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環境Q&A

刈り草堆肥化に関する一般廃棄物処分業の許可について 

登録日: 2006年03月01日 最終回答日:2006年03月01日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.15327 2006-03-01 10:38:24 大五郎

ある業者(建設業者)が、官公庁から委託を受けた除草工事を行っています。
当該現場の存在する県及び市では、「除草工事は建設工事には該当せず、刈り草は一般廃棄物に該当し、排出者は工事発注者の官公庁である。」との立場をとっています。

上記の前提で、この業者が刈り草を自社の土地へ運んで堆肥化し、除草した現場に除草マルチとして使用したいと言っています。

@一般廃棄物処理業のうち、収集運搬業の許可は必要であるということでよろしいでしょうか?

A一般廃棄物処理業のうち、処分業の許可は必要でしょうか?廃掃法第7条第6項で処分業の許可については書いてあるのですが、「一般廃棄物の処分業」とはなんたるかについては、どこを見ればよろしいでしょうか。法律施行令の第3条の基準の範囲で行われる行為が「処分」で、これを行うのが「処分業」なのでしょうか?

B刈り草そのもの(購入する)と、出来上がった除草マルチ(販売する)に料金が発生するか否かで一般廃棄物処分業の許可の必要性に変化があるのでしょうか?

刈り草のリサイクルについては、過去にもいろいろと質問があったので参考にさせていただきましたが、排出者が誰なのかについても明確な見解が無いように思います。

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No.15331 【A-1】

Re:刈り草堆肥化に関する一般廃棄物処分業の許可について

2006-03-01 13:29:30 正義結社倫理塾

私も以前かなり悩んだ問題で、ここで皆さんのお世話になり大変勉強になりました。
それらのことを踏まえて現在は次のような結論にいたっていますので、参考になればと思います。


ご存知のとおり、一般廃棄物は市町村にその処理責任がありますので、排出者は誰であるのか、どれが一般廃棄物処理業にあたりまたその許可が必要であるのか、等について、すべて当該市町村の判断によるものであります。

すでに国・都道府県は市町村と対等な立場であり、必要な助言・援助等は行いますが、基本的にその辺の判断を下すことは無いので、このように混乱する原因の一つとなっているのは確かだと思います。
以前は国との疑義応答通知等がありましたが、現在は正式なものではありません。

都道府県により、一定の基準を設けている『一歩踏み込んだ』ところもありますが、基本的にはやはり当該市町村が『一般廃棄物に対してどのような方向性を持っているのか』を担当者によく聞くことが必要ではないでしょうか?


最後に質問に対する適当な回答になっていないことをお詫びいたします。

回答に対するお礼・補足

早速の書き込み有難うございました。
もう少し、理解してから再度書き込みいたしますので、
またよろしくお願いいたします。

No.15333 【A-2】

Re:刈り草堆肥化に関する一般廃棄物処分業の許可について

2006-03-01 14:45:22 匿名

 皆さんのQ&A、幾つかの私の経験から、関連適用条令を読み込んで、用語の範囲を確定しておく、等の事前準備はなされていない場のようなので、煩雑ですが今回関連すると推定される法律部分をまず掲載いたします。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号)
最終改正:平成一七年五月一八日法律第四二号

(一般廃棄物処理業)
 第七条 一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。

>@一般廃棄物処理業のうち、収集運搬業の許可は必要であるということでよろしいでしょうか?
>
>A一般廃棄物処理業のうち、処分業の許可は必要でしょうか?
>

 上記の質問部分に関しましては、第七条 ただし以後にかかれている部分に該当するか否かの判断に依ります。

>B刈り草そのもの(購入する)と、出来上がった除草マルチ(販売する)に料金が発生するか否かで一般廃棄物処分業の許可の必要性に変化があるのでしょうか?
>

 当然『刈り草そのもの(購入する)』は重要な部分で、有価物になれば当然廃棄物でなくなりますので、廃掃法の適用は受けなくなります。

 『マルチ(販売する)』部分は影響有りません。前項で適用を受けない意場合は当然です。又、廃棄物となった場合には処分の内の再生になりますので販売しようが、他の処分方を選択しようが最終処分の方法が変わるだけです。

 続きます。

No.15334 【A-3】

Re:刈り草堆肥化に関する一般廃棄物処分業の許可について

2006-03-01 15:27:30 匿名

No.15333の続き

さて『再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。』に関してですが、下記に記載するようにある程度明確にはなっておりますが、『受けることが出来る』と規定され実際の運用に際してはかなり恣意的に運用可能な部分と思われます。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号)
最終改正:平成一七年五月一八日法律第四二号
(一般廃棄物の再生利用に係る特例)
 第九条の八  環境省令で定める一般廃棄物の再生利用を行い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。
 一  当該再生利用の内容が、生活環境の保全上支障のないものとして環境省令で定める基準に適合すること
 二  当該再生利用を行い、又は行おうとする者が環境省令で定める基準に適合すること。
 三  前号に規定する者が設置し、又は設置しようとする当該再生利用の用に供する施設が環境省令で定める基準に適合すること。
 2  環境大臣は、前項の認定の申請に係る再生利用が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。
 3  第一項の認定を受けた者は、第七条第一項若しくは第六項又は第八条第一項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る収集若しくは運搬若しくは処分を業として行い、又は当該認定に係る一般廃棄物処理施設を設置することができる。
 4  第一項の認定を受けた者は、第七条第十三項、第十五項及び第十六項並びに第十九条の三の規定の適用については一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者と、第十八条第一項の規定の適用については一般廃棄物処理施設の設置者とみなす。
 5  環境大臣は、第一項の認定に係る再生利用が同項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
 6  前各項に規定するもののほか、第一項の認定に関し必要な事項は、政令で定める。

 続きます。

No.15335 【A-4】

Re:刈り草堆肥化に関する一般廃棄物処分業の許可について

2006-03-01 15:33:53 匿名

No.15334の続き

>A・・・廃掃法第7条第6項で処分業の許可については書いてあるのですが、「一般廃棄物の処分業」とはなんたるかについては、どこを見ればよろしいでしょうか。法律施行令の第3条の基準の範囲で行われる行為が「処分」で、これを行うのが「処分業」なのでしょうか?
>

 法 第六条―第六条の三で規定しているのが『処理』
 法 第七条―第七条の五で規定しているのが『処理業』
 上記の内
 令 第三条 二 三 で規定しているのが『分』の部分
 一般的に言うこれ以上行き先のない終点の形を行うのが処分で行っている業者が処分業者。焼却、埋め立てとか再生とか、只、焼却はまだ後がありますけど。

 正義結社倫理塾さんがおっしゃられているように、実際の運用はかなり恣意的な運用がなされ、又法も各自治体の実情に合わせる事が出来るような構成になっておりますので、所轄の決定が最終判断になる点には十分注意する必要があります。
 つまり明確に『所轄の判断』に依るのです。

回答に対するお礼・補足

たくさんの回答有難うございました。
まだ、少し理解し切れていない部分がありますので、
再度、書き込みいたします。
取り急ぎ、お礼まで。

No.15348 【A-5】

Re:刈り草堆肥化に関する一般廃棄物処分業の許可について

2006-03-01 21:01:26 万田力

 匿名さんが詳しく延べておられますが、詳しすぎて晩酌を済ませた私の頭には………
 このQ&Aの中で、「刈り草」または「刈草」で検索をすると、単純化され過ぎていて誤解の基になる既述も多々ありますが、分かりやすい助言が多数見つかります。(因みに、マタカという名での回答は、故あってバンドル名を変更した私のしたものです。)
 酔っぱらった頭でこれらに付け加えるなら、一般廃棄物の場合は、法の定めを厳格に適用すれば処理基準は市町村が処理する場合だけに適用されますので、排出者が直接処分する場合には処理基準は適用されませんので、排出者が誰かということは非常に重要なポイントです。
 このとき、「工作物の除去に伴い発生する廃棄物」の排出事業者は解体を請け負った者とすると言うことを準用して「草刈りを請け負った者」を排出者とすると言う考え方もひとつの考え方ですが、除去される工作物は解体される前から不要物(=廃棄物)ですが、刈り草は刈り取る前は自然物であって不要物(廃棄物)ではなく、あくまでも刈り取った後に残ったものが廃棄物として処分されるのですから、刈り取り作業に関する契約がどのようになっているかにもよりますが、一般的には刈り取り作業をした者が排出者となると思います。
 いずれにしても、一般廃棄物の処理は市町村の固有の事務とされていますので、市町村の判断が最優先されますので、管轄の市町村の窓口で良くそうだんすることが一番です。

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