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環境Q&A

ミックスペ−パ−の処理・許可に関して 

登録日: 2003年01月29日 最終回答日:2003年01月30日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.1648 2003-01-29 19:25:56 うに

当社にて、各企業等で発生する書類等のミックスペ−パ−の破砕処理機の導入を検討しております。
今考えている処理の流れは、
各企業等から当社が引き取り(回収)に行き、当社処理場に運搬し、破砕処理を行います。その後、再生処理業者に代金を払い再生してもらうというものです。
この際、引き取り(回収)に関して、一般廃棄物の収集運搬許可が、必要なのでしょうか?
又、破砕後の屑に関して積替え保管の許可が必要になってくるのでしょうか?
過去の内容で専ら物に関していくつか回答がございましたが、いまいち理解に苦しんでおります、読めば読む程、頭が混乱して来ました。
なにとぞ、ご回答の程宜しくお願い致します。

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No.1657 【A-1】

Re:ミックスペ−パ−の処理・許可に関して

2003-01-30 14:25:40 LP

北海道で機密書類再生の先駆,株式会社ジェーピー北海さんでは,家庭や企業の回収は故紙回収業者もしくは廃棄物収集運搬指定業者が収集を行っており,ジェーピー北海さんは直接収集していません。
一定の機密書類専用ダンボールに封印をして排出したものを,回収業者・収集運搬指定業者が収集してジェーピー北海さんのヤードに搬入するようです。

収集運搬には許可が必要との判断でこのような方法になっているのではないかと推測します。

質問された方がその会社の方でしたらごめんなさい。

回答に対するお礼・補足

回答、大変参考になりました。
許可書を持っていてなんら害になるわけではないし、排出事業者に対しても説明しやすいので、取得を検討してみます。
大変ありがとうございました。

No.1662 【A-3】

Re:ミックスペ−パ−の処理・許可に関して

2003-01-30 19:15:53 北海道 / きた

>一般廃棄物の収集運搬許可が、必要なのでしょうか?

(専ら物については)必要ありません。
 (専ら再生利用の目的となる廃棄物)
法第14条[7条]第1項[4項]
[4] 産業廃棄物〔一般廃棄物〕の収集又は運搬〔処分〕を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事[市町村長]の許可を受けなければならない。ただし、・・・、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬〔処分〕を業として行う者・・・についてはこの限りではない。

>又、破砕後の屑に関して積替え保管の許可
処理業の許可が不要であり、行為自体に許可は不要です。

>読めば読む程、頭が混乱して
当然です。なぜかというと、処理業の許可が要らないので、他の手続等も要らないと早合点するからです。他に不要なのは産業廃棄物の場合のマニフェストです。
 また、その意味も含めて専ら再生であるかどうかも委託者は確認しがたく、受託者に聞くことになります。それでマニフェストを使う動きもでてくるのです。

 (管理票の交付を要しない場合)
令第8条の19 法第12条の3第1項の規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
 三 専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集若しくは運搬又は処分を業として行う者に 当該産業廃棄物のみの運搬又は処分を委託する場合

No.1665 【A-4】

Re:ミックスペ−パ−の処理・許可に関して

2003-01-30 19:59:00 北海道 / きた

処理業の許可が必要だと判断する場合には、二つありそうです。

1 専ら再生業の範囲外の行為である場合です。
基本的には全量を再生することを前提としていますので、再生できる見込みのない紙なども併せて受託する場合は範囲外です。
 通知で「既存の回収業者等」といっていますので、(機密書類の破棄のような)新しい形態が専ら再生業に該当するかは分かりません。範囲外として許可を必要することもあるのかもしれません。法文でなく通知で範囲を限定していますので、詳しくは分かりようがありません。
 しかし、重要な機密書類の安全なデータ破棄を目的とする場合は、宗教的感情の対象となる物を廃棄物の範囲から除いているような扱いにしてもよいのではないかと(個人的には)思っていますが、例外的扱いはされていないようです。

 産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業の許可事務取扱要領について 平成5年2月衛環第20号[昭和46年通知の再掲]
[専ら再生利用の目的となる廃棄物とは]
第3 産業廃棄物に関する事項
4 産業廃棄物処理業
(2) 産業廃棄物の処理業者であっても、もっぱら再生利用の目的となる産業廃棄物、すなわち、古紙、くず鉄(古銅等を含む)、あきびん類、古繊維を専門に取り扱っている既存の回収業者等は許可の対象とはならないものであること。

2 解決手段として申請して「許可証」を得ることも考えられます。
 委託者が疑問を持つので、処理業者が自発的に許可を受ける場合などです。不要なマニフェストを使うことと同じような解決手段です。
 また、逆に、処理料金をもらう専ら再生業者に、行政指導として許可の申請をさせることもありそうです。これは混乱を防げます。
 過去には、廃棄物になる見込みとして使用済み自動車に関しての処理業の許可を取得していた例があります。この場合、解決手段としての許可証の意味もありました。外形的にちゃんとしていると見られやすいからです。
 

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