一般財団法人環境イノベーション情報機構
燃殻、ばいじんのpHについて
登録日: 2006年03月10日 最終回答日:2006年03月25日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.15538 2006-03-10 02:39:23 中島壹生
小型焼却炉から排出される燃殻、ばいじんのpH値が12近くあり
埋立処分場から注意を受けております。(殆どが紙くず類の焼却で包装用のコーティング紙などもあり)
燃殻、ばいじんでも廃アルカリの適用を受けるのでしょうか。
中和の処置で処理する方法もあるかと思いますが、どのような薬剤を加えたら中和できるのかお教え願います。
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No.15542 【A-1】
Re:燃殻、ばいじんのpHについて
2006-03-10 16:52:25 ひゅるり (
そこの処分場は溶出pHもシビアに気にされているんですね。個人的に、飛灰や焼却灰はアルカリ性が殆どだと思ってましたが。
あまりお役に立たない回答ですね。しかもまとまってなく、申し訳ないです。
回答に対するお礼・補足
早速のご回答有難う御座いました。
廃掃法から見たときにpH12.5を超過すると扱いはどうなるのですか?
燃殻はあくまで燃え殻扱いなのでしょうか。
No.15777 【A-2】
Re:燃殻、ばいじんのpHについて
2006-03-25 16:57:10 JK (
燃殻はあくまで燃え殻扱いなのでしょうか。
もともとは「廃液」が該当するのであり、固形物は該当しないものです。
燃え殻自体のpHは計りようがなく、溶出液は廃アルカリでしょうが、燃え殻が廃アルカリだとはいいにくいと思います。
処理の方法と廃棄物の種類が完全に合致しているという訳ではないので、種類に加えて性状を知らせることになるのではないでしょうか。
(いずれにしても担当自治体の判断という・・・ことにはなりますが、国の通知などからはそのようになります。)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について 46.10.16環整第45号
廃アルカリ・・・・ 廃ソーダ液、金属せっけん液をはじめアルカリ性の廃液のすべてを含むものであること。したがつて、カーバイトかすは、廃アルカリとしてではなく、汚でいとして取り扱い、埋立処分にあたつては、浸出液の処理を行うこと。
回答に対するお礼・補足
ご回答有難う御座います。
内容についてはよく判りました。
燃殻の受け入れ先(処分地)と協議していきたいと思います。
今、中和とはいかないまでもpHを下げるべくテストを行なっています。
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