一般財団法人環境イノベーション情報機構
一般廃棄物収集運搬業の許可について
登録日: 2006年04月02日 最終回答日:2006年04月04日 ごみ・リサイクル ごみ処理
No.15913 2006-04-02 01:14:37 匿名希望
同業者から一般廃棄物収集運搬業の許可の更新の手続きをしたところ、自治体から税金の滞納を理由に許可が下りなかったので、名義貸しして欲しいと頼まれました。
仮に、名義貸しの依頼をしてきた同業者の車を弊社が増車を行ったという形にして名義貸しをした場合、もし不法投棄などの法令違反を行われたら、責任は弊社に降りかかってくるものなのでしょうか?
助けてあげたい気持ちはありますが、迷惑は被りたくないので悩んでいます。
どなたか教えてください、よろしくお願いします。
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No.15918 【A-1】
Re:一般廃棄物収集運搬業の許可について
2006-04-02 16:41:20 匿名 (
>責任は弊社に降りかかってくるものなのでしょうか?
>
基本的なところで、質問がおかしいです。
増車した車は御社の車ですよね。御社の産廃車両で、別法人が契約した産廃を運んだら法的にどうなりますか?
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございます。
初めてのことだったので契約書にまで気が回りませんでした。
取引先と契約書について具体的に話し合ってみます。
No.15933 【A-2】
Re:一般廃棄物収集運搬業の許可について
2006-04-04 13:02:37 謎のSE (
>仮に、名義貸しの依頼をしてきた同業者の車を弊社が増車を行ったという形にして名義貸しをした場合、もし不法投棄などの法令違反を行われたら、責任は弊社に降りかかってくるものなのでしょうか?
>助けてあげたい気持ちはありますが、迷惑は被りたくないので悩んでいます。
>どなたか教えてください、よろしくお願いします。
こんにちは。
同業者だと、むげに断れない気持ちはわかります。
お断りするにも、はっきりとした理由がほしいところでしょうか。ただ、「質問がおかしい」というコメントがあるように、非常に危険な質問だと思います。
不法投棄以前の問題として、
名義貸しは完全に違法です。法第7条の5に規定されています。当然、許可も取り消されます。5年以下の懲役や1000万円以下の罰金です。
産業廃棄物でもそうなのですが、傭車とか名義貸しとか、そういったものには手を出してはいけません。そして、名義貸しが違法であることは常識として知っている必要があると思います。これは、自分たちの会社・許可を守るためにも当然の知識だと考えます。
少々失礼な表現になったかとは思いますが、十二分にご注意ください。ちなみに、再委託もできませんから注意してくださいね。
回答に対するお礼・補足
ご回答していただきありがとうございます。
恥ずかしながら一般廃棄物収集運搬業の許可は持っているものの
殆ど業務は行ったことがなかったので勉強不足でした。アドバイスありがとうございました。
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