一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

水質汚濁防止法でタ−ビンン設備に排水枠はあるか? 

登録日: 2006年03月13日 最終回答日:2006年03月14日 水・土壌環境 水質汚濁

No.15599 2006-03-13 11:25:10 asai nagao

発電用タ−ビンと樹脂製造プラントを設置計画があります。
水質汚濁防止法で樹脂製造は総量規制対象施設になり排水枠を増やせますが、発電用タ−ビンはスチ−ムを発生しますが排水枠を増やすことを申請できるでしょうか?
製造施設でスチ−ムを使います。
水質汚濁防止法の排水枠は、業種ごとに知事が濃度をきめ排水量を掛けて負荷量を決めていますが、製造設備しか対象にならないのでしょうか?

総件数 1 件  page 1/1   

No.15611 【A-1】

Re:水質汚濁防止法でタ−ビンン設備に排水枠はあるか?

2006-03-14 13:33:06 YAMA

>水質汚濁防止法で樹脂製造は総量規制対象施設になり排水枠を増やせますが、発電用タ−ビンはスチ−ムを発生しますが排水枠を増やすことを申請できるでしょうか?
>製造施設でスチ−ムを使います。

製造施設でのスチームの使い方にもよると思いますが、スチームを使うことにより、その製造施設からの汚水(特定排出水)が増加するのであれば、その増加分についてのみ総量規制基準が適用される排水量を増やすことが出来ます。
よって、発電用タービンに使用する(用水)量がそのまま排水枠として増えることはありません。
総量規制は、排出水のうちの工程排水などの比較的汚濁度の高いものを特定排出水として規制するものであり、この特定排出水についてのみ適用されるものです。

>水質汚濁防止法の排水枠は、業種ごとに知事が濃度をきめ排水量を掛けて負荷量を決めていますが、製造設備しか対象にならないのでしょうか?

特定排出水であれば、何らかの業種区分に該当させ、総量規制基準が適用されるようになっています。
業種区分の番号の1〜231に該当しない場合、232に該当させることとなります。


※特定排出水とは、
昭和54年7月9日付け環水規第98号、各都道府県政令市公害担当部局長あて環境庁水質保全局水質規制課長の通知「排出水の排水系統別の汚染状態及び量の届出について」5(1)によると、
排出水から、雨水のように事業活動その他の人の活動に使用されない水及び一過性の間接冷却水のように一般的にその用途に供されることによっては汚濁負荷量が増加しない用途に供された水を除いた排出水である。
なお、一部のブロー排水のように、汚濁負荷量がほとんど増加しないものについては汚染状態の値が増加することにより、特定排出水として取り扱うことが適当である場合には、これを特定排出水として取り扱うこと。また、処理施設に導水された後排出させる排出水は、これを特定排出水として取り扱う事を原則とすること。

とあります。

回答に対するお礼・補足

232または他の業種に割り当てればよいのですね。
申請の際は行政と相談してすすめたいと思います。ご回答ありがとうございます。

総件数 1 件  page 1/1