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環境Q&A

有機則の許容消費量について 

登録日: 2006年06月01日 最終回答日:2006年06月05日 健康・化学物質 有害物質/PRTR

No.16751 2006-06-01 03:25:50 書生

研究所における「有機溶剤中毒予防規則」の適用除外について勉強しています。

「許容消費量」というものがありますが、この「消費量」とは、「取り扱い中に揮散等によって作業環境に放散される量」という理解でいいのでしょうか。それとも「取扱量」そのものでしょうか。

前者の場合、放散量の算出法はあるのでしょうか。

一般的に研究所における有機溶剤取り扱いは適用除外の対象となるのでしょうか。

ご教示下さい。

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No.16758 【A-1】

Re:有機則の許容消費量について

2006-06-01 18:25:01 はんなま

最終的には労働基準監督署の判断に委ねる形になってしまう問題ですが...

意見が分かれる事項ですが、通常は「環境中に放出されると合理的に説明しうる量」で良いのではないかと思います。例えば作業と同じ状態にした溶剤が一定時間にどの程度重量減少するか測定して揮発量を算定するなどの方法が考えられます。

説明できないような事例の場合が困るんですよね。
例えば「トルエンを1000gバケツに入れて、塗料で汚れた機材の洗浄を行いました。作業後に残ったのは900gでした。消費量は100g?」
...残った液には塗料のカス等が混入しているわけで、実際どれだけトルエンが減ったのかは判りません。
極論言えば「使用前1000g、使用後1100g、よって使用量は−100g」なんてことに(笑
このような場合は取扱量で判断するしか無いかと思います。


>研究所における「有機溶剤中毒予防規則」の適用除外について勉強しています。
>
>「許容消費量」というものがありますが、この「消費量」とは、「取り扱い中に揮散等によって作業環境に放散される量」という理解でいいのでしょうか。それとも「取扱量」そのものでしょうか。
>
>前者の場合、放散量の算出法はあるのでしょうか。
>
>一般的に研究所における有機溶剤取り扱いは適用除外の対象となるのでしょうか。
>
>ご教示下さい。

回答に対するお礼・補足

はんなま様

ご丁寧な回答をいただき大変ありがとうございました。
ご示唆いただいた方法にて揮発量を把握できると思います。洗浄作業の事例も参考にいたします。

書生

No.16762 【A-2】

Re:有機則の許容消費量について

2006-06-02 08:40:45 ねこ目蛙

 だいぶ前ですが、これと同じ件で監督署にに相談したことがあります。そのときは「消費量は取扱い量」と判断されました。また「取扱量による適用除外は絵に描いたもちであって、実際にこれで適用除外になった事業所は(私の知る限り)無いです」とも言われました。「適用除外されない」と考えて心積りしておいた方がよろしいかと思います。

 研究所が適用除外になるのは 「有機溶剤作業主任者」の選任義務だけです。作業として、作業場所としての適用除外はありません。

回答に対するお礼・補足

なるほど。合理と法理のはざまで先駆のご苦労をされている皆様のご意見をいただけ、判断の迷いが解消されつつあります。ありがとうございました。

書生

No.16803 【A-3】

Re:有機則の許容消費量について

2006-06-05 17:20:11 火鼠

>ご質問の内容は、有規則2条の適応除外ことでしょう。
消費量は、溶剤の種類によって違います
一般に多い第2種有機溶剤であれば
W=2/5×A
Wは有機溶剤の量(グラム)Aは作業場の気積(最大150m3)
仮に、5m、5m、4mの部屋(高さは4以上は入れない)
でトルエンを使用しているとすると、時間あたり40g以下の使用量(蒸発量)なら適応除外となります。これは、監督署の認可事項ですから、少ないようでしたら監督署に相談したらいかがですか。
また、溶剤を使用した、製品等の場合は、告示の中に種類ごとに係数がありまして、たとえばさび止めペイントなら0.2となりますので2種有機溶剤のさび止めペイントを上記の部屋で扱う場合200g以下であれば、適応除外の対象になります。関西のほうの監督署は、認可した例があるようです。認可されれば、有機溶剤作業ではないので、すべて対象からはずれます。ただし、認可事項ですから、自己判断はできません。

回答に対するお礼・補足

貴重なご助言をありがとうございました。

書生

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