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環境Q&A

事業系一般廃棄物の収集運搬業務の許可について 

登録日: 2003年01月20日 最終回答日:2003年01月22日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.1579 2003-01-20 19:10:15 hamu

一般廃棄物の収集運搬の許可について教えて下さい。

事業所内の各部署から排出される一般廃棄物を収集し、市営の焼却場へ運搬する業務を工場内に事務所のある下請け会社に委託しようと思うのですが、この場合やはり市町村長の収集運搬の許可が必要なのでしょうか?
また、必要となるな場合、下請け会社に許可を取得するようお願いしたいのですが、この許可は簡単に取得できるのでしょうか?

単純な質問で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

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No.1592 【A-1】

Re:事業系一般廃棄物の収集運搬業務の許可について

2003-01-21 01:03:26 北海道 / きた

>一般廃棄物の収集運搬の許可について

平成4年厚生省回答例   [建築工事の下請業者]
問22 建設工事の下請け業者が当該工事の元請け業者の排出する一般廃棄物を処理する場合、一般廃棄物処理業の許可が必要であり、一般廃棄物処理基準が適用されると解してよいか。
答 お見込みのとおり。

昭和57年厚生省回答例[清掃廃棄物]
問14 清掃業者が事業場の清掃を行った後に生じる産業廃棄物について、その排出者は清掃業者であると解してよいか。                  
答 当該産業廃棄物の排出者は事業場の設置者又は管理者である。清掃業者は清掃する前から事業場に発生していた産業廃棄物を、一定の場所に集中させる行為をしたにすぎず、清掃業者が産業廃棄物を発生させたものではない。

を参考としてください。産業廃棄物と基本的は同じです。
    

No.1595 【A-2】

お役に立ちそうありませんが

2003-01-21 12:26:26 東京都 / サラリーマン

経験から結論を言えば、自治体の判断次第です。
○○会社の完全子会社が敷地内にあり、廃棄物や食堂など付帯業務を行っているようなケースであれば市がOKした例があります。
このレベルでは考えることなく市担当窓口にお聞きした方が早いです。

No.1608 【A-3】

Re:むずかしいでしょう

2003-01-22 23:09:34 北海道 / きた

 一般的には、人格が異なれば他人ですから、業を行うのに必要な条件(許可又は委託を受けるか、許可を要しない者であること。)が必要です。処理業の許可(又は自治体の委託)が必要なケースは、廃棄物が産業廃棄物である場合と異なるところはないのです。
 しかし、お分かりのように、一般廃棄物を対象とする処理業は新たな参入が難しいようです。産業廃棄物についてはき束裁量であり要件さえ整えば許可されますが、一般廃棄物については市町村が処理すべき廃棄物を処理することになるので必ずしも許可等の必要性がないからです。
 業とは「反復かつ継続」することをいいますから、何かの必要性にあってたまたまついでに行うことは業の範囲にならないといえるかもしれません。例えば、(通知上ですが)ルール化されたものについては下取り行為があります。
 しかし、無許可営業であるか否かを判断するのは自治体だけでなく、司法(警察など)も業務上行いますから、安易に自治体担当職員の発言を拡大解釈するなどしないのがいいかと思います。その行為が無償でなく、受託料を受け取るなどのことがあればなおさらです。
次はまれなケースだと思います。
http://www.city.sayama.saitama.jp/kakuka/kankyo/bu/recycle/dustlow/kyokagyousya.htm
東京都のHP(審議会)が参考になります。
資料2
一般廃棄物処理への競争原理の導入について(たたき台)
一般廃棄物処理の分野においても、自由競争原理の導入は、コストを低下させ、サービスを高める強い要因になりうる。
<<<<論点>>>> 一般廃棄物処理業の新規参入の容易化
● 一般廃棄物については、産業廃棄物と異なり、区市町村の収集・運搬が困難な場合にだけ、許可を出すのが廃棄物処理法の建前となっている。
● 法の規定にかかわらず、新規参入を容易にしている地域では、自由競争からコスト低下やサービス向上が見られる。
【参考】廃棄物処理法 第7条第3項市町村長は、・・次の各号に適合していると認めるときでなければ、・・許可をしてはならない。
一当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること。

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