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環境Q&A

マニフェスト各票の返送期限について 

登録日: 2006年03月27日 最終回答日:2006年03月29日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.15807 2006-03-27 07:19:30 アタ・マイタイ

マニフェストの運用方法を見ると、
収集運搬業者:運搬終了後10日以内にB2票を返送。
中間処理業者:処理終了後10日以内にD票を排出事業者に返送。
等等、処理後10日以内のマニフェスト返送が書かれておりますが、この日数は、必ず守られなければならない物なのでしょうか?
マニフェストの確認義務については、交付日から90日以内にB2、D票が、180日以内にE票が返送されない場合に調査、報告の義務があるわけですから、マニフェスト交付後90日までに、各票が返送されれば、上記の処理後10日以内に云々というのは、意味をなさないような気がするのですが。
大変初歩的な質問で申し訳ありませんが、法的に書かれた文書等があれば、その場所等についても教えて頂けると幸いです。
よろしくお願い致します。

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No.15817 【A-1】

Re:マニフェスト各票の返送期限について

2006-03-28 11:32:07 ピン夫

>マニフェストの運用方法を見ると、
>収集運搬業者:運搬終了後10日以内にB2票を返送。
>中間処理業者:処理終了後10日以内にD票を排出事業者に返送。
>等等、処理後10日以内のマニフェスト返送が書かれておりますが、この日数は、必ず守られなければならない物なのでしょうか?
>マニフェストの確認義務については、交付日から90日以内にB2、D票が、180日以内にE票が返送されない場合に調査、報告の義務があるわけですから、マニフェスト交付後90日までに、各票が返送されれば、上記の処理後10日以内に云々というのは、意味をなさないような気がするのですが。
>大変初歩的な質問で申し訳ありませんが、法的に書かれた文書等があれば、その場所等についても教えて頂けると幸いです。
>よろしくお願い致します。
廃棄物処理法第12条の3第4項に記述があります。
10日以内の指定は廃棄物処理法施行規則第8条の25の3です。交付日から90日・・・は排出者の義務、10日以内のマニフェスト返送・・は処分者の義務の観点から決められたものではないでしょうか。確かに矛盾しているように思いますが。

回答に対するお礼・補足

有り難うございます。
法律中の場所等、非常に役に立ちました。

No.15849 【A-2】

Re:マニフェスト各票の返送期限について

2006-03-29 11:07:35 とのやん

マニフェスト制度の概要です。
マニフェスト制度は、産業廃棄物の委託処理における排出事業者責任の明確化と、不法投棄の未然防止を目的として実施されています。産業廃棄物は、排出事業者が自らの責任で適正に処理することになっております。その処理を他人に委託する場合には、産業廃棄物の名称、運搬業者名、処分業者名、取扱い上の注意事項などを記載したマニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付して、産業廃棄物と一緒に流通させることにより、産業廃棄物に関する正確な情報を伝えるとともに、委託した産業廃棄物が適正に処理されていることを把握する必要があります。

昔話ですが、マニフェストは4枚綴りでした。その頃は3者契約が普通で、産廃処理も
許可を持っているところに持ち込めばすべて終り(処分完了:排出事業者責任終り)でした。
警察当局の要請で始まった2者契約(過積載防止の為)が世に広まった頃、事件が頻発します。
処理業者の倒産です。
産業廃棄物が大量に山積みされたまま、行政はなす術がありません。(法の不備を知ります。)
まず、排出事業者の責任範囲の解釈を拡大し、処分地を適時確認するように指導するとともに、
マニフェストの枚数を6枚に増やし、工程管理しやすいように変更。
後に、最終処分確認できるようにマニフェストを現在の7枚に変更。(現在に至る)
大雑把ですが、こんな経過を辿っています。
行政で決めたマニフェストの返送期間も甘いし、適当です。ですが、排出事業者の為の期間です。
マニフェストの返送期間(照合・確認日の日付の事)だけが産廃処理じゃありません。
既得権利の上に胡坐をかいた一部の人たちによってこんな制度になっている事実をお忘れなく。

回答に対するお礼・補足

有り難うございます。
このような部分がグレーな部分というわけ?でしょうか?
まあ、そうはいっても、決まりは決まりで、合わせていくしかないのでしょうね。

非常に勉強になりました。

No.15853 【A-3】

Re:マニフェスト各票の返送期限について

2006-03-29 15:22:48 素人

理屈の上では矛盾していないと思います。
@収集運搬、処分、最終処分の処理をその処理が完了し
 たら確認する。
 これは早期に違法処理を発見するためです。
A更に排出事業者は返却されないマニフェストがあった
 ら、当該自治体に報告しなさい。
 この報告をすれば、排出事業者として違法処理が発生
 した場合に少し免責にするということです。

実務上はマニフェストを管理する者と発行する者が同一
である場合が多いので、このようには運用されるケース
が少ないと思います。
特にAについては、事務上の問題で報告後に発見されたなんてことが多いのではないでしょうか。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。

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