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環境Q&A

中間処理業者への委託時の最終確認 

登録日: 2006年04月20日 最終回答日:2006年04月22日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.16187 2006-04-20 04:14:23 かっちゃん

公共工事を請負った時、処分場の指定がある場合
中間処理業者に収集運搬及び処理を委託した場合、
1次マニフェストのE票には、最終処分場の印は押されて
こないのですが、その場合の最終処分の確認方法としては
2次マニフェストのコピー等で確認するのでしょうか。
又その場合排出数量が違うのですが、どこまで確認するのでしょうか。
よろしくお願いします。

総件数 4 件  page 1/1   

No.16208 【A-2】

Re:中間処理業者への委託時の最終確認

2006-04-21 13:51:38 環境人@勉強中

2次マニフェストのコピー等で確認する方法はご推察の通り、中間処理業者は大型車両にて運搬することが
多く、10トンの廃棄物の中に含まれてますよ、という返答になります。
本来1次マニのB伝票を返却した中間処理業者は、廃棄物の排出と共に2次マニを発行しそのE票が帰ってきたときに、1次マニのE票に確認日を記載し1次の排出事業者に返却する流れですので、2次マニによるそれ以上の確認はできません、どうしても確認する必要がある場合2次運搬時の、中間処分場と最終処分場の委託契約書類と運搬経路図を提出頂き、運搬中の写真、処分場に降ろした写真をもらい確認するという方法がいままで経験した管理方法です、あとは
電子マニというのも有りますが、加盟状況など
考えるとあまり現実的ではないですね。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂き、関係省庁と打ち合わせいたします。

No.16210 【A-3】

Re:中間処理業者への委託時の最終確認

2006-04-21 14:25:19 謎のSE

>公共工事を請負った時、処分場の指定がある場合
>中間処理業者に収集運搬及び処理を委託した場合、
>1次マニフェストのE票には、最終処分場の印は押されて
>こないのですが、その場合の最終処分の確認方法としては
>2次マニフェストのコピー等で確認するのでしょうか。
>又その場合排出数量が違うのですが、どこまで確認するのでしょうか。
>よろしくお願いします。
>

こんにちは。
基本的に1次マニフェストと2次マニフェストの関連内容については、中間処分業者が把握をしています。2次マニフェストに関連する1次マニフェストの交付番号を書く場合もまれにありますが、大抵は【帳簿記載の通り】となっています。
ですので、中間処分業者に帳簿を見せてもらう(該当となる部分の写しを貰うとか)ということになりますね。もちろん、2次マニフェストのコピーも重要なものだとはおもいますが、大事なのは帳簿ということになろうかと思います。
帳簿記載事項は施行規則第十条の九を参考にしてください。
ただ、あくまでも書類上そろえるだけのことなんで、それで適正処理が約束される(確認できる)のかといわれると、保障できないのが残念ですね。

工事を請け負う際に、廃棄物の処理フローも提出されていると思いますので、そのフローどおりに行われたという証明ができるように書類をそろえる必要があります。上で述べさせていただいた帳簿と1次マニフェストのEの写しと関連する2次マニフェストのEの写し(業者から貰うしかないです)が揃うと、バッチグーではないでしょうか。もちろん、処分場への搬入写真を要求されたりする場合もありますが、それは提出先によるのでしょうね。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
参考させていただき、関係省庁でどこまでの書類等の
提出なのか打ち合わせてみます。

No.16211 【A-4】

Re:中間処理業者への委託時の最終確認

2006-04-21 16:07:59 素人

最終処分の確認というのは、帳簿・マニフェスト等で
確認するだけで、具体的には物との対応がつかないので
できないです。
しかし、廃棄物処理法上は排出事業者責任となってい
るのもし不法投棄が発生した場合、物との対応がつい
ていないので、どのような罰則が排出事業者に
下されるのか不謹慎ですが興味があるところです。
公共工事では最終処分の確認ということが、最近特に
厳しくなり、担当者によっては二次マニフェストの
提出を求められることがあります。
これも基本的には無駄な作業と思うのですが、
最終処分の確認という作業が定義されていないことが
問題だと思います。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
私も、最終処分の確認という作業が定義されていないことが問題だと思います。

No.16215 【A-5】

Re:中間処理業者への委託時の最終確認

2006-04-22 08:35:04 東京都 / ISO命

>基本的に1次マニフェストと2次マニフェストの関連
>内容については、中間処分業者が把握をしています。
>2次マニフェストに関連する1次マニフェストの交付
>番号を書く場合もまれにありますが、大抵は【帳簿
>記載の通り】となっています。

処分地が複数あって「帳簿記載のとおり」と書くことは違法です。
行政に確認されるとわかりますが、最終処分地を記載することが必要ですので、処分地が複数あるときは、中間処理業者は特定できるように所番地を書くか、契約書の処分地の番号を記載しないとなりません。
排出者は処分地がE票回収時に処分地を確認し、処分地が複数ある場合は番号または所番地が書いてあるか確認し、そうでなければ中間処理業者に返却し記載するよう指導しなければなりません。

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