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環境Q&A

産廃契約の印紙代 

登録日: 2006年03月23日 最終回答日:2006年03月24日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.15726 2006-03-23 04:02:51 坂上

初めて産業廃棄物処理委託契約書(廃棄物の収集・運搬及び処分)を作成していますが、印紙税額で迷っています。

契約単価については
収集・運搬単価 0円/Kg
処分単価    0円/Kg
となっています。
又、契約期間は1年間とし、委託期間満了の1ヶ月前までに申し入れがなければ同一条件で更新する内容となっています。

印紙税額は費用が発生しないから非課税?
それとも継続的取引の基本となる契約書だから4,000円?
などと、印紙全額がいくらになるのか判断できません。
この場合の印紙税額を教えていただけませんか?

総件数 5 件  page 1/1   

No.15732 【A-2】

Re:産廃契約の印紙代

2006-03-23 21:16:18 運び屋

>初めて産業廃棄物処理委託契約書(廃棄物の収集・運搬及び処分)を作成していますが、印紙税額で迷っています。

〉印紙税額は費用が発生しないから非課税?

 0円?・・・ 無償の譲渡ですか?・・
そもそも廃棄物に該当するのかしないのかですねえ
廃棄物でないのなら契約書は任意ですね。

 産廃の継続的取引の基本となる契約書(4000円)は3ヶ月以上の契約期間があり、契約金額が算出できない(未記入、又は単価のみの記載)場合に適用されることがあります。
  しかし・・・契約金の合計も算出できるし(0円)
1万円未満の非課税になるのでは。

回答に対するお礼・補足

早速のご回答、ご指導をいただき有難う御座います。

No.15739 【A-3】

Re:産廃契約の印紙代

2006-03-24 08:49:29 たる吉


>印紙税額は費用が発生しないから非課税?
>それとも継続的取引の基本となる契約書だから4,000円?
>などと、印紙全額がいくらになるのか判断できません。
>この場合の印紙税額を教えていただけませんか?

無償から廃棄物扱いなので,委託契約は必要ですね。
委託金額が0円であれば,1万円未満の契約なので非課税だと思います。
継続取引の基本となる契約書(7号文書)に該当するかどうかは,管轄の税務署によって見解が異なる場合があるようです。(確認を取るのが一番です)

回答に対するお礼・補足

有難う御座います。
でも、管轄の税務署で見解が違うとは・・・。

No.15744 【A-4】

Re:産廃契約の印紙代

2006-03-24 10:19:40 Geordi La Forge

印紙代は非課税でいいと思うのですが・・・・
老婆心からもう一つ。

私の聞くところによると、極端に安い処理代はなにか変な事をしている可能性があるということで疑われるという話があります。
本当に適正処理をしているのかという確認と、行政への確認を一度行った方が良いかもしれません。

未確認情報なので強くは言えませんが。

(まちがっていたらご指摘お願いします。)

回答に対するお礼・補足

有難う御座います。
対象は再生リサイクル販売できるものであり、処分業者も実績のあるところです。(施設及び工程確認済み)

No.15747 【A-5】

Re:産廃契約の印紙代

2006-03-24 10:18:08 とのやん

処分業者が収集運搬から処分までを引き受ける形態ですね。
現実的に考えると運搬費が無償ってのはありえません。
ですから、処分物が廃棄物ではなく有価物であり、運搬費をまかなっている。
というのが正しい解釈であると思います。形だけの契約に拘るのであれば、
処分-1円/t、運搬1円/tで、1万トン未満なら非課税で済みそうです。
出来れば質問時には、詳しい状況を説明していただけたほうが良い回答を得やすいと思われます。
以下、参考までに。(不要の節はご容赦願います。)
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法で規定された20種類をいいます。
事業活動に伴って排出される廃棄物であってもこちらに該当しないものは一般廃棄物であり、
事務所などからの紙くず、段ボール、飲食店からの残飯、小売店からの野菜くずなどは
「事業系一般廃棄物」と呼ばれています。
また、マニフェストには 使用義務の除外があって
次のケースに該当する場合は、マニフェストの交付は不要です。

1. 産業廃棄物の処理を事務として行っている都道府県または市町村に運搬または処分を委託する場合
2. 廃油処理業を行う港湾管理者または漁港管理者に廃油の運搬または処分を委託する場合
3. 古紙や鉄くずなど専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集運搬または処分を業として行うものに当該産業廃棄物のみの運搬または処分を委託する場合
4. 再生利用認定制度により認定を受けた者に、その認定品目にある産業廃棄物の運搬または処分を委託する場合
5. 広域認定制度により認定を受けた者に、その認定品目にある産業廃棄物の運搬または処分を委託する場合
6. 再生利用に係る都道府県知事の指定を受けた者に、その指定品目にある産業廃棄物の運搬または処分を委託する場合

回答に対するお礼・補足

有難う御座います。
状況説明不足でした。
廃棄物は確かに有価物(廃プラスチック類)ではありますが、お金の出し入れをしたくない為、収集運搬費及び処分費を0円としたわけです。
尚、予定数量は300Kgです。(事業活動に伴って生じた廃棄物)
まだまだ勉強不足です。
質問するにも最低限の状況説明が必要ですね。

No.15758 【A-6】

Re:産廃契約の印紙代

2006-03-24 16:59:01 たる吉

とのやん様

>処分物が廃棄物ではなく有価物であり、運搬費をまかなっている。というのが正しい解釈であると思います。

まさにそのとおりですね。間違った解釈をしていたようであり,目からうろこでした。

委託契約書には,収集運搬費か処分費のうち金額の高いほうの印紙を貼ることだったと思いますので,印紙税をきちんと納付すると言う意味では,
・正確な運搬費を算出させる。
・運搬費と同等のマイナスの処理費用を記載する。
ということになるのでしょうかねぇ?


回答に対するお礼・補足

やはり安易に単価を0円にするのは良くないようですね。
もう一度、業者と話し合ってみようと思います。

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