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環境Q&A

畜舎汚水の地下浸透について 

登録日: 2003年01月29日 最終回答日:2003年01月29日 水・土壌環境 水質汚濁

No.1645 2003-01-29 09:55:05 本澤

畜舎から排出された汚水は、活性汚泥施設などで処理され、河川の放流基準を満たし、河川に放流するのが一般的です。しかし、放流できる河川が近くに無い場合は、蒸散やほ場散布、あるいは地下浸透などで対応せざるを得ません。
この場合、河川の放流基準を満たしていれば、地下浸透させても良いのか、あるいは新たな制限があるのか教えてください。水質汚濁防止法、廃掃法が絡むと思うのですが。

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No.1652 【A-1】

Re:畜舎汚水の地下浸透について

2003-01-29 23:37:36 北海道 / きた

 水質汚濁防止法の網がかかるところには廃棄物処理法は適用しない(水質汚濁防止法は特別法)とされていますが、地下浸透については水質汚濁防止法で規制してあるというより、緊急避難的に有害物質についてのみ規制をしているのではないかと思います。浸透水の水質によっては廃棄物処理法の廃酸・廃アルカリ等の不適正処理又は不法投棄とされることもあるでしょう。工場等ではそのような場所に立地したこと自体を問題とされるかもしれません。
 地下浸透をせずともよい場所での浸透や、有害物質以外の項目が未処理のまま浸透される場合は、「みだりに捨てる」という要件に該当するかと思います。水質汚濁防止法で規制される有害物資の浸透についてはその法を優先することになるかと思いますが、窒素系の有害物質についても畜舎排水については対象となりません。
 このQ&Aでも浄化槽排水の地下浸透については既に載っているので、それを参照してはどうでしょうか。条例などの適用がある地域もあるでしょうから、自治体に相談するとよいでしょう。

 東京都のHPなどに浄化槽の例にについて記述があります。
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/kaizen/kisei/mizu/seikatuhaisui/tikasintou/
浄化槽放流水の地下浸透
http://www8.ocn.ne.jp/~kkankyo/suggest/jyoka.html
浄化槽放流水の土壌浸透のあり方
http://www.pref.mie.jp/JUTAKU/HP/hourei/hourei/houryu-no.htm
放流先のない場合の放流水の処理方法

http://www.env.go.jp/council/former/yousi08/y084-005a.html
中央環境審議会水質部会排水規制等専門委員会(第5回)議事録

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。この件については、色々な方にきても結論がでした。回答の内容、参考ホームページ等で検討します。まずは、お礼まで。

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