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環境Q&A

汚泥の判断基準No.2 

登録日: 2006年03月17日 最終回答日:2006年03月25日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.15678 2006-03-17 05:34:21 しん

度々すいません。水分と固形物の混合の汚泥で、その固形物がどのくらいの割合になると汚泥となるのですか?廃液と汚泥の境界線をしりたいです。誰か教えてください。

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No.15681 【A-1】

Re:汚泥の判断基準No.2

2006-03-17 22:36:46 排出者

とんち問答みたいですが、固形分0.1%でも100%でも汚泥として扱われるものがあり、含有率で定義できません。
行政上の便宜的定義用語です。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。

No.15685 【A-2】

Re:汚泥の判断基準No.2

2006-03-18 18:32:22 排出事業者 その2

産業廃棄物の汚泥に該当するのは「含水率85%以下の汚泥」と処理業者の人が言っていました。法律などの根拠は不明です。

廃試薬や使用済み活性炭なども産業廃棄物の汚泥で処理委託しています。よく分からないものもあるので、処理する廃棄物の性状と有害の有無などを調査後、処理業者さんと相談しながらマニフェストに書いてある種類のどれに当てはまるのか決めています。処理の方法もこのとき決めます。

もちろん実際の処理委託は契約の後に行っているので、いろいろな事項の確認と相談は契約前です。(念のため)

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。

No.15688 【A-3】

Re:汚泥の判断基準No.2

2006-03-20 08:24:14 たる吉

排出事業者2さんが記載されている含水率85%以下は管理型最終処分場での埋立処分基準です。
排出者さんも記載されているとおり,85%以上だからといって汚泥でないということではないようです。

(廃油の)タンクスラッジ等は,廃油と汚泥の混合物として取り扱うものであること。(環整45号)

廃試薬等をとりあつかわれているとのことなので,マニフェストへの記載は,「廃酸(又は廃アルカリ)と汚泥の混合物」という形で記載されてはいかがでしょうか?

過去,地元自治体に取り扱いが難しいものを確認したところ「処分先で適正に処分さえされれば廃棄物の分類について,行政指導等を行うことはない」と言われた事があります。
しかしながら,排出者には廃棄物の性状を詳しく教える義務がありますので,なるべく的確に伝達するよう心がけることが大切だと思います。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。

No.15776 【A-4】

Re:汚泥の判断基準No.2

2006-03-25 16:33:55 JK

境界線はなく、汚泥でなければ液状の廃棄物は「廃酸又は廃アルカリ」などにされます。
「汚泥」であれば流動性が必要ということもなく、脱水汚泥も「汚泥」ですからややこやしいことになっています。

回答に対するお礼・補足

JKさんありがとうございます。結局のところ見た目になってしまうんですよね。今業者のバトルで色々あって、ダメもとで質問してみました。

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