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環境Q&A

再生土のストックヤード 

登録日: 2006年02月25日 最終回答日:2006年03月07日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.15208 2006-02-25 04:06:16 鬼武者

千葉県にて無機汚泥をリサイクルして、再生土を販売する中間処理施設を計画しております。その再生土のストックヤードを別の場所に設置しようとした場合、ストックヤードにも中間処理施設の許可申請が必要だと知人から聞きましたが、本当でしょうか?またそうだとしたら法的根拠と解決策をご教授願えませんでしょうか。よろしくお願いします。

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No.15416 【A-1】

Re:再生土のストックヤード

2006-03-04 16:24:31 とのやん

基本的に販売できる再生土であれば、ストックヤードに中間処理施設の許可ってのは必要ないと思われます。

 根拠通知(最終改正 平成14年5月21日環廃産294号)
廃棄物とは、占有者(排出事業者)が自ら利用して不要になった物、又は他人に売却することができないために
不要になった物をいい、廃棄物に該当するか否かは、占有者の意思、その性状等を総合的に勘案すべきもの
であって、排出された時点で客観的に廃棄物として概念できるのもではない。

これだけが全てではないですが、何でもかんでも産廃っていう考え方もどうかと思います。
知人の方が仰ったのは、処理前の廃棄物のストックヤードのことではないかと推察されます。ただ、この場合だと
廃棄物の保管施設ということになり、廃掃法の基準を満たし、かつ許可を取得する必要があります。
これから中間処理施設を業としてされるのであれば、関係省庁との協議の機会も増えると思われますので、
そのときに確認されるのが最良の方法かと思います。

回答に対するお礼・補足

県に確認したところ、「再生土の売却先、数量、再生土の用途が明記された売買契約書が交わされた時点からでないと有価物として認めない。契約が成立していない再生土に関しては廃棄物扱いになる。つまり処理前の廃棄物のストックヤードと同様の扱いになる。」という回答でした。この回答には私も納得していません。とのやんさんのご意見をぶつけてみようと思います。有難うございました。

No.15429 【A-2】

Re:再生土のストックヤード

2006-03-04 23:01:59 匿名

 これ微妙な時期だったのでふれなかったんですよ。

 都道府県、市町村の条例などにより実際所轄の判断になるのですけど、まず以下の第四 「廃棄物」か否か判断する際の輸送費の取扱い等の明確化をお読みください。
http://www.env.go.jp/recycle/waste/reg_ref/q_and_a.pdf

 の中でQ9に対する答え。

 A.廃棄物処理法が他人に有償で売却することができない物を廃棄物としてとらえて規制を及ぼしているのは、たとえそれが他者に引き渡した後に再生処理等により有償で売却できるものになるとしても、今その物を占有している者にとって不要である場合、ぞんざいに扱われ生活環境保全上の支障を生じるおそれがあることによるものである。
 このように、廃棄物について、いずれ有償売却されることや再生利用されることを理由に廃棄物処理法の規制を及ぼさないことは不適切であり、再生利用するために有償で譲り受ける者が占有者となるまでは、廃棄物処理法の規制を適用する必要がある。

 で必要とされるのが今の現状です。

 只、現在規制改革が行われ現在検討中の内容として
http://www.env.go.jp/recycle/waste/reg_ref/q_and_a.pdf
 無価物等のリサイクルを促進するための規制改革が取り上げられているのでひょっとするとこの方が申請する頃には法令変更とか通達で変更されている可能性もあるので答えにくいんですよ。

回答に対するお礼・補足

上記のとのやんさんへの返事のとおりなのですが、その県の判断はQ9の答えに基づいているのだと思います。ただ現実問題として、再生土の用途の性質上大量のストックが必要になるのは必至ですし、だからといってストックヤードまで中間処理施設申請するというのは負担が大きすぎると思います。なので規制緩和になるまでもう少し様子を見ます。有難うございました。

No.15474 【A-3】

Re:再生土のストックヤード

2006-03-07 18:49:21 匿名

No.15429 A-2.

只、現在規制改革が行われ現在検討中の内容として
http://www.kantei.go.jp/jp/gyokaku-suishin/12nen/1215kenkai/kakuron02.html

上記の部分引用間違っていましたので修正いたします。

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