃??

2006-06-16 09:29:50 正義結社倫理塾

>ちょっと長くなりましたが,皆さんにご意見を伺いたいこととは,「弁当の輪ゴムが産廃に該当する」と県庁担当者から言われた件についてです。
私も産業廃棄物に該当すると判断してます。

>確かに令2条5号に「ゴムくず」とあり,業種指定もないのですが,どうも信じがたいです。
天然ゴムであれば「ゴムくず」となります。

>さらに県庁担当者によると,輪ゴムは市町村で燃えるゴミとして回収しているので,事業系一般廃棄物として処分してもいいとのことでした。
県で判断することではありません。
市町村が判断することになります。
実際に処分を行わない無責任な県が判断するべきものでありません。

>産廃を一廃として処分できるというのも,どうも納得いきません。皆さんのご意見を是非聞かせてください。
そもそも産業廃棄物と一般廃棄物との線引きは、現在の法律では残念ながら簡単に明文化できません。ある時は産廃、ある時は一廃というのはよくあることです。
全く現場に携わっていない国(きっと「何がややこしいの?」って思ってる)と実務のない産廃行政(許可出してるだけ)である都道府県ですから、現場での混乱は当然です。

回答に対するお礼・補足

産廃と一廃の明確な区分がないのですね。それで各自治体の裁量で運用しやすいように実施されているというのが実情なんですね。
ご回答くださり,ありがとうございました。

No.16996 【A-4】

Re:弁当の輪ゴムは産廃??

2006-06-16 20:36:48 y/u

過去に色々とご意見があるテーマですが、私は次のよう
に考えます。
1.日常生活である昼食の弁当の場合。
 家で食べるのと同様に考えて、一般廃棄物
 この場合、自宅から持参しても、食堂の売店で買って
 も同じ。
2.会社の運動会で出された弁当の場合。
 会社の労務管理の一環であり、事業活動と考えて産業
 廃棄物

 非常に単純に考えました。

回答に対するお礼・補足

回答していただき,ありがとうございます。単純にしてほしいですね,法律を。役所の担当によっても解釈が違うし,現場としてはいつも振り回されています。明確にすると何か不都合でもあるのでしょうか? 廃棄物処理法って,不思議な法律ですね。

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