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環境Q&A

産廃、自社工場への埋立について 

登録日: 2006年03月23日 最終回答日:2006年03月25日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.15728 2006-03-23 07:40:22 Dale

不動産売買に関わっている者ですが、ある工場の産廃の取扱
について、お客さん(工場主)から相談を受けております。
その工場は産業廃棄物(油をふき取ったウエスや機械油等の
油脂、プラスチック等)をドラム缶に入れ、自社工場内、
GL-2.0m付近に埋設しています。
(実際は捨てるのもお金がかかり、面倒ということで、こういった処理をしたと思うのですが)
この状況が法律に違反するのかどうかといった質問をうけたのですが、
実際に法律に照らし合わせたところ、どういうアドバイスが適切でしょうか?
また、法に違反しているのでしょうか?
どなたか教えていただければ幸いです。

ちなみに現在は売買を考えていないため、以下のように回答しています。

機械油等の油脂、プラスチック等は法第2条4項の廃油と廃プラスチックに該当。
油をふき取ったウエスは法律施行令2条第3号における
「繊維くず」に該当する事が考えられ、自社工場の敷地内
GL-2.0m付近に埋設しているということは埋立処分と認識
することができるため「廃棄物の処理および清掃に関する
法律」の有害な産業廃棄物に係わる判定(有害な産廃に関わる
判定基準に適合するか否か)のプロセスを踏んでおらず、
第12条「事業者の処理」における事業者の責務(自らの責任
における処分)を果たしているとは考え難い。
但し現在の埋設行為が保管でなく、処分である事が明らかな
場合に該当するため、早急に掘起して、判定、処分することが望ましい。

ちなみにこの作業(埋立)をしたのは昭和52年〜58年頃、場所は佐賀県です。

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No.15748 【A-1】

Re:産廃、自社工場への埋立について

2006-03-24 10:43:38 とのやん

明らかに不法投棄ですね。自分の土地でも罰則の対象になります。
中身はさておき、経年変化により土壌への侵出が起こっている可能性があります。
生活環境の保全等に関する条例や土壌汚染対策法による措置が必要でしょう。
早急に調査を行い、必要な措置を講じるのが常識人としての義務でしょうね。
自分の子供やご近所さんを危険にさらしている可能性があるのですから。

回答に対するお礼・補足

とのやん様、ありがとうございます。
ご指摘の通り、たしかに周辺を巻き込む危険性がある事ですよね。
早急に対策をとるよう進言します。

No.15752 【A-2】

Re:産廃、自社工場への埋立について

2006-03-24 11:49:39 .

土壌を入れ替えるとなると相当な費用になると思いますよ。
あと不法投棄ですから罪はかなり重いはずです。

回答に対するお礼・補足

入れ替えとなっても事業者の責任ですから対応してもらうつもりです。
まずは現状の確認と対処を進言する予定です。
ありがとうございました。

・・・ちなみにこういった場合、行政への報告義務等はあるのでしょうか?

No.15764 【A-3】

Re:産廃、自社工場への埋立について

2006-03-24 21:29:07 万田力

 純粋に法律的な側面からの判断をするなら、処分場の届け出が必要となったのは昭和52年の春からだったと思いますので、

> ちなみにこの作業(埋立)をしたのは昭和52年〜58年『頃』

と言うように、『頃』というあやふやな記述では違法(不法投棄)かどうか判断できません。
 と言いますのも、廃棄物の処理及び清掃に関する法律には「経過措置」の定めが無いため、法の施行以前に埋立処分を行っていた場合は、届け出をする必要が無いからです。
 但し、廃油は法が施行された昭和45年当時から「焼却した後でなければ埋め立てしてはならない」とされていたと思いますので、廃油に汚染されたウエスでなく廃油とウエスの混合物(異論があるとは思いますが、重量パーセントで5%以上の油分を含むウエス)を埋め立てしていたとすると、処分基準違反となるでしょう。
 なお、土壌汚染対策法はもっぱら同法の施行以後に行われる行為についてのことを規制していますので、汚染が現実の物となっていても同法の対象とはならないと思います。

 ここから後は法律論でなく道義的、あるいは実際に被害が生じたときのこととなります。
 とのやんさんが

> 早急に調査を行い、必要な措置を講じるのが常識人としての義務でしょうね。
> 自分の子供やご近所さんを危険にさらしている可能性があるのですから。

とおっしゃられているとおりです。

> ちなみにこういった場合、行政への報告義務等はあるのでしょうか?

 廃棄物処理法では報告(届け出)を義務づけておらず、前述のとおり土対法は過去のことを対象としていません。
 しかしながら、義務の有る無しではなくどれだけ情報公開をしているかという企業姿勢の問題だと思います。

回答に対するお礼・補足

万田力 様

公開する時期については、調整が必要かもしれませんが、埋立行為については(現在では)
法の対象外であっても、認識したままの放置が社会的責任上、許されない行為である点、
そしてこれから予想される被害予想といった切り口から、義務というより、使命であると
所有者を説得して行こうと思います。

ご指導頂き、ありがとうございました。

No.15769 【A-4】

Re:産廃、自社工場への埋立について

2006-03-25 03:04:35 循(じゅん)

過去20年以上経過しているようですので、不法投棄(不適正処分)なのかを判断できません。
昭和50年代ですと、事業者自己所有地に埋立処分していたとしても、埋立処分場の面積要件未満、あるいは処分業ではないということなどの理由から行政への届出がなかったのではと思います。

また、仮に不法投棄事案だとしても、その行為を罰するには時効でしょう。

「但し現在の埋設行為が保管でなく、処分である事が明らかな場合に該当するため、早急に掘起して、判定、処分することが望ましい。」
これでよろしいかと思います。

どこまでを処理するかという判断に困るようでしたら、行政(佐賀県)に相談にのっていただくのが良いと思います。

老婆心ながら、不動産売買では、そのような情報を相手に伝える義務があります。情報がきちんと伝わっていなかったために、廃棄物の撤去費用を売主側に求める裁判も結構あるようです。

回答に対するお礼・補足

循 様

ご指摘頂いたとおり、最近の不動産売買では、重要事項の説明の部分において、過去に何をしたか
(してしまったか)より、それに対してどういった(どれだけ適切な)処置をしたか、またその結果
どうなったのかといった対応が重要視されている風潮が日に日に強くなっているように感じます。

土地の現状がこうである以上、時効というのはあくまで現況の一面に過ぎない事を伝え、行政への
相談も念頭に入れて後々、誰が見ても納得できる状態にもって行きたいと思います。

頂いたお言葉、大変心強く感じました。
ありがとうございました。

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