マニフェスト紛失対応と報告
登録日: 2006年03月09日 最終回答日:2006年03月09日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.15519 2006-03-09 04:38:44 小僧
マニフェストを紛失した際のアクションとして
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=10243
にいくつかの回答がありますが、規則8条の29によれば30日以内に報告書を都道府県知事に提出、とあります。
実際みなさんは知事宛報告書はどうされていますか?
この報告をうけて行政からの指導・処分というのはどの程度おこなわれるのでしょうか。
(行政担当者に直接聞くのはやぶ蛇っぽくてはばかられます)
私は廃棄物担当になって1年半あまりですが、運搬業者から「B票をなくしたので再交付してほしい」と言われたことがあります。このときは関係者に連絡し再度探しまくったら出てきたので事無きをえました。
前任者のときは実際に再発行したことがあり、知事への報告は行わなかったようです。再発行となると、運搬業者・処理業者・処分業者へのネゴが生じて面倒ですが、これはこれで法令違反はしていないと考えてます。
既出の一連の回答を見ると「法令では(各協会発行)マニフェスト用紙の保管を義務付けているわけではない」との解釈で、(適正処理されたことを証明できる)紛失前後のマニフェストのコピーを保管すれば知事への報告は必要ない、と読み取れるのですが、この解釈でいいのでしょうか。これが通るなら今後は私もこのようにしようと考えますが。
総件数 2 件 page 1/1
No.15525 【A-1】
Re:マニフェスト紛失対応と報告
2006-03-09 21:06:10 万田力 (
> 実際みなさんは知事宛報告書はどうされていますか?
規則第8条の29は、「管理票交付者は、法第12条の3第7項 に規定するときは、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずるとともに、前条に規定する期間が経過した日から30日以内に、様式第四号による報告書を都道府県知事に提出するものとする。」というものです。
そして、法第12条の3第7項をみると、「管理票交付者は、環境省令で定める期間内に、第2項から第4項まで又は第12条の5第5項の規定による管理票の写しの送付を受けないとき、又はこれらの規定に規定する事項が記載されていない管理票の写し若しくは虚偽の記載のある管理票の写しの送付を受けたときは、速やかに当該委託に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、環境省令で定めるところにより、適切な措置を講じなければならない。 」となっていて、決してマニフェストを紛失したときに知事に届けることを義務づけているわけではありません。
従って、管理票の写しの送付を受けないときにただ漫然と報告しただけのときには何らかの処分があるかも知れませんが、「環境省令で定めるところにより、適切な措置を講じなければならない。」とありますので、その措置を講じたときには処分されることは考えられません。
> この報告をうけて行政からの指導・処分というのはどの程度おこなわれるのでしょうか。
> (行政担当者に直接聞くのはやぶ蛇っぽくてはばかられます)
行政は処分する(=罰則を与える)ことが仕事ではなく、物事が適正に行われるようにすることが仕事ですので、ご心配のような「処分」が行われるのはよっぽど悪質なケースで、「しまった。」「失敗した」と思って相談に来た者に対しては親切に指導・助言をしてくれるはずです。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。
B票紛失の連絡を受けたとき、運搬・処理業者に処分状況を確認し、それ以外の票でも処理が適切に完了したことを確認できたので、特別な措置はとってません。
行政からの指導は紛失した側にされるべきものと考えているので、自分のケースの場合、排出事業者である自社への指導は全く心配していませんが、運搬業者に何らかのペナルティーが掛けられるのかということが気にかかったのです。
No.15526 【A-2】
Re:マニフェスト紛失対応と報告
2006-03-09 23:06:19 M.H. (
再交付についてですが、適切な運用とは思えません。法第12条の3によれば、
「事業者は、その産業廃棄物の引渡しと同時に産業廃棄物管理票を交付しなければならない。(途中省略)」とされています。廃棄物の引渡しと違うタイミングで処理業者に渡して、それにハンコを押してもらっても、それは「マニフェスト運用ごっこ」でしかありません(ちょっと厳しい表現ですが)。
そもそも、そのような運用は、廃棄物の処理行程を管理するというマニフェスト制度の趣旨にまったく合致していないと思います。
必要に応じ、万田力さんのおっしゃるとおり、行政に正直に相談されてもよいでしょう。それに対して、わざわざ行政処分を出すようなことはしないはずです。
その場合は、適切に処理されていることを自信を持って説明できるようにしておいたほうがよいと思います。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます
再発行するより、写し+紛失者による事情説明文書の保管で活きたいと思います。
「ごっこ」で表面的記録を繕うより、反省・改善のきっかけの記録として有効そうです。
総件数 2 件 page 1/1