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環境Q&A

産業廃棄物処理施設の設置場所の変更について 

登録日: 2003年01月24日 最終回答日:2003年01月26日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.1620 2003-01-24 16:50:36 ペンギン

産業廃棄物処理施設を、廃棄物処理法で許可を得た時に交付された許可証の記載の場所から設置場所を変更して許可を受ける場合、新規の申請が必要なのか変更許可の申請でいいのか教えてください

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No.1624 【A-1】

Re:産業廃棄物処理施設の設置場所の変更について

2003-01-26 15:17:29 北海道 / きた

>許可証の記載の場所から設置場所を変更
する場合、通常は新たな許可の申請になると思います。
 変更の許可となる「「施設の位置」には、設置予定場所の敷地内での施設の配置」とされているので、設置場所の事業所の敷地内での位置の変更でないのかと思います。
 ただし、移動することを前提としているがれき類、木くず、汚泥等の中間処理施設は変更の許可としている自治体もあるのかも知れません。
 いずれにしろ、さほどの違いはないのですから、記載場所及び変更後の場所を管轄する自治体に確認すれば個々の例としては確認できることですね。
 また、設置場所は住所(住居表示又は地番)で記載しますが、その表示が変更になっただけだと(変更)許可手続は当然に不必要です。

http://www.pref.osaka.jp/waste/sanpai/pdf/shiori02.pdf
注) 変更許可の手続き、許可の基準等の規定は、設置許可申請と同様の内容となっています。
がまとまっています。

http://www.kanematsu-eng.jp/ir04.pdf
(エ)移動式汚泥脱水車
 設置許可の問題により移動式の販売は困難になり、・・・受注はあるものの売上はありませんでした。

http://www.prmvr.otsu.shiga.jp/shigagiken/shinsei.html
焼却炉を新設したいとお望みの会社は、・・・

廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部改正について 10.5.7衛環第37号
(環境省のHP法令検索:告示等から参照)


回答に対するお礼・補足

たいへん参考になりました。
今回の事例については、移動を前提としている施設なので
内容を示して確認してみます。

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