一般財団法人環境イノベーション情報機構
一般廃棄物処理業の許可について
登録日: 2006年03月23日 最終回答日:2006年03月26日 ごみ・リサイクル ごみ処理
No.15717 2006-03-23 09:51:14 廃棄物一郎
一般廃棄物の施設の追加について質問ですが
既存で5t/日未満の堆肥化施設を稼働しておりますが、
新たに、同じ施設を追加する場合、許可上は「届け出」でしょうか?それとも、「変更許可」でしょうか?
二つの施設が合わせて5t以上となった場合は「設置許可」となると思いますがいかがでしょうか?
宜しくお願いいたします。
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No.15784 【A-1】
Re:一般廃棄物処理業の許可について
2006-03-26 17:31:38 JK (
平成9年9月30日 衛環 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部改正等について
第2 設置許可が必要な廃棄物の焼却施設の範囲の見直し
2 複数の燃焼室が同一の設置者の下で近接して設置される場合には、廃棄物供給設備や煙突等が独立している場合であっても施設の構造や焼却する廃棄物の種類等からみて、それらが一体として機能していると判断されるものは1つの施設として捉え、それらの処理能力又は火格子面積を合算したものにより、法第8条第1項若しくは第15条第1項の許可又は法第9条の3第1項の届出が必要な廃棄物の焼却施設に該当するかどうか判断されるものであること。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=11792
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